文田久雄 に関する国会発言
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○政務次官(長峯基君) おはようございます。 地方分権推進委員会委員・長洲一二君は十一年五月四日死亡いたしましたが、同君の後任に岡崎洋君を任命いたしたいので、地方分権推進法第十三条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 次に、公正取引委員会委員の黒河内久美君は八月十一日任期満了となりますが、同君の後任に小林惇君を任命いたしたいので、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第二十九条第二項の規定に
○大島委員長 次に、国家公務員等任命につき同意を求めるの件についてでありますが、科学技術会議議員、宇宙開発委員会委員、地方分権推進委員会委員、公正取引委員会委員、国家公安委員会委員、公害等調整委員会委員、預金保険機構理事長及び同理事、漁港審議会委員、運輸審議会委員、労働保険審査会委員に、お手元の印刷物にあります諸君を任命するについて、内閣から本院の同意を求めてまいっております。 ――――――――――――― 一、国家公務員等
○政府委員(園田博之君) 公害等調整委員会委員小谷宏三及び宮瀬洋一の両君は六月三十日任期満了となりますが、小谷宏三君の後任に文田久雄君を任命し、宮瀬洋一君を再任いたしたいので、公害等調整委員会設置法第七条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 何とぞ、御審議の上、速やかに同意いただきますようお願いいたします。
○議長(原文兵衛君) この際、国家公務員等の任命に関する件についてお諮りいたします。 内閣から、 科学技術会議議員に森亘君を、 公害等調整委員会委員に文田久雄君及び宮瀬洋一君を、 証券取引等監視委員会委員長に水原敏博君を、同委員に佐藤ギン子君及び成田正路君を、 社会保険審査会委員に藤田恒雄君を、 中央社会保険医療協議会委員に金森久雄君を、 運輸審議会委員に黒川武君を、 また、日本放送協会経営委員会委員に青
○議長(土井たか子君) お諮りいたします。 内閣から、 科学技術会議議員に森亘さんを、 公害等調整委員会委員に文田久雄さん及び宮瀬洋一さんを、 証券取引等監視委員会委員長に水原敏博さんを、 同委員に佐藤ギン子さん及び成田正路さんを、 社会保険審査会委員に藤田恒雄さんを、 中央社会保険医療協議会委員に金森久雄さんを、 運輸審議会委員に黒川武さんを、 日本放送協会経営委員会委員に青木彰さん、小林庄一郎さん
○政府委員(文田久雄君) 私から叙勲の経緯について簡潔に御説明させていただきたいと存じます。 お示しのルメー大将は、一九五七年、昭和三十二年以来、米国空軍の参謀副長をいたしておりまして、一九六一年、昭和三十六年以降は同参謀長をいたしております。そして叙勲当時に至っているものでありますが、米国空軍と我が国の航空自衛隊との緊密な遠路のもとにおきまして、我が国防衛力の拡充強化に関しまして、米軍の対日協力、援助に寄与するところ大であった、こ
○政府委員(文田久雄君) お答え申し上げます。 ただいま先生お示しの総務庁の関係の予算は、平成二年度予算で申し上げますと千八百十億三千百万となっております。その後お示しの数字もそのとおりであろうと存じます。
○政府委員(文田久雄君) お答え申し上げます。 総理府で障害者対策本部の庶務を担当いたしておりまして予算の取りまとめをいたしております関係で、私から御答弁させていただきます。 国際障害者年でございました昭和五十六年度と平成三年度のその障害者対策関係予算について比較して申し上げますと、昭和五十六年度は一兆二千三百五十一億円でございまして、平成三年度案では二兆一千八億円、かようになってございます。この間の伸び率で申し上げますと、平成
○政府委員(文田久雄君) 大変率直な難しい御質問でございますが、私どもとしましてはこの基金の運営委員会に課せられた法第二十四条に定められた基金の運営委員会というものの使命は、やはりこの基金法に定められるところの各種事業が適切に運営されるべきである、こういう使命を受けた委員会かと存じますし、先ほど申し述べましたように、この基金の運営委員会の性格、こういうことから見まして、最小やむを得ざるところかと存じております。
○政府委員(文田久雄君) この基金の運営委員会の運営の仕方につきましては、議事運営規則というのが運営委員会決定でもって定められておりまして、その第八条で「委員会は、非公開とする。」、こういう規定に相なっておりまして、私どもはその御趣旨としましては、自由濶達な御討論を確保する、こういう御趣旨から運営委員会御自身が定められたものであろうということで、これは基金の運営に属することでございますし、さように相なっているということを私どもは理解して
○政府委員(文田久雄君) まず、先生お示しの五億円の出資に関してお触れ賜りましたので、これについて簡潔にひとつ御説明をさせていただきたいと存じます。 お示しの戦後強制抑留者特別慰藉事業五億円は、戦後強制抑留者の方が酷寒の地で強制労働に従事させられる、こういう大変な御労苦をされたことにかんがみまして、また戦後強制抑留者問題に関する措置を確定、終了させる、こういう御趣旨から、元年度に限り平和祈念事業特別基金に国から補助することとして計上
○政府委員(文田久雄君) ただいま先生のお尋ねは、平和祈念事業特別基金の行う慰藉事業について今後とも中長期的な展望に立って対処していくべきではないか、かようなお尋ねかと御理解させていただきます。 御案内のとおり、平和祈念事業特別基金が行います慰藉事業につきましては、当面は恩給欠格者に対する書状・銀杯贈呈事業、それから恩給欠格者新規慰藉事業、さらには来年度から行うこととしております引揚者に対する書状贈呈事業が大宗を占めることになろうか
○政府委員(文田久雄君) お答え申し上げます。 この事業は、先生御案内のとおり平成元年からスタートしてございまして、そのときにはまず書状と銀杯という措置を講じまして、平成二年度からはさらにそれに重ねまして新規の慰藉事業ということで額縁とか懐中時計等、請求者の御指名する一種一品を重ねて贈呈する、こういう事業を講じてきております。 その事業を賄いまする原資でございますが、これは基本的には基金の出資金の果実によって賄うというのが基本で
○政府委員(文田久雄君) 先生のただいまのお尋ねに的確にお答えになるかどうか存じませんが、私ども政府としては、この戦後強制抑留者の問題については、再々御案内しておりますとおり、戦後処理問題懇談会というところにおいて二年半、三十五回にわたるという大変長い間の御検討をいただきまして、国としてもこれまでいろいろ措置をしてきているところであるけれども、しかしこういう御苦労をなされた方という実情にかんがみて、お示しのとおりの慰藉をもって国としては
○政府委員(文田久雄君) ただいま先生お示しの措置については、これは補償という概念には当たらなくて、私どもは慰藉だというふうに受けとめております。
○政府委員(文田久雄君) お答え申し上げます。 お示しの引揚者の方々に対します慰藉事業につきましては、先生お示しのとおり、昨年暮れに開催されました基金の運営委員会におきまして、引揚者について既に特別交付金等の支給措置が講じられていることや、他の戦争犠牲者との均衡について十分勘案するとともに、国民の理解を得られる範囲内の措置とすることに配慮いたしまして、引揚者に対し慰藉の念を示すという趣旨から基金果実により内閣総理大臣の書状を贈呈する
○政府委員(文田久雄君) 先生のお示しのことにつきましては、私どもは恩給欠格者の方々の御心情を十分に察知いたしまして、基金法をもって対処していくべきである、かように考えております。
○政府委員(文田久雄君) お答え申し上げます。 私どもの基金は、旧軍人軍属の身分を有しておりますが、軍歴期間が短いために年金恩給を受けることができない、こういういわゆる恩給欠格者の方々につきまして、その労苦を慰藉するため基金制度の趣旨に沿って銀杯の贈呈を行っているところでございます。一方、旧日赤の救護看護婦等の方々に対する慰労金、これはこれらの方々が本来兵役の義務がない女性の身でありながら戦時衛生勤務に服する、また戦後は抑留、留用さ
○政府委員(文田久雄君) いわゆる恩給年限に達しない方というのは総数で二百五十三万人と推定されております。それで、私どもの今般の事業の対象者といたしておりますのは、加算年を含めまして外地の経験を有する、こういう方々で三年以上の方につきましては百八万人でございます。それで、現在までの申請、平成三年の一月の末でございますが、これまで二十三万七千件を受け付けておりまして、これらについてその資格要件等の審査を行って、書状で約六万三千件、書状と銀
○政府委員(文田久雄君) 先生御案内のとおり、この基金法の立て方と申しますのは、法定の事業といたしましては、戦後強制抑留者の方々に対しましては法の四十三条で慰労品を、それから四十四条でもって慰労金を支給する、その他の戦後処理問題に関しましては、法の二十七条、これに基づく各種の慰藉事業を行うべしと、かように相なっておりますので、私どもとしましては、この法の規定の立て方から見まして、ただいま行っている各種事業はこの二十七条の規定に則する慰藉