農林水産委員会
○新澤説明員 その通りでございます。
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発言数 152件
初発言日: 1954-09-21 / 最新発言日: 1958-04-23 / 1 ページ目 / 全体 8ページ
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○新澤説明員 その通りでございます。
○新澤説明員 ただいまお話がございました通り、三月の上旬から中旬にかけまして北海道に現地調査に参りまして、種々調査して参ったわけであります。その結果われわれの案を立てますに必要な基重な資料を多々得て参ってきておるわけでございます。ただ非常に重要な問題でありますので、なおこれに加えまして若干の資料を整備いたしまして具体案の作成に入りたい、こういうことでなお若干の、不足な資料について収集検討を続けておるわけでございます。ただ今までの調査の結
○新澤説明員 資源問題は、これは主として水産試験場の意見が権威あるものとしてわれわれ拝聴しておるわけでありますが、現地調査の主たる目的は、そうした水産試験場の申しております資源の状態を実地に見まして、よく実態を把握するというようなこともいたしましたが、最も眼目といたしましたのは、実際に町漁業の間の現地における漁業調整の問題、相互の摩擦の問題等を実地に見きわめまして、その対策を立てるに必要な実情を把握するというところにあったわけでございま
○新澤説明員 現在まで調査をした結果によりますと、確かに資源の問題にいたしましてもあるいは漁業の競合の問題にいたしましても、非常に差し迫った問題として以上に深刻に問題が起きていると考えられる海区もございますし、それと同時に、北海道の沿岸振興対策に伴いまして、将来の漁場として、予想される地区、従いまして現実における競合の問題がやや将来において起るであろうと予想される地区と、いろいろあるわけでございます。私どもそれらを現地で見まして、非常に
○新澤説明員 ただいまお話がありましたように、北海道におきます底びきの禁止区域の拡大の問題も、やはり一つの大きな動機と申しますか、原因は、ニシンの不漁によります沿岸漁業の不振、それを打開するために新しい漁業に転換しなければならない、それによりまして底びきと沿岸漁業との間の競合が非常に激化してきた、それを解決するための方策として考えられなければならないという点につきましては、その通りに私ども考えております。その場合ニシンの凶漁による影響の
○新澤説明員 底びきの転換を待ってその後においてこの問題の解決をはかろうという考え方をいたしますと、確かに御指摘のありましたような、順序が逆転するというような御批判をこうむることになると思いますが、ただ私どもといたしましては、もちろん底びきのまず転換策を立てた後でという考え方でありませんで、もちろん沿岸というものを重占的にものを考えていきたい、こういうふうに考えておるわけでございます。ただ具体的に案を実施いたします場合に、現在までの調査
○新澤説明員 共同漁業権の範囲と中型機船底びきの禁止区域との関連でございますが、北海道におきます共同漁業権はいろいろの種類があるわけでございます。中には、たとえばタコなわのようなものにつきましては、おおむねこの禁止線は、大部分の海区におきまして共同漁業権の外に禁止区域が引かれているように思っております。ただいろいろな海況、漁況の変化によりまして、従来の共同漁業権の範囲内において操業しなくてはならない事情ができたために、新たなる漁業の競合
○新澤説明員 先ほど私が申し上げましたことは、共同漁業権によりましても、いろいろな種類がありまして、共同漁業権の内容によりましては底びきとの競合が、周年と申しますか、非常に長い漁期間を通じてといいますか、当然生ずると考えられます漁業種類もございますと同時に、種類によりましては競合がある限られた期間、特定の漁期、比較的短い期間に起るというふうに考えられる共同漁業権の種類とあるように思うわけでございます。それと同時に一応共同漁業権の線は引か
○新澤説明員 私の申し上げ方が悪かったのかと思いますが、底びきの禁止区域に合せて共同漁業権の線を引き直す、こういうふうに申し上げたのではありませんので、漁業の種類によりまして競合の事情というものがいろいろ変っておる。実際の競合の起っている実態を見ますと、非常に空間的に相いれない空間的な競合の問題と時間的の競合の問題と二つの形態があるのではないだろうか。こういうふうに考えておるわけでございます。そうした実態に沿いまして競合を排除する、よう
○新澤説明員 最終的な評価をいたしますには、もう少し検討をやらなければならないのではないか、かように思います。
○新澤説明員 私もまさに二つの漁業の間に競合の問題があるならば、その解決は沿岸漁業を優先的に解決をはからなければならぬ、こういう基本的な考え方はまさに同感でございまして、そういう方向にものを考えていきたいというふうに思っているわけでございます。ただ共同漁業権の区域という問題と、それから機船底びきの禁止区域との問題は、いろいろな漁業の種類がありまして、相当共同漁業施としては沖に出していかなければならない漁業の種類もありますと同時に、その間
○新澤説明員 設定せられております共同漁業権の内容に基きまして、その漁業の実施が支障を来たさないということに眼目を置いてものを考えていきたいと思っております。
○新澤説明員 中型磯船底びき網漁業の新しい漁場の探索につきましては、この両三年来政府が予算をとりましてやってきているわけでありますが、本年も引き続きそれを促進して参りたい、こういうふうに考えております。ただ今日までの段階では、経済的な強化を含めましての漁場的な価値につきましては、まだ確定的な評価が出てないような感じがしておりますので、本年はさらに一そう特に北洋方面におきます調査を長期にわたりましてやっていきたい、こう思っております。その
○新澤説明員 道庁案というものはいろいろ試験場等とも打ち合せ、現地の事情もよく調べて作られた案であろうということは、私ども感ずるわけでございます。なおいろいろ細部にわたって十分検討を加えているわけでございまして、十分われわれの考えの基礎になる案と考えておりますが、細部の点についての個別的な具体的な意見ということになりますと、もう少し日をかしていただき、検討した上で申し上げさせていただきたいと思います。
○新澤説明員 たままた間もなく早いところは五月一日から、おそいところは六月十五日から九月十五日まで底びきは禁漁期に入りまして、九月十五日から新しい漁期に入るわけであります。この底びきが漁を休んでおります期間がこうした問題をきめるのに一番いい期間ではないだろうか。底びきが漁を始めてから操業区域が変ったりするということになりますと、かえって混乱が生じますので、休んでいる間に案を立てていきたい、こういうように申し上げておるわけでございます。た
○説明員(新澤寧君) 実例につきましてはつまびらかにしておらないのでございますが、制度といたしましては、乗組員の二分の一以上から事業主に対して加入の申し出があった場合に、事業主は必ず入らなければならないという義務が制度上課せられております。
○説明員(新澤寧君) こうした危険の多い海域に操業する業者に対しましては、極力入るように勧奨いたしております。
○説明員(新澤寧君) 保険の対象といたしましては、船体と——船体が原則でございますが、契約者が特約を結びますれば 搭載しております漁具は保険の対象になり得るわけでございます。
○説明員(新澤寧君) 先ほど申しましたのですが、実際の問題としまして、拿捕の件数に比較いたしまして、保険に入っておりまして、保険によって、その損害のてん補を受けたものの数は、非常に少いのでございます。実際問題として、加入は必ずしもそれほど多くはなっておりません。
○説明員(新澤寧君) これはどこの海域ということを限っておりませんで、こうした拿捕による損害が生じた場合に、それをてん補するという目的で法律ができているわけでございます。現在までに実際に拿捕抑留が起りましたのは、韓国関係、それからソ連関係、中共関係、こう三つの国の海に近いところで事件が起きております。実際の問題といたしまして、保険の対象となりまして保険の支払いをいたしましたのは、韓国関係とソ連関係でございます。現在までにそれぞれ保険の対