早川義郎 に関する国会発言

← 検索ページへ

6件  /  1ページ  /  1 ページ目

1988-03-31 早川義郎 法務委員会 参議院

○最高裁判所長官代理者(早川義郎君) まず最初に、特別養子縁組の申し立て件数でございますが、一月、二月通じまして申し立て総件数は九百二十一件となっております。このうち児童相談所のあっせんによりますものが二百二十三件、それから民法法人あるいは社会福祉法人のあっせんによりますものが十八件、これら合わせて二百四十一件。それから児童相談所等の関与がないものが六百八十件となっております。  さらに、この九百二十一件を申立人と養子となる者との関係

1987-09-10 早川義郎 法務委員会 参議院

○最高裁判所長官代理者(早川義郎君) この法案が成立いたしますと特別養子縁組制度の運用は家裁にゆだねられる、こういう形になりますので、いわば家庭裁判所がこの特別養子縁組制度の養い方といいますか、育ての親の責任を負うことになるわけでございます。そういう意味では、この制度が子の福祉のために十分活用されるように今後運用面において努力するといいますか、受け入れ体制の整備に努めたいと考えております。  それで、現在考えておりますことは、一つはこ

1987-09-10 早川義郎 法務委員会 参議院

○最高裁判所長官代理者(早川義郎君) ただいまも申し上げましたように、今回の大法廷判決は一定の条件のもとにおいては有責配偶者の離婚請求が認められる場合があることを判示したものでございますが、この判例が直接適用される場面というものは離婚訴訟であろうと思いますが、離婚調停にもそれなりの影響を及ぼすものと考えております。  ただ、家裁の離婚調停におきましては、従前から有責配偶者からの離婚の申し立てでありましても、調停委員会の事情聴取や調査官

1987-09-10 早川義郎 法務委員会 参議院

○最高裁判所長官代理者(早川義郎君) 今回の判決のまず骨子を申し上げますが、ごく簡単に申し上げますが、有責配偶者からされた離婚請求であっても、夫婦の別居が当事者の年齢及び同居期間と対比して相当の長期間に及び、その間に未成熟子がいない場合には、相手方配偶者が離婚によって精神的、社会的、経済的に極めて苛酷な状態に置かれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反すると言えるような特段の事情がない限り、当該請求は、有責配偶者からの請求である

1987-09-03 早川義郎 法務委員会 参議院

○最高裁判所長官代理者(早川義郎君) 現行の養子縁組許可事件につきましては、認容、却下のいずれにつきましても不服申し立てができないことになっております。  ただ、今回の特別養子縁組につきましては、養親子間に実親子に近いような親子関係ができる、また、実父母としましても親子関係が終了する、こういうふうな重大な法律効果が発生するといいますか、身分関係の変動を来すものでございますから、この成立審判あるいは却下の審判につきましては、当然即時抗告

1987-08-27 早川義郎 法務委員会 参議院

○最高裁判所長官代理者(早川義郎君) 今回の法案で、統廃合の予定されております百一庁の簡裁で家庭裁判所出張所の併置されておりますところは三十七庁でございます。三十七庁の平均の事件数というものは先ほど先生おっしゃられましたように審判事件が九十二件、それから調停事件が約二十件、合わせて百十二件ということになっております。ところが、この九十二件の審判事件のうち九十件は甲類審判事項でございます。御承知のように甲類審判事件の場合には相続放棄の申述