新澤寧 に関する国会発言

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1958-03-18 新澤寧 大蔵委員会 参議院

○説明員(新澤寧君) 先ほどのお答えで実情をつまびらかにしておらないと申し上げたのでありますが、実際にあの近海に出漁いたしますものは、非常に大型の船もございますと同時に、非常に小さい船がたくさんございまして、なかなか一般ごとの実情をつかみ得ないので、はなはだ申しわけないと思っておりますが、実際上の問題といたしましては、先ほど申し上げましたように、こうした半ば強制加入の義務のようなものが制度上ございますが、それはともかくといたしまして、実

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○説明員(新澤寧君) 実例につきましてはつまびらかにしておらないのでございますが、制度といたしましては、乗組員の二分の一以上から事業主に対して加入の申し出があった場合に、事業主は必ず入らなければならないという義務が制度上課せられております。

1958-03-18 新澤寧 大蔵委員会 参議院

○説明員(新澤寧君) この保険に入っております多くのものは、三十トン以上の船になることが多いと思いますので、当然船員保険に入っていると思います。しかし、実際上の給付が船員保険の場合の職から離れたものというふうにみなしがたいということで、船員保険法による救済ができがたいということがこの給与保険のできた理由になっているわけでございますから、ダブることはないと思っております。

1958-03-18 新澤寧 大蔵委員会 参議院

○説明員(新澤寧君) これはいろいろケースが異なっておりますが、実際にもらっております実給料よりも保険の加入の対象となっている給与額が上回って加入しているという例は見当らないようであります。ほとんどが実際の給与よりも若干下回っているというような実情になっております。

1958-03-18 新澤寧 大蔵委員会 参議院

○説明員(新澤寧君) 先ほど申し上げました二十七銭八厘三毛という数字は、船体だけでございますので、給与保険の方は、一カ月百円につきまして一円六十一銭七厘、これは別の保険料率が定まっております。これは拿捕されるまで保険料は支払う、拿捕されてから保険金の支払いをする、こういうことになるわけでございますが、ただし、抑留されてから帰還するまでの期間引き続き支払うことになりますが、現在のところは、最高六年四カ月以内、六年四カ月を過ぎますと打ち切ら

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○説明員(新澤寧君) これは帰って参りますまで引き続き支払うことになっております。

1958-03-18 新澤寧 大蔵委員会 参議院

○説明員(新澤寧君) 民間保険でも契約をすれば同じように保険に入れるわけでございます。これはだいぶ安くなっていると思っております。ほぼ民間ベースから考えますれば、二分の一程度の料率ではないだろうかと考えております。

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○説明員(新澤寧君) ちょつと今のお答えに直接は合わないので、恐縮でございますが、保険料率といたしましては、一カ月当り百円について二十七銭八厘三毛という率でございます。補てんする価額は、これは船体の古さによって違って参りますので、そのときの船体の評価額が保険につけ得る最高限度でございます。ですから、当時の現在価格に見合ったものまでは保険をつけることができるわけでございますから、そうするとしますれば、失った価格は、これによって返ってくると

1958-03-18 新澤寧 大蔵委員会 参議院

○説明員(新澤寧君) 先ほど来お話がございましたように、確かに事故の起りました割合に、それに対して保険に入っておったものの数が少いわけでございます。できるだけ勧奨によって入るようにするということに努めておりますが、最近もう一つ、具体的な措置といたしましては、従来保険期間を、一応四ケ月を一期といたしまして、保険に入ってもらうというふうに措置をいたしておりましたが、保険期間が長くなりますと、それに応じまして掛金も高くなるということでございま

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○説明員(新澤寧君) 確かに拿捕の危険がまだまだ絶えないわけでございますから、実際その危険に対処するような手段を講じなければならないわけでございますけれども、保険でございますので、できるだけその趣旨を理解して入るということに努めるが、強制的に入らせることもどうかということにつきましては、ちょっとまだ考えるべき点があるのではないかということで、これを強制的な制度にするということまでは、まだ実は考えておりません。もっぱら指導によって、十分趣

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○説明員(新澤寧君) 一方におきましては、できるだけ拿捕の危険のあるような海域に近ずかないようにということをいたしておりますが、しかし往々にしてライン外というふうに考えられる場所でも拿捕が起りますので、そうした海域で操業するものにつきましては、十分な準備をするようにという以外に、趣旨を申し上げて、準備を怠らないようにということで、指導によるほかないわけでございますが、ともかくもそうした手を尽しまして、万全の準備を備えて出漁するようにとい

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○説明員(新澤寧君) 何といいますか、実際上の問題としまして、いろいろな理由があろうかと思いますが、非常に気をつけて操業しておれば、拿捕の危険をあえて冒さなくてもいいのだというふうな気分もあるのではないかという感じもいたします。人によりますと、保険料を云々する方もありますが、私どもは、実は、それほど保険料が、この加入の障害になっておるというふうな感じは持っておりません。むしろ心理的に、まさかというような気分が、これに対する準備をねらせて

1958-03-18 新澤寧 大蔵委員会 参議院

○説明員(新澤寧君) 先ほど申しましたのですが、実際の問題としまして、拿捕の件数に比較いたしまして、保険に入っておりまして、保険によって、その損害のてん補を受けたものの数は、非常に少いのでございます。実際問題として、加入は必ずしもそれほど多くはなっておりません。

1958-03-18 新澤寧 大蔵委員会 参議院

○説明員(新澤寧君) こうした危険の多い海域に操業する業者に対しましては、極力入るように勧奨いたしております。

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○説明員(新澤寧君) 主として拿捕でございます。捕獲、拿捕、抑留されまして、三十日間解放されなかった場合に適用される、こういうことになるわけでございます。原因は、それが具体的な保険のてん補の場合のあれでございますが、一般保険は普通の海難の場合でございますが、特殊保険は、戦争、変乱等、これに準ずる場合におきまして、そういうような、今申し上げたような事故が発生した場合にてん補の対象になるわけでございます。

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○説明員(新澤寧君) 現在のこの漁船損害補償法の仕組みといたしましては、御承知の通り普通保険と特殊保険とございまして、普通保険につきましては、一般海難の場合の損害てん補を目的としておるわけでございまして、それに加えまして、特に拿捕の危険の多い海域において操業する方々が、普通保険ではそうした特殊の場合の、拿捕等によります損害の補てんができませんので、さらにそれに加えまして、いわば一般の民間の保険におきます戦争保険の特約のような形で、それに

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○説明員(新澤寧君) 確かに李ラインの影響をこうむりまして、島根県初め山陰、九州等の諸県は非常に困難を来たしていると思っております。まあ島根県について特に御指摘があったわけでございますが、中間漁区の問題等、具体的に御指摘がありました、その通りと思っております。なお、実情を十分に調査した上で着々手を打って参りたいと思っております。

1958-03-18 新澤寧 大蔵委員会 参議院

○説明員(新澤寧君) 確かに、今お話ございましたように、李ラインが設定されまして、李ライン周辺あるいはそれの内側に非常にいい漁場があるわけでございまして、従来裏日本の各漁業者は非常にその辺の漁場に大きな依存度を持っていたわけでございますが、それが、李ラインが引かれまして以来、操業区域が非常に限定されたことによっての、目に見えないと申しますか、操業範囲を縮少されたことによる漁獲の減少というものは当然あろうかと思っておるわけでございます。ぜ

1958-03-18 新澤寧 大蔵委員会 参議院

○説明員(新澤寧君) 先ほどちょっと申し上げましたように、この拿捕事件に伴いましたいろいろな法律関係は二つあると思います。一つは国際的な関係で韓国に対するそうした今おっしゃつたような請求権の問題と、それから現在ございますこの漁船損害補償法に基きます保険関係による保険金の支払い問題と、こう二つあるわけでございますが、保険の関係の方は申し上げるまでもないことと存じます。韓国に対する損害賠償の請求権の問題は今お話の通り、アジア局長もそういうお

1958-03-18 新澤寧 大蔵委員会 参議院

○説明員(新澤寧君) 保険の対象といたしましては、船体と——船体が原則でございますが、契約者が特約を結びますれば 搭載しております漁具は保険の対象になり得るわけでございます。