内閣委員会
○政府委員(斧誠之助君) 人事院の勤務条件に関します勧告制度は、昭和二十三年に公務員に対しまして労働基本権の制約が行われまして、その際に公務員法改正として入った制度でございます。そういうことでございますので、公務員の労働基本権制約の代償として置かれた制度でございます。労働基本権はもともと憲法に保障されておるわけですが、そういう意味合いで憲法に由来を発する制度であるということができようかと思います。そういう意味で極めて重要な公務員法上の制
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発言数 390件
初発言日: 1973-04-03 / 最新発言日: 1984-12-20 / 1 ページ目 / 全体 20ページ
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○政府委員(斧誠之助君) 人事院の勤務条件に関します勧告制度は、昭和二十三年に公務員に対しまして労働基本権の制約が行われまして、その際に公務員法改正として入った制度でございます。そういうことでございますので、公務員の労働基本権制約の代償として置かれた制度でございます。労働基本権はもともと憲法に保障されておるわけですが、そういう意味合いで憲法に由来を発する制度であるということができようかと思います。そういう意味で極めて重要な公務員法上の制
○政府委員(斧誠之助君) 給与法第二条の第三号、これは人事院の勧告権限を定めた規定でございます。前段で、研究の結果、国会及び内閣に勧告することができる、後段で、調査研究をしてそれを国会及び内閣に報告しなければならない、こういうことでございまして、この給与額——申し忘れました。給与額についての調査研究でございますが、給与額の中には俸給、諸手当、そういうものも含んだものであるというふうに人事院は考えておりまして、そういう意味からいいますと、
○政府委員(斧誠之助君) 最初に、給与準則につきまして人事院の提出義務が今、先生お読み上げになりました六十三条二項で規定されております。これにつきましては、二十八年に国会と内閣に提出申し上げておるわけでございますけれども、まだその制定を見ていないということであります。 どういうことかと申しますと、国家公務員法の二十九条の「職階制の確立」という規定の第五項、ここのところに一般職の職員の給与に関する法律が、給与準則が制定されるまでの間は
○政府委員(斧誠之助君) ただいま御指摘のとおりでございます。
○政府委員(斧誠之助君) 俸給が調整手当のつかない地域で九万三千四百円という勧告でございます。東京の場合九%プラスしまして、とっさに合計出ませんので、多分先生のおっしゃるとおりだろうと思います。
○政府委員(斧誠之助君) 人事院が勧告に当たりまして、給与改定の内容、俸給表、諸手当含めまして勧告申し上げております。これは、先ほど来御議論になっております生計費、民間賃金、その他人事院が決定する事情ということで、物価とか、あるいは民間の配分状況とか、あるいは職員団体の要求、各省の要求、こういうものをもろもろ勘案いたしまして、最も適当である、最も適切であるということで勧告を申し上げておるわけでございますが、それではそれと異なるものが政府
○政府委員(斧誠之助君) 定年退職される方に選択性がないということはよくわかるわけでございますが、現在私たちが給与を所管しておりますのは給与法の規定に基づいて所管しておるところでございまして、昇給あるいは特別昇給、そういうことを考えます場合に、やはりこれは成績ということを基礎に考えざるを得ない制度になっておりまして、定年退職者について特別にどうするという措置は給与法の規定からいうとなかなか難しいのではないか、そういう感じがいたしておりま
○政府委員(斧誠之助君) ただいまお話しのように、昭和二十三年が第一回でございます。以来三十六回の勧告を重ねてきておるわけでございますが、完全実施、内容、時期ともにということになりますと、時期を明示し始めてから四十五年から五十三年まで九回ございます。その以前に、実施時期はお示ししておりませんで、内容がそのとおり実施されたということがございます。それを完全実施ということで含めますというと、手当だけ勧告したようなこともございますので、それら
○政府委員(斧誠之助君) 先ほど先生、佐藤元総裁の国会の答弁をお読み上げになりましたですが、違法であるのかないのかという突き詰めた話になりますというとなかなかこれは違法であるというところまでは言えない、しかし人事院の勧告の内容を変更しますと問題をはらんでおりますよということを申し上げておりますが、それは勧告制度というものが先ほど来議論になっておりますように非常に公務員制度上重要な制度である、憲法上の評価もあるそういう制度である、それを変
○政府委員(斧誠之助君) 現在、給与法の改正案の審議が行われておるわけでございますが、仮にこれが成立いたしますというと、その給与法改正につきます実施業務、これは人事院の責務で行わなくちゃいかぬわけでございます。そういう意味で申しますと、法律が制定されましたら法律による委任に係る人事院規則、これは制定しなければなりません。それから法律によって切りかえの方法が附則で示されておりますが、その中にも人事院が定める事項がたくさんあるわけでございま
○斧政府委員 係員クラスで三十九万五千円、係長クラスで六十一万円、課長補佐クラスで七十三万二千円、課長クラスで百五十一万一千円程度でございます。
○斧政府委員 ILOでは、人事院勧告の抑制あるいは見送りということが続いている状況というものを非常に異常な事態、こういう見方をしておるのであろう、こう私どもは受けとめております。そういう中で、昨年の場合も完全実施でなかった、そういう継続した状態の中で非常な憂慮を表明しているのではないか、こういうふうに受けとめておるわけです。
○斧政府委員 人事院が俸給制度を定めます場合に、民間の給与の配分状況も参考にしながらいろいろ考えておるわけでございますが、この五十六歳で昇給延伸、五十八歳から昇給停止という措置をとりましたのは、実は五十五歳を超す年齢層で官民を比較しました場合に、官の方が非常に高くなっておる、ここがいわゆるプラス較差ではなくてマイナス較差になっておるということから、公務部内の俸給配分を考えます場合に、そのマイナス較差分を若い層でしょって、較差が全体として
○斧政府委員 そういうことでございます。
○斧政府委員 昭和二十三年に第一回の勧告をいたしまして、以来三十回を超えると思いますが、四十五年から実施時期も含めて人事院勧告どおりの完全実施になりまして、五十三年まででございます。したがいまして、九年間でございます。五十四年から指定職につきまして実施時期をおくらせるという措置がとられまして、以来、勧告の抑制あるいは時期の延伸、こういうことが続いておるわけでございます。
○斧政府委員 公務員の給与の決定につきましては、公務員法二十八条で、国会がその変更を行うことができるという規定でございます。人事院はそれに対して勧告を怠ってはならない、こういうことですが、公務員につきましては、最高裁判決にもありますように、全体の奉仕者という職務の特殊性から労働基本権が制約されることもやむを得ない、ただし、この場合はそれに見合う代償措置がなくてはならない、そういう必要から人事院が設置されているんだということを最高裁の判決
○斧政府委員 本年の給与改定につきましてはただいま御審議を願っておりますので結論は出ていないわけでございますが、もし政府提案の三・三七%という改定になりました場合には、人事院が勧告いたしております六・四四%の差額は、これは東京在勤の場合ですが、妻のある係員クラスで八万七千円でございます。それから、妻と子供二人がある係長クラスで十三万三千円、課長補佐クラスで同じ条件で十六万円、課長クラスで同じ条件で二十七万四千円程度かと思います。
○斧政府委員 現在人事院の行っております勧告は、国家公務員法の二十八条と給与法の二条に基づいて勧告を行っているところでございます。ただいま先生お読み上げになりました条文、これは給与準則で現在は制定されておりませんので、その条文は動いていないわけですが、基本精神は当然それを踏まえて給与法ができておるわけでございますので、その趣旨は酌んでいかなくちゃならぬわけでございます。 ところで給与法二条では、給与額について人事院は調査研究をして適
○斧政府委員 その点は、ただいま総務庁の人事局長から御説明ありましたように、政府としてそういう考え方で提案をしておるということで、政府側のそういう解釈でございますので、その事のよしあしをひとつ御論議していただく、こういうことになろうかと思います。
○斧政府委員 生涯給与問題が非常にクローズアップされましたのは、日経連が昭和五十六年に、昭和五十五年度の国家公務員の給与と民間給与と比較した場合に、退職金、年金を含めてどちらが高いか、こういう試算をした、そして発表したということが非常に影響していると思います。そのことにつきまして臨調でも大変議論になりまして、人事院に資料の御要求があったわけでございますが、私たちは、今先生のおっしゃった給付目的の違うものを単純合算するのは問題ですよという