法務委員会
○最高裁判所長官代理者(早川義郎君) まず最初に、特別養子縁組の申し立て件数でございますが、一月、二月通じまして申し立て総件数は九百二十一件となっております。このうち児童相談所のあっせんによりますものが二百二十三件、それから民法法人あるいは社会福祉法人のあっせんによりますものが十八件、これら合わせて二百四十一件。それから児童相談所等の関与がないものが六百八十件となっております。 さらに、この九百二十一件を申立人と養子となる者との関係
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発言数 29件
初発言日: 1987-07-28 / 最新発言日: 1988-03-31 / 1 ページ目 / 全体 2ページ
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○最高裁判所長官代理者(早川義郎君) まず最初に、特別養子縁組の申し立て件数でございますが、一月、二月通じまして申し立て総件数は九百二十一件となっております。このうち児童相談所のあっせんによりますものが二百二十三件、それから民法法人あるいは社会福祉法人のあっせんによりますものが十八件、これら合わせて二百四十一件。それから児童相談所等の関与がないものが六百八十件となっております。 さらに、この九百二十一件を申立人と養子となる者との関係
○早川最高裁判所長官代理者 就籍許可申し立てに際しての申し立て手数料は六百円でございます。それとあと書類の送達等に要する郵便切手の予納が必要になりますが、それも大体千円程度でございます。
○早川最高裁判所長官代理者 先生も御承知のように、家庭裁判所におきまして就籍を許可するためには申立人が日本国籍を有することを認定しなければならないわけでございますが、中国残留孤児出生当時の国籍法によりますと、その要件といたしまして申立人の出生時、その法律上の父が日本人であるか、あるいは父が知れないときは母が日本人であることを認定しなければならない、こういうことになっておるわけでございます。その要件事実の認定のために、家庭裁判所といたしま
○早川最高裁判所長官代理者 就籍許可審判も、これは実は家庭裁判所で行う裁判の一つにほかならないわけでございますが、裁判である以上、裁判官が就籍の要件に該当する事実というものを認定して判断せざるを得ないということになるわけでございます。そういうことで、行政レベルで日本人として扱ったからということでそれで直ちに裁判所の方において日本人であると認定するわけにはいかない、この点は御理解いただきたいと思うのです。 ただ、一般論を申しますと、日
○早川最高裁判所長官代理者 孤児名簿に載っている、あるいは孤児証明書が発給されている、そういうことで直ちに裁判所が日本人と認定するわけではございませんが、有力な証拠であることは間違いございません。
○早川最高裁判所長官代理者 昭和五十七年から昭和六十二年までの件数を申し上げますが、合計で申し立て件数は四百四十八件でございます。 ついでに処理結果まで申し上げたいと思いますが、同じ期間の既済件数は三百十八件、未済が百三十件、こういう状況になっております。この未済のほとんどが昭和六十二年度に受理したものでございます。
○早川最高裁判所長官代理者 最初に、受理の方の概況を御説明申し上げますが、私ども、速報という形で毎月受理状況、既済状況を各家庭裁判所から報告を求めておりますが、現在判明しておりますのは一月一カ月間の状況でございます。総数におきまして四百八十件の申し立てがございました。 その内訳を見ますと、児童相談所のあっせんを経て来ているものが百十一件、それから民法法人あるいは社会福祉法人のあっせんを経ているものが合わせて十二件。結局、これら児童相
○早川最高裁判所長官代理者 最初に、この四百八十件という数字が私どもの予想を超えたものかどうか、その点でございますが、先ほども御説明しましたように、普通養子からの特別養子への切りかえ等が出てまいりました。これなどは、制度の発足を待っていた人たち、あるいは従前特別養子制度がなかったために普通養子で養子縁組をしたものが特別養子制度ができたために切りかえを求めてきている、こういうものですので、一時的なものが多かろうと存じますし、その他のものに
○早川最高裁判所長官代理者 正面からのお答えになるかどうかわかりませんが、三十二年の法務省民事局長の回答以来、直接離婚の効果を生ずるという意味での裁判上の和解は認められない、そういうふうな扱いになっておりまして、以来、裁判所の方も戸籍事務の取り扱いとの抵触を避けるために、裁判上の和解と申しましても原告と被告とが和解する、そういう形ではなしに、何と申しますか、協議離婚をすることの合意をする、そして離婚届をその場で作成いたしまして、被告は原
○最高裁判所長官代理者(早川義郎君) 今回の判決のまず骨子を申し上げますが、ごく簡単に申し上げますが、有責配偶者からされた離婚請求であっても、夫婦の別居が当事者の年齢及び同居期間と対比して相当の長期間に及び、その間に未成熟子がいない場合には、相手方配偶者が離婚によって精神的、社会的、経済的に極めて苛酷な状態に置かれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反すると言えるような特段の事情がない限り、当該請求は、有責配偶者からの請求である
○最高裁判所長官代理者(早川義郎君) ただいまも申し上げましたように、今回の大法廷判決は一定の条件のもとにおいては有責配偶者の離婚請求が認められる場合があることを判示したものでございますが、この判例が直接適用される場面というものは離婚訴訟であろうと思いますが、離婚調停にもそれなりの影響を及ぼすものと考えております。 ただ、家裁の離婚調停におきましては、従前から有責配偶者からの離婚の申し立てでありましても、調停委員会の事情聴取や調査官
○最高裁判所長官代理者(早川義郎君) この法案が成立いたしますと特別養子縁組制度の運用は家裁にゆだねられる、こういう形になりますので、いわば家庭裁判所がこの特別養子縁組制度の養い方といいますか、育ての親の責任を負うことになるわけでございます。そういう意味では、この制度が子の福祉のために十分活用されるように今後運用面において努力するといいますか、受け入れ体制の整備に努めたいと考えております。 それで、現在考えておりますことは、一つはこ
○早川最高裁判所長官代理者 今回の大法廷判決の要旨は、一言で申しますと、有責配偶者からの請求であるとの一事をもって離婚請求が必ずしも絶対に許されないものではない、こういう趣旨かと思いますが、家事調停におきましても、今後はこの大法廷判決の判示するところを十分そしゃくして、その指示するところを指針として具体的に妥当な解決を目指す、こういうことになろうかと存じます。 ただ、この判例の適用が直接問題となりますのは、有責配偶者の離婚請求の当否
○最高裁判所長官代理者(早川義郎君) 現行の養子縁組許可事件につきましては、認容、却下のいずれにつきましても不服申し立てができないことになっております。 ただ、今回の特別養子縁組につきましては、養親子間に実親子に近いような親子関係ができる、また、実父母としましても親子関係が終了する、こういうふうな重大な法律効果が発生するといいますか、身分関係の変動を来すものでございますから、この成立審判あるいは却下の審判につきましては、当然即時抗告
○最高裁判所長官代理者(早川義郎君) 今回の法案で、統廃合の予定されております百一庁の簡裁で家庭裁判所出張所の併置されておりますところは三十七庁でございます。三十七庁の平均の事件数というものは先ほど先生おっしゃられましたように審判事件が九十二件、それから調停事件が約二十件、合わせて百十二件ということになっております。ところが、この九十二件の審判事件のうち九十件は甲類審判事項でございます。御承知のように甲類審判事件の場合には相続放棄の申述
○早川最高裁判所長官代理者 問題点は非常に多岐にわたりますので、全部お答えできるかどうかわかりませんが、私どもとしても、少年審判の教育的な機能と司法的な機能の調和ということについてはいろいろと考えておりますが、やはり結論と申せば、両方調和するように運用上工夫をしていくしかないと考えております。 最初の、少年鑑別所送致の期間が原則は十四日間、二週間で、また更新によって四週間まで認められる、それで裁判の方はぎりぎりに入るという、現在大体
○早川最高裁判所長官代理者 家庭裁判所で受理したのを非行少年で見ますと、昭和五十年には無職少年というのは一万一千三百七十八人であったものが昭和六十年には三万二千四百十人と、三倍近い増加になっております。パーセンテージで申しますと、昭和五十年には非行少年全体の七・八%であったものが現在では一三・二%、こういう数字になっております。
○早川最高裁判所長官代理者 先ほどの御質問の中で一点お答えを落として失礼いたしましたが、確かに抗告には執行停止の効力がございませんが、これはなぜかといいますと、やはり少年事件処理の、あるいは少年処遇の迅速性の要請ということで、抗告審に事件が係属中いつまでも少年の教育的な処遇ができないということではよろしくない、そういう配慮であろうと思うわけであります。ただ、保護処分が取り消されるような蓋然性が高いような場合には原裁判所あるいは抗告裁判所
○早川最高裁判所長官代理者 家庭裁判所に申し立てられました養子縁組許可事件の事件数を申し上げますが、まず昭和五十八年は新受が三千六百八十七件、既済が三千四百九十五件、昭和五十九年は新受が三千五百三十二件、既済が三千四百十四件、昭和六十年は新受が三千二百四十四件で既済が三千三十三件となっております。 それで、この三年についての既済事件の年齢別の許可、不許可の件数でございますが、最初に昭和六十年度から申し上げますと、昭和六十年には許可は
○早川最高裁判所長官代理者 昭和六十年度の数字で申しますが、認容総数二千百五十五件中、養父の年齢が二十五歳未満が十六件、二十五歳以上二十九歳までが八十五件、三十歳から三十四歳までが二百七十七件、三十五歳から三十九歳が五百七十六件、四十歳から四十四歳というのが四百二十三件、四十五歳から四十九歳が二百八十七件、五十歳から五十九歳が三百十七件、六十歳以上が百七十四件、かようになっております。 それから養母の年齢でございますが、同じく昭和六