憲法審査会
○参考人(新井誠君) ありがとうございます。 憲法違反かどうかというふうなことを言われると、選挙運動活動は様々な規制がほかにもたくさんありますから、それ自体をもってなかなかというのはあるんですが、ただ、特定枠が抱えている様々な問題というのはあるような気がしております。 一番、私これ、上田参考人と多分同じような問題を共有していますが、やっぱり一つの比例代表の中で、本来的には対照的な選び方が要は併存しているというふうなことの問題点と
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発言数 47件
初発言日: 1999-06-15 / 最新発言日: 2022-06-08 / 1 ページ目 / 全体 3ページ
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○参考人(新井誠君) ありがとうございます。 憲法違反かどうかというふうなことを言われると、選挙運動活動は様々な規制がほかにもたくさんありますから、それ自体をもってなかなかというのはあるんですが、ただ、特定枠が抱えている様々な問題というのはあるような気がしております。 一番、私これ、上田参考人と多分同じような問題を共有していますが、やっぱり一つの比例代表の中で、本来的には対照的な選び方が要は併存しているというふうなことの問題点と
○参考人(新井誠君) ありがとうございました。 非常に、私は聞いていて重要な考え方だなと思っております。 是非、衆議院とは別に、特に参議院に関してはというふうな話になれば、実はそういった党派を超えた共通利害というふうなものを、利益というふうなものを確保しようという努力をされているのは非常に今伺ってすばらしいと思っておりまして、実は合区の問題は、私いつも思いますけど、これは党派を超えた問題だと思っておりまして、とにかくそのこともお
○参考人(新井誠君) よろしくお願いいたします。広島大学の新井と申します。 この度は、このような貴重な機会をいただき、ありがとうございました。 早速始めさせていただきたいと思います。 初めに、人口少数地域の代表者減少の中で再考する参議院の姿とございますが、もう既に御承知のとおり、参議院の中での代表というのは、非常に小さい県などは代表者が少なくなっているという現状でございます。で、数年前からこの合区というものが導入されたわけで
○参考人(新井誠君) ありがとうございました。 地方自治の規定に関しては非常に少ないというのは、そのとおりかなと思うところでございます。ただし、非常にその本旨の部分などの解釈というのはほぼ固まっているかなというふうなところはございます。 また、一つあるとすれば、都道府県というふうなものをどう位置付けるかといったことをより明確にするというふうなことなどがあるのかもしれないんですが、ただ、そこ自体をいじっても、合区というふうなものが
○参考人(新井誠君) ありがとうございました。 私は、その点に関して、従来から、投票価値の平等というふうなことからこぼれ落ちる利益を、その確保をすべきだというふうなことを考えているところでございます。 問題は、最高裁がどういうふうなメッセージを発するかというふうなことになってくる、もし現状のままであればというふうなことがあります。他方で、憲法改正などによってこれを強く制度化しようとするならば、そのときには必ず実はその権限関係に関
○参考人(新井誠君) 新井でございます。 ありがとうございます。 今いただいた御意見、そのとおりではないかなと私は思っているところがございます。 非常にやっぱり都道府県というふうなものが重要な機能を有していますし、またそこから、その枠組みから選ばれた参議院議員さんが県とのパイプ役となってというふうなことも重要ですし、また参議院自体がその都道府県を単位とする国の在り方みたいなことについてきちんと向き合う、まあ当然今でも向き合っ
○参考人(新井誠君) ありがとうございました。 お話の件、私も非常に重要だなと思っております。都道府県枠で選ばれているというふうなことはその参議院議員の都道府県選挙区からの人たちだけだというふうな、これは非常に説得力あるのかなと思うところでございます。 他方で、先ほど上田参考人がおっしゃったように、衆議院もですね、また地域、まあ県単位ではないかもしれませんが、より小さい選挙区内から選ばれていて、また地域の選出というふうなことに非
○参考人(新井誠君) ありがとうございます。非常に重要な御指摘かと思います。 私自身は、実はこの両判決の分析の仕方については、今おっしゃるような分析をされる方々も憲法学者の中でも多いかなと思っております。他方で、私は、やはりそれでもなお温度差が大分あるかなというふうに思っているところでございます。 すなわち、平成二十四年、二十六年は、やはりそういうふうな国民の声があろうとは、まあ思ってはいなかったということはないんでしょうが、合
○参考人(新井誠君) ありがとうございます。非常に重要な御指摘かと思います。 比例と選挙区の問題は、先ほど上田参考人もおっしゃっていたように、要は各議院がどのような代表者を構成したいかというふうなことに非常に関わってくる問題かなと思っております。現在、恐らく比例区が導入されているのは、いろいろな代表者、政治的な党派が出てこられるようにというふうなこと、少数意見も非常に代表者を出せるようにというふうなことが強くあろうかと思います。他方
○参考人(新井誠君) ありがとうございました。非常に重要な御指摘かなと思っております。 統治の在り方というのを変えるというふうなことというのは、今後の日本がどうあるべきかというふうなことについて非常に重要な課題でありますし、また分権というふうなものは非常に重要な課題であるというのは共有しているところでございます。 私がこの合区についての問題を考えるに当たって、もちろんこの後、合区を他のところともう少し進めたりとか、あとブロック制
○参考人(新井誠君) ありがとうございます。 私も、やはり合区で何かというふうなことだけでは何か限界があるのかなと思っております。実は、先ほどのお話の中でもちょっと言い忘れたことあったんですけれども、結局は、あとはもう議員さんをちょっとやっぱり増やしたりするというふうな方向を少し考えないと、私は、減らすというふうなことが、それ自体が別に常に良識だとは思ってはおらず、そういうふうな確保をするというふうなこと、非常に重要なことだと思って
○参考人(新井誠君) ありがとうございます。 両方とも非常に重要な論点だと思います。 まず一つは、選挙に関する要は様々な規定を憲法事項に置いてしまうと硬くなり過ぎてしまうというふうなことは、そのとおりかなと思うところはございます。 もちろん、選挙というのは権力者を選び出すというようなシステムでもあるから、それ自体をきちんと硬性にしておくというのも非常に重要な部分はあるんですけれども、他方で、今、日本国憲法の選挙事項法定主義と
○参考人(新井誠君) ありがとうございます。非常に重要な御指摘かなと思っております。 これは、国の、国家の代表をどういうふうに選出するのかというふうな問題に非常に関わってくるまさに問題かなと思っております。憲法改正論をして合区を解消するか、法律論で解消するかというふうなことは、恐らくこれも最終的にはもう国民が決めるしかないというふうなことになろうかなと思うんですが、憲法改正で仮に何人みたいなことを選ぶというふうなことにするならば、そ
○参考人(新井誠君) ありがとうございました。 私は、最高裁とはちょっと違う立場かもしれません、従前、もう本当に現在の憲法体制の下にそういうふうなことを是非やっていけるんではないかというふうに思っているところでございます。 特に憲法改正をしなくても、本来的には最高裁が論じていた、要は公正かつ効果的な代表とは何かというふうなことが非常に重要になってくるんではないかなと思っていまして、私は、やっぱり全国津々浦々から代表者が出てきてい
○参考人(新井誠君) ありがとうございます。 私は、両院制とは何かというふうなことを考えたときに、やはりまず、これよく言われることですけれども、いわゆる下院については一票の較差を厳格にというふうなことがよく言われるところであって、あとは上院の性格をどう位置付けるかというのが国によって違うんだというふうなことがあるかなと思っております。 私は、日本ではそれが両方全国民代表となっておりまして、また投票価値の平等というのが重要だと言わ
○参考人(新井誠君) ありがとうございます。 当然、国民の考え方からすれば、増やすというふうなことはそんなにというふうなことはあるかと思うんですが、私は、しかし、それ自体が要は常に正義の達成かどうかというのはちょっと分からないところはあるかなと思っているところでございます。つまり、やっぱりあとは歳費の問題とか、その辺りの解消の問題があろうかなと思うんですが、やはり、よりきめ細かに代表を出してほしいというふうなことを考えるというのは、
○参考人(新井誠君) ありがとうございます。 おっしゃるとおり、一つ、ブロック制というふうなものは、一つの選択肢として、あり得る方向としてあるかなと思っているところでございますが。 ただ、私ちょっと一つ懸念をしているのは、実は比例代表の今ブロック制で県単位で選挙運動をしようとするとなると、結局のところ、また人口多数県の人の投票で要は当選者が決まっていったりするというふうなことは起こり得ないのかなというのは常々実は思っておりまして
○参考人(新井誠君) なかなかその辺りはもう皆様の方法になってくるかなと思いますが、ただ、やはり、これ十分協議を重ねていただきたいというのは、なお国民の一人として思うところではございます。 とりわけ特定枠の在り方なんかはきちんと考えないと、やっぱりまず憲法学者からすると、特定枠はやっぱりちょっと何か矛盾関係を持っているよなというふうなことを思う方もいたりもするわけですから、実はそういうふうな憲法研究などをしている人間なんかの観点から
○新井参考人 おはようございます。筑波大学の新井と申します。 大学で民法と信託法を教えておりますが、法制審議会の審議には一切関与しておりません。学界の片隅で細々と研究を続けている者です。私の見解は学界では常に少数説でありますが、そのような者に本委員会において発言の機会を与えていただいたことに対してお礼申し上げます。 信託法は、制定以来八十有余年の星霜を経て、現代化が必要であることは論をまちません。今般の信託法案も一日も早く成立す
○新井参考人 簡単明瞭にということですので。 目的信託は導入せずに本来の公益信託をきちっと活用するというのが、私は正しいやり方だというふうに思います。受益者の定めのない目的信託というのが相当長期間にわたって存続するということになると、私はいろいろな問題が出てくると思います。ですから、公益法人改革もめどがついたわけですから、公益信託についてもきちっと対応するというのが本来のあり方だと私は考えております。