「新谷正夫」の過去の国会発言

発言数 1,881件

初発言日: 1956-02-23  /  最新発言日: 1970-09-22  /  1 ページ目 / 全体 95ページ

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1970-09-22 衆議院

商工委員会

○新谷説明員 先ほども申し上げましたように、具体的な請求権として、これは公法上の問題であるか、私法上の問題であるかは別問題といたしまして、契約によって生じたその権利を行使する内容がはっきりいたしませんと、その装置を設けろということが言えないのではないかという感じがするのであります。一般的に八十億円相当の装置をするというだけのことで、はたしてその内容が具体的に固まっているかどうかという点に若干疑問はあるわけでありますが、しかし、ごく大ざっ

1970-09-22 衆議院

商工委員会

○新谷説明員 公害防止協定はいろいろの観点から結ばれておるようでございます。私どものほうでは、直接にその協定の内容がどのようになっておるかということを存じませんけれども、一般論として申し上げますならば、先ほど通産大臣からお答えございましたように、紳士協定の形をとるものもありましょうし、あるいはもっと明確な法律上の契約という形をとるものもございましょう。しかし、いずれにいたしましても、協定であるからには、これは当事者間の約束ごとでございま

1970-09-22 衆議院

商工委員会

○新谷説明員 防止協定の中に脱硫装置を設けることという一項目があるようでございますが、その法律上の拘束力と申しますと、会社のほうで脱硫装置を設けるという責任は当然生じておると思います。ただしかし、単に脱硫装置というだけで、はたして具体的にどういうものを設置するかというところまで書いてあるのかどうか存じませんけれども、そこまでないと、具体的な請求をすることがちょっと困難ではあるまいかという感じはいたします。単に脱硫装置というだけで、はたし

1970-09-22 衆議院

商工委員会

○新谷説明員 協定の内容でございますけれども、脱硫装置を設けることが操業の条件になっているということなのかどうかということになるんじゃないかと思います。それが厳格な意味での操業開始の条件になっておるということでありますれば、これはできないという結論になります。そうではなくて、脱硫装置を設けるということが一つの付帯条項として書かれておるということであれば、義務不履行の問題だけしか生じない、このように考えます。

1970-09-08 衆議院

法務委員会

○新谷説明員 国籍事務の取り扱い上「国籍 朝鮮」と書いておるのがほとんど大部分と申し上げて差しつかえないと思います。この趣旨は、先ほど入管局長から申されましたように、沿革的には本来日本人でございましたが、平和条約までの間は日本人として取り扱われてきたのが、平和条約によりまして、その意思に関係なく日本の国籍を失ってしまった、しかしどこの国民であるかということは、これは日本政府の関与する限りのものではございません、朝鮮半島におけるいずれかの

1970-08-12 衆議院

法務委員会

○新谷説明員 先ほどの問題は、裁判所の民事局長がお答えしたのと同じ考えを持っております。行政当局といたしましては、最高裁判所におきまして、ただいま御説明のありましたように、破産宣告と同時に取締役、言いかえれば法人の理事者でございますが、この地位を当然に失うということになりますれば、その前提に立って行政事務を取り扱う必要があろう、かように考えまして、御指摘の昭和四十四年の十一月の通達を出したわけでございます。結論的には、裁判所の見解と同じ

1970-08-12 衆議院

法務委員会

○新谷説明員 法人の財産を一般的に換価処分をし、債権者に満足させるという破産法上の問題と、学校教育というものがからみ合ってまいりますために、この問題の解決はなかなかむずかしい問題があろうかと思うわけであります。文部省におかれましても、鋭意円満に解決できるようにという期待のもとに、いろいろの努力をなさっているようでありますので、この十分な解決がはかられることを、私どもも陰ながら期待をいたしておるわけであります。 法律的な制度の問題とい

1970-06-10 衆議院

決算委員会

○新谷説明員 登記所から税務署に対して行ないます、いわゆる税務署通知と私ども申しておりますが、これにつきましては、かねがね国会におかれましてもいろいろ御批判をいただいていますし、また、最近の総定員法の成立の際にも、一般的に臨時職員の問題が取り上げられてまいったのであります。私どもは、昭和三十六年以来、国税庁の御依頼によりまして、官庁間の協力関係といたしまして、いわゆる税務署通知なるものを行なってまいったのでございますが、このやり方は、た

1970-05-13 参議院

法務委員会

○政府委員(新谷正夫君) 御存じのように、最近の社会経済情勢の変化というものはたいへん著しいものがございます。これに即応いたしますように、法務局の支局、出張所の適正配置というものを検討したいということで、現にその作業に入っておるのでございます。大分地方法務局の四日市出張所の支局昇格の件につきましても、そのような意味におきまして前向きに検討いたしていきたいと思います。

1970-05-12 参議院

法務委員会

○政府委員(新谷正夫君) 昭和三十九年におきましては、不当利息の返還請求事件が一件ございます。それから四十年におきましては、損害賠償請求事件が一件と、所有権移転登記手続請求事件が一件ずつ。四十一年におきましては、不動産所有権の確認と移転登記手続請求事件、これが一件ずつになっておりますが、そのような状況でございます。

1970-05-12 参議院

法務委員会

○政府委員(新谷正夫君) これは裁判所のほうの資料なんでございますけれども、実はブラジルでなぜこんなに長くかかるのかということは、私どものほうでは把握できないわけでございます、ブラジルという国のお国柄の関係もございましょうし、いろいろその国の内部の事情もあって、このように長くかかるのではないかと思うのでございますが、これはたいへん極端な例であろうかと思うわけであります。

1970-05-12 参議院

法務委員会

○政府委員(新谷正夫君) 一般的に、先ほどお話しのように、のんびりしておるというふうなこともその原因であろうかと思うのでございますけれども、直接この裁判所関係におきまして、このように時間を要するというものは、ほかには経験いたしておりません。この送達に要する期間といたしまして、目立ってブラジルの場合には長い時間がかかっておると、われわれもこれは非常にいま奇異に思っておるわけでございます。

1970-05-12 参議院

法務委員会

○政府委員(新谷正夫君) 民事訴訟手続に関する条約の締約国を申し上げます。まず、ドイツ、オーストリア、ベルギー、デンマーク、スペイン、フィンランド、フランス、イタリア、ルクセンブルグ、ノルウエー、オランダ、ポルトガル、スウェーデン、スイス、これがハーグの国際私法会議の構成国でございまして、この十四カ国がまず批准をいたしております。その後それ以外の国から加入いたした国が七カ国ございます。それは、イスラエル、ユーゴスラビア、チェコスロバキア

1970-05-12 参議院

法務委員会

○政府委員(新谷正夫君) これも、国際私法会議の構成国といたしましては、デンマーク、アメリカ合衆国、フィンランド、ノルウエー、アラブ連合、連合王国、スウェーデン、この七カ国が現在批准いたしておりまして、そのほかに加入いたしました国がボツワナ、バルバドスと二カ国あります。さらにそのほかに、現在批准はまだいたしておりませんが、署名だけ終えております国が、ドイツ、ベルギー、フランス、イスラエル、オランダ、トルコの六カ国となっております。

1970-05-12 参議院

法務委員会

○政府委員(新谷正夫君) ハーグの国際私法会議で取り上げました条約はまだほかにもございますけれども、それと比べてみましても、この二条約の批准の速度と申しますか、これに加入いたしております国の数は比較的多いほうであろうと思います。先ほど申し上げましたように、民事訴訟手続に関する条約のほうは、これは一九五七年に発効いたしております。さらに、民訴条約の一条から七条までを改善する趣旨でできました送達条約のほうは、一九六九年でございますので、昨年

1970-05-12 参議院

法務委員会

○政府委員(新谷正夫君) 御承知のように、明治三十八年にできました外国裁判所ノ嘱託ニ因ル共助法という法律がございます。これによりまして、外国の裁判所とわが国の裁判所との間で送達、証拠調べの共助をいたすことになるわけでございますが、この国内法である共助法が働きますためには、それぞれの国との間に相互に保証が必要でございます。わが国のほうでやるかわりに、先方の国においても同じように送達なり証拠調べについての共助関係に立つという保証が必要な関係

1970-05-12 参議院

法務委員会

○政府委員(新谷正夫君) 先ほどの二国間の取りきめができております国が、必ずしもこの条約に加盟いたしておりません。たとえば、先ほど申し上げました民訴条約の場合でございますが、批准した国の中でわが国と共助の取りきめをいたしておりますのは、ドイツ、オーストリア、デンマーク、スペイン、イタリア、ノルウエー、スウェーデン、スイス、イスラエル、その程度でございます。したがいまして、この民訴条約と個別的な共助に関する取りきめとは必ずしも一致しない面

1970-05-12 参議院

法務委員会

○政府委員(新谷正夫君) 二国間の取りきめによりまして共助を行ないます場合には、わがほうといたしましては共助法の規定にのっとって行なうわけでございますが、この共助法によりますと、先ほど申し上げましたように、相互保証が必要でありますのみならず、送達なり証拠調べの嘱託は外交機関を経由して行なう、これが非常に大きな重要な点でございます。そのほかに費用の弁償について嘱託国が保証しなければならないというふうな点が重要な点であろうと思いますけれども

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