消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(新川達也君) お答え申し上げます。 電力・ガス取引監視等委員会としては、審議会において、御指摘の電力の規制料金に係る論点について議論してきたところでございます。 具体的には、委員御指摘の公正取引委員会による報告書発表後の令和七年六月の審議会におきまして、燃料価格の高騰により、規制料金における燃料費調整額の上限を超過し、燃料価格の上昇を電気料金に転嫁できない状況が発生するといった課題があることを確認し、燃料費調整額の
日本の国会議事録 全文検索
発言数 218件
初発言日: 2018-11-21 / 最新発言日: 2026-04-01 / 1 ページ目 / 全体 11ページ
発言データをコピーしてAIに貼り付けると思想・価値観・主義主張などの分析ができます
※AIによる分析結果は必ずしも事実とは限りません。正確な判断はご自身でお決めください。
○政府参考人(新川達也君) お答え申し上げます。 電力・ガス取引監視等委員会としては、審議会において、御指摘の電力の規制料金に係る論点について議論してきたところでございます。 具体的には、委員御指摘の公正取引委員会による報告書発表後の令和七年六月の審議会におきまして、燃料価格の高騰により、規制料金における燃料費調整額の上限を超過し、燃料価格の上昇を電気料金に転嫁できない状況が発生するといった課題があることを確認し、燃料費調整額の
○新川政府参考人 お答え申し上げます。 電気料金の審査、規制料金の審査におきまして、御指摘のように、各社、申請を行った会社がどのように燃料を調達しているのかについては私どもの方で確認をさせていただいておりますし、契約の内容を、必要に応じて契約書本体についても確認をしております。 しかしながら、そういった情報を公表するということでございますと、競争上の影響が生じる可能性があると考えておりますので、公表は困難と考えております。
○新川政府参考人 お答え申し上げます。 電気料金の査定を行った際には、先ほど申し上げましたように、個別の契約書、その内容、それからその原本の確認、それから実際に調達している価格について報告徴収によって実績を集めて、それを確認をした上で査定を行っているところでございます。
○新川政府参考人 お答え申し上げます。 二〇二三年の規制料金の改定におきましては、燃料費については、各事業者の燃料調達の契約の内容を確認するとともに、各事業者に対して電気事業法に基づく報告徴収を行い、各事業者の調達価格の実績値を基にトップランナー査定を行うなど、厳格な査定を行っております。 御指摘のように、電気料金の適正性について国民に御理解いただくことは重要であり、料金審査は公開の審議会で行うとともに、燃料費に関する各事業者の
○新川政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘のとおり、生の契約書につきましては、私ども事務局の方で必要に応じて確認をさせていただいておりますし、契約の内容についても確認をさせていただいておりますが、審議会の資料として、個別の情報については公表しているものではございません。 黒塗りの点につきましては、仮に黒塗りを行ったとしても一定の推定ができるという意味では競争上の影響を排除することはできないので、なかなか難しい課題であると認識
○新川政府参考人 お答え申し上げます。 技術的には不可能ではない、こういうふうに理解しております。
○新川政府参考人 お答え申し上げます。 JERAに対して業務改善勧告を行いました相場操縦行為の背景には、スマートブロック入札というものに対してJERAの東日本側のシステムのみ対応できていなかったということが挙げられます。より多くの電力を市場に供出して収入を得る観点からは、この入札方法に対応できないシステムを使い続けていることは極めて異例でございまして、その後の調査でも、他社では同様の事象は確認をされておりません。 御指摘のように
○新川政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘の昨年十一月に当委員会が業務改善勧告を行った事案は、JERAにより、遅くとも二〇一九年四月から二〇二三年十月までの間、送電線の制約等により出力の一部に制約がある発電機を完全に停止させ、余剰電力の一部をスポット市場に供出しなかったものでございます。これは、当委員会事務局のJERAを対象とした監視の中で二〇二三年八月に発見し、システムの改修について同社に指示をしたものでございます。
○新川政府参考人 お答え申し上げます。 当委員会は、JERAに対する調査結果から、遅くとも二〇一九年四月から二〇二三年十月までの約四年間は、同社が売惜しみによる相場操縦を行っていたと判断をしております。 この間、市場価格が高騰し、同社の売惜しみによる電力量が多い数日を抽出し、その影響を試算した結果、特に影響が大きいある一日については、JERAの相場操縦行為によって、一キロワットアワー当たりの市場価格を五十円以上上昇させ、一億円以
○新川政府参考人 お答え申し上げます。 当該影響額については試算をしておりません。
○新川政府参考人 お答え申し上げます。 今回のJERAによる相場操縦事案につきましては、過去の入札に関するデータが残っている範囲で、合計で約五十四億キロワットアワー分、日数にして四百六十八日分の未供出を確認をしております。 同社に業務改善勧告を行うに当たっては、必ずしも全ての日について一日ごとに具体的な影響額を算出しているわけではございません。これは、監視に当たるリソースが限られている中で、JERAによる未供出が相場操縦行為とし
○新川政府参考人 お答え申し上げます。 繰り返しになりますけれども、JERAによる未供出が相場操縦行為として認めるに足りる行為であるかについて、今回、迅速かつ確実に確認することを目的に、必要な範囲で試算したものでございます。 JERAによる本件未供出が相場操縦に該当するものと確認し、同社に対して業務改善勧告を実施した現在において、今後、JERAにより再発防止策が策定され、同社による徹底した対策が取られていくこと、同社を含め事業者
○新川政府参考人 お答え申し上げます。 電気事業法では、卸電力市場において、不正行為等が行われていると認められているときは、卸電力取引所が売買取引を行う者に対して、調査を踏まえて、過怠金や一部取引の制限を課すなどの必要な措置を講ずることができるとされているところでございます。 御指摘のJERAに対してこのようなことを繰り返させないための業務改善のための報告を受けておりますけれども、それについては適切に指導して、そういったことが起
○新川政府参考人 お答え申し上げます。 繰り返しになりますけれども、電気事業法の業務改善勧告を行う範囲で、市場相場操縦として認めるに足りる行為であるかどうかを迅速かつ確実に確認することを目的に、必要な範囲で試算したものでございます。
○政府参考人(新川達也君) お答え申し上げます。 JERAが市場の相場を操縦させる意図を持った関係者は存在しなかったことを確認していると発表した事実は承知をしております。他方、電力・ガス取引監視等委員会においては、スポット市場に対して長期にわたり未供出を生じさせていることを認識していた職員がいたこと、未供出が市場価格を高騰、市場価格の高騰を生じさせ得る状態であることを認識していたにもかかわらずその改善に努めてこなかったことを問題と捉
○政府参考人(新川達也君) お答え申し上げます。 当委員会の調査により、JERAは、遅くとも二〇一九年四月から二〇二三年十月までの間、卸電力取引所が開設するスポット市場において、市場相場を変動させる認識を有しながら、停止する発電ユニットの余剰電力の一部を供出していなかったことが分かっております。 このため、当委員会における審議を経て、同社による市場への未供出については、国の適正な電力取引についての指針における相場操縦に該当すると
○政府参考人(新川達也君) 電力・ガス取引監視等委員会としては、JERAからの報告を踏まえ、少なくとも、遅くとも二〇一九年四月から二〇二三年十月までの約四年間は同社が売惜しみによる相場操縦を行っていたと判断をしております。 この間において、市場が高騰し、同社の売惜しみによる電力量が多い数日を抽出し、その影響を試算しております。その結果、特に影響が大きいある一日については、JERAの相場操縦行為によって一キロワットアワー当たりの市場価
○政府参考人(新川達也君) お答え申し上げます。 御指摘のように、二〇二一年一月から相談件数が増加しておりますが、当時、電力・ガス取引監視等委員会の相談窓口には、例えば、市場連動型の料金プランを契約した需要家からの、電気料金が急激に高くなっているがどうしたらよいかとの御相談のほか、電気の契約の勧誘を受けて契約手続を進めたもののキャンセルを希望する場合の手続に関する御相談などが多く寄せられたと認識をしております。
○政府参考人(新川達也君) お答え申し上げます。 電力・ガス取引監視等委員会におきましては、相談窓口を設置して電力、ガスの需要家の皆様からの御相談を受け付けております。 御指摘の二〇一六年四月の前後では、同年四月から六月で二百八十五件の御相談をいただいております。例えば、電力自由化そのものに関する御質問、勧誘を受けた契約内容に関する御相談、契約切替えに関するトラブルといった内容の御相談が寄せられております。
○政府参考人(新川達也君) お答え申し上げます。 御指摘のとおり、自由化されている分野における電気料金メニューの内容につきましては、小売電気事業者が基本的に自由に設定することが可能なものでございます。 一方で、需要家保護の観点から、電気事業法に基づく法令などにおきまして、例えば、契約を締結しようとするときに料金などの供給条件を説明すること、契約を締結する前と後に料金などの供給条件を記載した書面を交付すること、需要家からの苦情や問