新井誠 に関する国会発言
42件 / 3ページ / 1 ページ目
○稲田委員 自由民主党の稲田朋美です。 一年半ぶりに憲法審査会に戻ってきて発言できますことを感謝申し上げます。 この間、本審査会においては、国権の最高機関である立法府として活発な議論が展開され、特に緊急事態条項については、昨年の臨時国会の討議の締めくくりとして、中谷元筆頭幹事から、今常会での具体的条文起草作業についての機関設置の提案がなされ、先週の審査会でも同様の発言がございました。 毎週、党派を超えて自由闊達、建設的な議論
○山添拓君 日本共産党の山添拓です。 初めに、自民党議員から本日のテーマから全く離れた発言がなされたことに強く抗議します。 我が党は、多くの国民が改憲を政治の優先課題として求めていない中、審査会を動かすべきではないという意見です。しかし、少なくとも、議題と全く離れた発言がされることは幹事会の合意に反し、開催の前提を欠くことを指摘したいと思います。 参議院議員の選挙区の一票の較差及び合区問題に関して意見を述べます。 日本国
○小西洋之君 ありがとうございます。 では、その上で、今日は、川崎局長、また加賀谷局長、誠にありがとうございました。お二方から大変すばらしい資料、また御説明をいただいたものと思います。 我々のこの参議院が、憲法制定の当時において、GHQは一院制を求めていたんだけれども、国民国家のために二院制を求め、そして衆議院との違い、そしてその違いを表すために今の都道府県選挙区、また全国比例選挙区というものを置き、そして参議院の緊急集会始め大
○参考人(新井誠君) なかなかその辺りはもう皆様の方法になってくるかなと思いますが、ただ、やはり、これ十分協議を重ねていただきたいというのは、なお国民の一人として思うところではございます。 とりわけ特定枠の在り方なんかはきちんと考えないと、やっぱりまず憲法学者からすると、特定枠はやっぱりちょっと何か矛盾関係を持っているよなというふうなことを思う方もいたりもするわけですから、実はそういうふうな憲法研究などをしている人間なんかの観点から
○参考人(新井誠君) ありがとうございました。 非常に、私は聞いていて重要な考え方だなと思っております。 是非、衆議院とは別に、特に参議院に関してはというふうな話になれば、実はそういった党派を超えた共通利害というふうなものを、利益というふうなものを確保しようという努力をされているのは非常に今伺ってすばらしいと思っておりまして、実は合区の問題は、私いつも思いますけど、これは党派を超えた問題だと思っておりまして、とにかくそのこともお
○参考人(新井誠君) ありがとうございます。 おっしゃるとおり、一つ、ブロック制というふうなものは、一つの選択肢として、あり得る方向としてあるかなと思っているところでございますが。 ただ、私ちょっと一つ懸念をしているのは、実は比例代表の今ブロック制で県単位で選挙運動をしようとするとなると、結局のところ、また人口多数県の人の投票で要は当選者が決まっていったりするというふうなことは起こり得ないのかなというのは常々実は思っておりまして
○参考人(新井誠君) ありがとうございます。 当然、国民の考え方からすれば、増やすというふうなことはそんなにというふうなことはあるかと思うんですが、私は、しかし、それ自体が要は常に正義の達成かどうかというのはちょっと分からないところはあるかなと思っているところでございます。つまり、やっぱりあとは歳費の問題とか、その辺りの解消の問題があろうかなと思うんですが、やはり、よりきめ細かに代表を出してほしいというふうなことを考えるというのは、
○参考人(新井誠君) ありがとうございます。 私は、両院制とは何かというふうなことを考えたときに、やはりまず、これよく言われることですけれども、いわゆる下院については一票の較差を厳格にというふうなことがよく言われるところであって、あとは上院の性格をどう位置付けるかというのが国によって違うんだというふうなことがあるかなと思っております。 私は、日本ではそれが両方全国民代表となっておりまして、また投票価値の平等というのが重要だと言わ
○参考人(新井誠君) ありがとうございます。 両方とも非常に重要な論点だと思います。 まず一つは、選挙に関する要は様々な規定を憲法事項に置いてしまうと硬くなり過ぎてしまうというふうなことは、そのとおりかなと思うところはございます。 もちろん、選挙というのは権力者を選び出すというようなシステムでもあるから、それ自体をきちんと硬性にしておくというのも非常に重要な部分はあるんですけれども、他方で、今、日本国憲法の選挙事項法定主義と
○参考人(新井誠君) ありがとうございました。 私は、最高裁とはちょっと違う立場かもしれません、従前、もう本当に現在の憲法体制の下にそういうふうなことを是非やっていけるんではないかというふうに思っているところでございます。 特に憲法改正をしなくても、本来的には最高裁が論じていた、要は公正かつ効果的な代表とは何かというふうなことが非常に重要になってくるんではないかなと思っていまして、私は、やっぱり全国津々浦々から代表者が出てきてい
○参考人(新井誠君) ありがとうございます。 憲法違反かどうかというふうなことを言われると、選挙運動活動は様々な規制がほかにもたくさんありますから、それ自体をもってなかなかというのはあるんですが、ただ、特定枠が抱えている様々な問題というのはあるような気がしております。 一番、私これ、上田参考人と多分同じような問題を共有していますが、やっぱり一つの比例代表の中で、本来的には対照的な選び方が要は併存しているというふうなことの問題点と
○参考人(新井誠君) ありがとうございます。非常に重要な御指摘かなと思っております。 これは、国の、国家の代表をどういうふうに選出するのかというふうな問題に非常に関わってくるまさに問題かなと思っております。憲法改正論をして合区を解消するか、法律論で解消するかというふうなことは、恐らくこれも最終的にはもう国民が決めるしかないというふうなことになろうかなと思うんですが、憲法改正で仮に何人みたいなことを選ぶというふうなことにするならば、そ
○参考人(新井誠君) ありがとうございます。 私も、やはり合区で何かというふうなことだけでは何か限界があるのかなと思っております。実は、先ほどのお話の中でもちょっと言い忘れたことあったんですけれども、結局は、あとはもう議員さんをちょっとやっぱり増やしたりするというふうな方向を少し考えないと、私は、減らすというふうなことが、それ自体が別に常に良識だとは思ってはおらず、そういうふうな確保をするというふうなこと、非常に重要なことだと思って
○参考人(新井誠君) ありがとうございました。非常に重要な御指摘かなと思っております。 統治の在り方というのを変えるというふうなことというのは、今後の日本がどうあるべきかというふうなことについて非常に重要な課題でありますし、また分権というふうなものは非常に重要な課題であるというのは共有しているところでございます。 私がこの合区についての問題を考えるに当たって、もちろんこの後、合区を他のところともう少し進めたりとか、あとブロック制
○参考人(新井誠君) ありがとうございます。非常に重要な御指摘かと思います。 比例と選挙区の問題は、先ほど上田参考人もおっしゃっていたように、要は各議院がどのような代表者を構成したいかというふうなことに非常に関わってくる問題かなと思っております。現在、恐らく比例区が導入されているのは、いろいろな代表者、政治的な党派が出てこられるようにというふうなこと、少数意見も非常に代表者を出せるようにというふうなことが強くあろうかと思います。他方
○参考人(新井誠君) ありがとうございます。非常に重要な御指摘かと思います。 私自身は、実はこの両判決の分析の仕方については、今おっしゃるような分析をされる方々も憲法学者の中でも多いかなと思っております。他方で、私は、やはりそれでもなお温度差が大分あるかなというふうに思っているところでございます。 すなわち、平成二十四年、二十六年は、やはりそういうふうな国民の声があろうとは、まあ思ってはいなかったということはないんでしょうが、合
○参考人(新井誠君) ありがとうございました。 お話の件、私も非常に重要だなと思っております。都道府県枠で選ばれているというふうなことはその参議院議員の都道府県選挙区からの人たちだけだというふうな、これは非常に説得力あるのかなと思うところでございます。 他方で、先ほど上田参考人がおっしゃったように、衆議院もですね、また地域、まあ県単位ではないかもしれませんが、より小さい選挙区内から選ばれていて、また地域の選出というふうなことに非
○参考人(新井誠君) 新井でございます。 ありがとうございます。 今いただいた御意見、そのとおりではないかなと私は思っているところがございます。 非常にやっぱり都道府県というふうなものが重要な機能を有していますし、またそこから、その枠組みから選ばれた参議院議員さんが県とのパイプ役となってというふうなことも重要ですし、また参議院自体がその都道府県を単位とする国の在り方みたいなことについてきちんと向き合う、まあ当然今でも向き合っ
○参考人(新井誠君) ありがとうございました。 私は、その点に関して、従来から、投票価値の平等というふうなことからこぼれ落ちる利益を、その確保をすべきだというふうなことを考えているところでございます。 問題は、最高裁がどういうふうなメッセージを発するかというふうなことになってくる、もし現状のままであればというふうなことがあります。他方で、憲法改正などによってこれを強く制度化しようとするならば、そのときには必ず実はその権限関係に関
○参考人(新井誠君) ありがとうございました。 地方自治の規定に関しては非常に少ないというのは、そのとおりかなと思うところでございます。ただし、非常にその本旨の部分などの解釈というのはほぼ固まっているかなというふうなところはございます。 また、一つあるとすれば、都道府県というふうなものをどう位置付けるかといったことをより明確にするというふうなことなどがあるのかもしれないんですが、ただ、そこ自体をいじっても、合区というふうなものが