斧誠之助 に関する国会発言

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1984-12-20 斧誠之助 内閣委員会 参議院

○政府委員(斧誠之助君) 現在、給与法の改正案の審議が行われておるわけでございますが、仮にこれが成立いたしますというと、その給与法改正につきます実施業務、これは人事院の責務で行わなくちゃいかぬわけでございます。そういう意味で申しますと、法律が制定されましたら法律による委任に係る人事院規則、これは制定しなければなりません。それから法律によって切りかえの方法が附則で示されておりますが、その中にも人事院が定める事項がたくさんあるわけでございま

1984-12-20 斧誠之助 内閣委員会 参議院

○政府委員(斧誠之助君) 先ほど先生、佐藤元総裁の国会の答弁をお読み上げになりましたですが、違法であるのかないのかという突き詰めた話になりますというとなかなかこれは違法であるというところまでは言えない、しかし人事院の勧告の内容を変更しますと問題をはらんでおりますよということを申し上げておりますが、それは勧告制度というものが先ほど来議論になっておりますように非常に公務員制度上重要な制度である、憲法上の評価もあるそういう制度である、それを変

1984-12-20 斧誠之助 内閣委員会 参議院

○政府委員(斧誠之助君) ただいまお話しのように、昭和二十三年が第一回でございます。以来三十六回の勧告を重ねてきておるわけでございますが、完全実施、内容、時期ともにということになりますと、時期を明示し始めてから四十五年から五十三年まで九回ございます。その以前に、実施時期はお示ししておりませんで、内容がそのとおり実施されたということがございます。それを完全実施ということで含めますというと、手当だけ勧告したようなこともございますので、それら

1984-12-20 斧誠之助 内閣委員会 参議院

○政府委員(斧誠之助君) 人事院の勤務条件に関します勧告制度は、昭和二十三年に公務員に対しまして労働基本権の制約が行われまして、その際に公務員法改正として入った制度でございます。そういうことでございますので、公務員の労働基本権制約の代償として置かれた制度でございます。労働基本権はもともと憲法に保障されておるわけですが、そういう意味合いで憲法に由来を発する制度であるということができようかと思います。そういう意味で極めて重要な公務員法上の制

1984-12-20 斧誠之助 内閣委員会 参議院

○政府委員(斧誠之助君) 定年退職される方に選択性がないということはよくわかるわけでございますが、現在私たちが給与を所管しておりますのは給与法の規定に基づいて所管しておるところでございまして、昇給あるいは特別昇給、そういうことを考えます場合に、やはりこれは成績ということを基礎に考えざるを得ない制度になっておりまして、定年退職者について特別にどうするという措置は給与法の規定からいうとなかなか難しいのではないか、そういう感じがいたしておりま

1984-12-20 斧誠之助 内閣委員会 参議院

○政府委員(斧誠之助君) 人事院が勧告に当たりまして、給与改定の内容、俸給表、諸手当含めまして勧告申し上げております。これは、先ほど来御議論になっております生計費、民間賃金、その他人事院が決定する事情ということで、物価とか、あるいは民間の配分状況とか、あるいは職員団体の要求、各省の要求、こういうものをもろもろ勘案いたしまして、最も適当である、最も適切であるということで勧告を申し上げておるわけでございますが、それではそれと異なるものが政府

1984-12-20 斧誠之助 内閣委員会 参議院

○政府委員(斧誠之助君) 給与法第二条の第三号、これは人事院の勧告権限を定めた規定でございます。前段で、研究の結果、国会及び内閣に勧告することができる、後段で、調査研究をしてそれを国会及び内閣に報告しなければならない、こういうことでございまして、この給与額——申し忘れました。給与額についての調査研究でございますが、給与額の中には俸給、諸手当、そういうものも含んだものであるというふうに人事院は考えておりまして、そういう意味からいいますと、

1984-12-20 斧誠之助 内閣委員会 参議院

○政府委員(斧誠之助君) 俸給が調整手当のつかない地域で九万三千四百円という勧告でございます。東京の場合九%プラスしまして、とっさに合計出ませんので、多分先生のおっしゃるとおりだろうと思います。

1984-12-20 斧誠之助 内閣委員会 参議院

○政府委員(斧誠之助君) ただいま御指摘のとおりでございます。

1984-12-20 斧誠之助 内閣委員会 参議院

○政府委員(斧誠之助君) 最初に、給与準則につきまして人事院の提出義務が今、先生お読み上げになりました六十三条二項で規定されております。これにつきましては、二十八年に国会と内閣に提出申し上げておるわけでございますけれども、まだその制定を見ていないということであります。  どういうことかと申しますと、国家公務員法の二十九条の「職階制の確立」という規定の第五項、ここのところに一般職の職員の給与に関する法律が、給与準則が制定されるまでの間は

1984-11-08 斧誠之助 内閣委員会 参議院

○説明員(斧誠之助君) 私から応募状況の経過を御説明いたします。  法文系の場合で申し上げますと、上級試験で一番ピークが昭和五十三年でございましたが、このときが二万三千三百人程度、それが五十九年では一万六千八百人、こういうふうに減少しております。ところが、理工系になりますというと、これが五十三年当時二万五千五百人という応募者がありましたのが五十九年では一万一千四百人というふうに激減いたしておるわけでございます。  それが応募状況でご

1984-08-28 斧誠之助 内閣委員会 参議院

○説明員(斧誠之助君) 委員長、ちょっと発言の訂正をさせていただきたいんですが。  先ほど先生にお答えしました、予算の規定のある条文は定数に関してだけであってそれ以外はありませんと申し上げましたですが、もう一項ございまして、昇給規定の給与法八条、この中には普通昇給と特別昇給の両方の昇給規定があるわけですが、予算上の範囲内でやりなさいということが規定されております。

1984-08-28 斧誠之助 内閣委員会 参議院

○説明員(斧誠之助君) 給与に関しまして予算の考慮が必要であるということがうたわれております条文は御指摘のとおりでございます。それ以外はございません。

1984-08-28 斧誠之助 内閣委員会 参議院

○説明員(斧誠之助君) 六十二条以下のところは、実は現在給与準則ができておりませんので、実働はいたしておりません。おりませんが、その精神はすべて給与法に受け継いで同様の規定がございます。六十二条以下に書かれてありますことは給与法の根本原理になっております。

1984-08-28 斧誠之助 内閣委員会 参議院

○説明員(斧誠之助君) 給与法五条では、俸給について規定がございまして、正規の勤務時間に対する報酬であるという規定でございます。企業の方は対償という用語を使っておるようでございますが、いずれにしても勤務したことに対する報酬または対償ということでございますので、労働に対する対価、こう解してよろしいかと思います。

1984-08-28 斧誠之助 内閣委員会 参議院

○説明員(斧誠之助君) 国家公務員法の六十四条におきまして、俸給表につきましては生計費、民間賃金、その他人事院が適当と思う事情を考慮して作成する、こういうことになっております。

1984-08-28 斧誠之助 内閣委員会 参議院

○説明員(斧誠之助君) 五十八年の勧告の抑制実施ということに対しまして、相当多数の職員団体から完全実施のための再勧告あるいは未実施分についての損失額回復勧告、こういうものをしてほしいという措置要求がほとんど公務員組合の全領域にわたって提出されております。

1984-08-28 斧誠之助 内閣委員会 参議院

○説明員(斧誠之助君) 五十七年の人事院勧告の見送りということに対しまして、農林省の全農林の組合が組合運動として時間内に食い込むストライキというものをやったわけでございます。これに対しまして停職以下の処分が出ておるわけでございますが、これにつきまして処方取り消しの訴訟が提起されたところでございます。

1984-08-28 斧誠之助 内閣委員会 参議院

○説明員(斧誠之助君) ただいま御説明申し上げましたのは東京とか大阪の九%地域在勤職員についてでございます。全国平均で、我々の官民比較の職種でございます行政職(一)、(二)、これの全体の平均が約四十三万円、四十二万七千円でございます。

1984-08-28 斧誠之助 内閣委員会 参議院

○説明員(斧誠之助君) 五十六年以来の給与勧告に関します取り扱いにつきましては、今、先生おっしゃいましたとおりでございます。時期を含めまして完全実施という場合と、実際に給与法で決められました給与改定の現状というものとのいわゆる差額で申し上げますと、今、先生申し述べられました額と我々の計算したところによるのと若干違うようですが、合計で申しますと、五十六年当時係員で妻がある七等級三号であった職員、これが五十八年までの三年間で約二十九万四千円