公害対策並びに環境保全特別委員会
○斎藤(顕)政府委員 私、立地公害局長は、百貨店設置に関する許可の権限を有する局長ではございませんけれども、先ほどの先生の御趣旨、それから各省のお話、これを担当局長の方に素直に伝えたい、このように考えます。
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発言数 231件
初発言日: 1970-06-11 / 最新発言日: 1977-06-09 / 1 ページ目 / 全体 12ページ
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○斎藤(顕)政府委員 私、立地公害局長は、百貨店設置に関する許可の権限を有する局長ではございませんけれども、先ほどの先生の御趣旨、それから各省のお話、これを担当局長の方に素直に伝えたい、このように考えます。
○斎藤(顕)政府委員 通産省としましては、環境に対する影響を評価するという必要性については私どもも十分認識しております。事実また、昭和四十年から、私ども自身で産業公害総合事前調査というものを十年余にわたって実施しておりまして、手法の開発とかいうことにつきましても、技術的な問題につきまして傘下の工業技術院の試験所を動員いたしまして、ずいぶん努力をしてきたつもりでございます。また、昭和四十八年からでございますけれども、発電所につきましては、
○斎藤(顕)政府委員 私、先ほど御答弁申し上げた中で、十分な御理解をいただき得なかった点があるかと思うのでございますが、私ども、すでに実施しておるから不要であるというふうに環境庁に対して申し上げたわけではございません。いきなり法律ということになりますと法律的な義務ということになりますので、手法の展開あるいは評価の方法、結果等をめぐって新たなる法的争いが起こるおそれがある。したがいまして、そういうふうないきなり法律ではなくて、別途制度を考
○斎藤(顕)政府委員 地盤沈下は、主として工業用水のくみ上げによって起こっておるケースが多うございます。事実、私ども二十年にわたりまして工業用水法を活用して、工業用水を積極的に引いてまいりまして、東京湾、伊勢湾、大阪湾等、主要な臨海地域における沈下は、すべて防止いたしました。また、現在隆起しておるというふうな事実すらございます。これによりまして、ほとんど大きな地盤沈下地域は、濃尾平野地区を除きまして終了したというふうに認識しております。
○斎藤(顕)政府委員 基本的な問題点等につきまして、ほぼ成案を得まして、細かい詰めをしておった段階に来ておる、こういうふうに申し上げたわけでございます。 それから、伊勢湾の問題につきましては、私、少し説明が不足いたしましたけれども、伊勢湾の中のいわゆる四日市、名古屋等の工業地帯の面での地盤沈下はほぼ停止したというふうに認識しておると申し上げたわけでございます。
○斎藤(顕)政府委員 お答え申し上げます。 地盤沈下は、主として、従来、工業が地下水をくみ上げるということによって起こってきたという事実はございます。それにつきましては、工業用水法の施行によりまして工業用水を積極的に導入し、これに強制転換させていくという方法によりまして工業の地下水のくみ上げを停止してきたわけでございます。 これはやはりプライオリティーがございまして、大工業地帯から始めたわけでございます。したがいまして、東京湾沿
○斎藤(顕)政府委員 富士市は区域としては東駿河地域に属しておる市でございますが、ここにおきましては私どもでは環境事前調査を、まだ、やっておりません。 いまの御質問でございますが、この環境影響評価とは、今後の産業の配置、工場の操業のあり方ということにつきまして事前に技術的な評価をしていくものでございますが、これだけで、すべての公害を律していくということのための調査ではございません。したがいまして、こういうふうな調査と現実の規制と相ま
○斎藤(顕)政府委員 これは予測でございますから、プラス、マイナスの方向に予測と現実とがかみ合わないということはあり得ると思います。
○斎藤(顕)政府委員 お答え申し上げます。 先日の私の先生への御答弁でSO2、BODの問題を取り上げました趣旨は、現在、科学的に論理が確立され、そしてその予測評価が的確に行われる、そのシミュレートが可能なものはSO2とBODしか実はないのでございます。他の項目は、現在予測はしておるけれども、そういうふうな意味からの正確度というものが確立されておらない、したがいまして、現在これを法律で規制するというふうな手法をとる場合には、政令でその
○斎藤(顕)政府委員 繰り返して御答弁申し上げることになるかと思いますが、法律によりましてアセスメントを施行していく場合には、どういう項目を予測し、評価していくべきかということを政令ではっきり書く必要がございましょう、そういう政令で書くものはどういうものかというと、その辺の因果関係と申し上げますか、SO2、BOD等の科学的に知見しそして評価し得るものを定めていくべきでございましょう、こういうふうなことを意見として申し上げたわけでございま
○斎藤(顕)政府委員 私の御説明が御理解いただけなかった面があるようでございますので、再度同じことでございますけれども、環境影響評価の場合にどういう項目を評価していくということを、はっきり政令で書くべきであるというのが通産省の意見でございます。したがいまして、そういうふうに予測、評価できるものをはっきり書いていきませんと、こういうことについて評価が要るのですよということをはっきりしていきませんと、後々その評価の価値をめぐっていろいろな意
○斎藤(顕)政府委員 私どもの基本的なアセスメント法に対する考え方は、先生御指摘のようにそういう不確かな、現在の段階では科学的に完全な予測あるいは評価ができないものが多いから、そういう時期に法律で規制していくと、できないものまで法的な裏づけをやらなくちゃならぬことになりますので、しばらく制度の運用といいますか行政的な運用でやっていったらどうでございましょうかと申し上げているわけでございまして、電気の問題も、環境アセスメントの必要性は私ど
○斎藤(顕)政府委員 実際問題として、アセスメントの手法を運用していく以上、先生の御説もあり得ると思います。私どもも全く同じ考えでございまして、手法の確立され、予測できるもの、現在はまだ予測できないけれども、しかしながら、予測できないものについてはこういうふうにしたらいいんじゃないだろうかといふうなことを政令ではっきり書いてください、こういうことを意見として申し上げ、案の検討をしておったわけでございます。ちょっと私の御説明が不十分な点が
○斎藤(顕)政府委員 御指摘のとおり、約五億ということになります。
○斎藤(顕)政府委員 全体のうちの数字はいまちょっと調べておりますけれども、御質問と少し外れるかもしれませんが、五十年度の支払いを受けました件数は、これは五十年の十月一日から五十一年の十月一日という計算になっておりますが、これが百五十件でございます。四十三年から五十年度までの総トータルで申し上げますと千六百三十一件でございます。 なお、五十年の保険金額に触れますと二億二千六百万円の支払いがなされ、四十三年から五十年までに十六億八千六
○斎藤(顕)政府委員 五十年度における事故の件数を申し上げますと、これは四百九十七件でございまして、死亡四十人、中毒十八人、負傷五百四十三人ということになっております。 そのほか、物件の被害でございますが、これは金額的には私どももちょっと統計がここに整っておりませんけれども、全焼損壊しましたものが五十年度で三百十七棟、一部焼損壊が三百五十七棟ということになっております。
○斎藤(顕)政府委員 五十一年の統計数字によりますと、自殺件数が八十七件ございます。そして死者が二十九人で、負傷者が六十四人という数字になっておりますが、これは自殺をしようとした件数ということになるかと思います。
○斎藤(顕)政府委員 先生の御意見のとおりだと思います。したがいまして、私どももそういうふうな発想もあったわけでございまして、これを現行の保険制度とどういうふうに実際面で組み合わせていくかということを現在審議会で専門家によって検討していただいております。 いまのような保険制度との組み合わせの問題がございますので、どういうふうな結論が出るか、まだちょっとわからない点がございますけれども、先生の御趣旨の方向、つまり、結局消費者ミスによる
○斎藤(顕)政府委員 賠償は主として保険によってカバーするという趣旨で政策を進めておりますが、販売店のミスに起因する事故によって被害を受けました場合の消費者または第三者の被害救済のために、LPガス法に基づきまして、全LPガス販売店に対しLPガス事故賠償責任保険の加入を義務づけ、損害賠償の確実な履行を担保しようとしております。 本保険制度では、LPガス販売店のミスで生じた損害に対して、人身被害につきましては一名一千万円以上、一事故四千
○斎藤(顕)政府委員 通産省としましては、LPガス事故防止には大変な熱意を持って努力をしておるつもりでございますが、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の厳格な運用を——これは昭和四十二年に法制化されたものでございますが、高圧ガス保安協会、消費者保安センターにおける安全機器の研究開発、消費者に対する啓蒙指導等を通じて事故防止に努めてきたところでございます。 〔委員長退席、中島(源)委員長代理着席〕 最近のL