環境委員会
○政府参考人(早水輝好君) お答えいたします。 委員御指摘の法第十九条第一項の協力要請の適用例がなかった理由でございますが、これまでは海岸漂着物対策が主に単一の都道府県内で行われていたことが考えられます。 なお、法に基づく他県への協力要請、あるいは他県と共同した地域計画の策定事例とかはございませんけれども、三重県、愛知県、岐阜県及び名古屋市では、三県一市の関係下によります海岸漂着物対策のための検討会を設けるなどの連携協力が行われ
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発言数 131件
初発言日: 2015-03-26 / 最新発言日: 2018-06-14 / 1 ページ目 / 全体 7ページ
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○政府参考人(早水輝好君) お答えいたします。 委員御指摘の法第十九条第一項の協力要請の適用例がなかった理由でございますが、これまでは海岸漂着物対策が主に単一の都道府県内で行われていたことが考えられます。 なお、法に基づく他県への協力要請、あるいは他県と共同した地域計画の策定事例とかはございませんけれども、三重県、愛知県、岐阜県及び名古屋市では、三県一市の関係下によります海岸漂着物対策のための検討会を設けるなどの連携協力が行われ
○早水政府参考人 お答えいたします。 琵琶湖の水質につきましては、北湖と南湖それぞれにつきまして、有機汚濁を示す指標であるCOD、それから栄養塩を示す指標である全窒素、全燐の測定結果を見ますと、直近の平成二十八年度において環境基準を達成しているのは北湖の全燐のみでございまして、近年こういった状況が継続しております。 このため、現在、湖沼水質保全特別措置法に基づく第七期の湖沼水質保全計画が滋賀県により策定され、計画に盛り込まれたさ
○早水政府参考人 お答えします。 まず、環境基準ですが、水質汚濁に係る環境基準は、環境基本法に基づきまして、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい行政上の目標として設定されておりまして、公共用水域や地下水に適用されます。 一方、排水基準でございますが、これは水質汚濁防止法に基づきまして、規制対象とされております工場、事業場からの排水に適用される基準でございまして、公共用水域における水質汚濁を防止し、
○早水政府参考人 お答えします。 まず、BODですが、水中の有機物を微生物が分解する際に消費する酸素の量を測定することによりまして、水中で分解して酸素消費につながりやすい有機物を捉えるものでございますので、河川における有機物による汚濁の指標として環境基準や排水基準に用いられております。 次に、CODですけれども、これは、水中の有機物が化学的に酸化剤と反応する際に消費される酸素の量を測定することによりまして、やはり水中で分解し酸素
○早水政府参考人 お答えいたします。 琵琶湖では、滋賀県によりましてCODだけではなくてBODも測定されておるわけですけれども、滋賀県が取りまとめた資料によりますと、CODの増加原因は、琵琶湖内での植物プランクトンの種類が変化をして、BODとしては測定が難しい難分解性の植物プランクトンが過去から増加したためではないかと推測されております。 湖内では、河川から流入した汚濁物質だけではなくて、複雑なメカニズムによりまして物質の内部生
○早水政府参考人 お答えいたします。 先ほども少し申し上げましたが、CODとして測定される有機物としましては、河川などを通じて琵琶湖へ流入した汚濁物質のほかに、湖内で発生する植物プランクトンなどの内部生産で発生したもの、あるいは湖の底の泥から溶出してくるものなども想定されます。 このように、琵琶湖内で複雑なメカニズムによって物質の変換、移動が発生しておりますので、流入する汚濁負荷量と、中のCODの変動傾向が一致しないということも
○早水政府参考人 お答えいたします。 琵琶湖におきましては、今御指摘のように、水草の繁殖拡大に伴う悪臭の発生、あるいは航行の障害、それから底質環境の悪化などの課題が生じていると承知しております。 環境省におきましては、平成二十九年度から着手したモデル事業におきまして、滋賀県と連携して、水草の除去等による湖辺域の水質改善効果等の検証を進めているところでございます。 また、オオバナミズキンバイを始めとする外来植物対策につきまして
○早水政府参考人 お答えいたします。 まず、水道水質基準でございますが、これは、水道法に基づきまして、水道により供給される水が適合しなければならないものとして定められていると承知しております。 水道水質基準におきましては、浄水処理に関する工程管理などを目的としまして、従来は、CODと類似の指標であります過マンガン酸カリウム消費量というもので有機物の量を測定するという方法を採用しておりました。しかしながら、TOC、全有機炭素という
○早水政府参考人 お答えいたします。 TOCによりまして湖沼の水質や生態系を管理するためには、TOCがどのような数値であれば水質や生態系が保全、再生できるかということを、湖沼内での、湖の中でのさまざまな現象に応じて明らかにすることが必要と考えております。 これは大変難しい課題でございまして、また、その数値というものが湖ごとに異なる可能性もございます。しかしながら、現時点では十分な知見やデータが得られている状況ではないというふうに
○早水政府参考人 お答えいたします。 まず、底層溶存酸素量でございますが、これは、湖沼や海域の底層、底の方の水ですけれども、底層の水中に溶けております酸素量を示す指標でございまして、これを確保することによりまして、水の底の方で生息をしております水生生物が生息あるいは再生産できる場を保全するということを目的といたしまして、平成二十八年三月に環境基準項目として設定されたものでございます。 この指標を活用することによりまして、水の底の
○早水政府参考人 お答えいたします。 マイクロプラスチックの問題につきましては、さまざまな発生源が想定されますので、十分なデータの蓄積が必要と考えております。
○早水政府参考人 お答えいたします。 アスベストの解体時のためには、やはりどこにアスベストが使われているかということの情報が非常に大事かと思います。これは、災害発生時にも非常に重要かと思います。 こういった、平常時から建築物等における石綿の使用状況を把握しておくことが大事だということで、例えばですが、昨年度改定した災害時における石綿飛散防止に係る取扱いマニュアルにおきまして、平常時から建築物等における石綿の使用状況の情報を把握、
○早水政府参考人 お答えします。 先ほども少し御紹介しました、環境省が最近改定いたしました災害時における石綿飛散防止に係る取扱いマニュアルの中で、自治体が石綿露出状況を把握するために、吹きつけ石綿等を使用している可能性のある建築物等を特定し、確認調査を実施するため、必要な資機材を準備するとしておりまして、その中で、アスベストアナライザーにつきましても、今もお話のあったように、建材中の比較的高濃度のアスベストについては、簡易に短時間で
○早水政府参考人 お答えいたします。 先ほど御紹介しました災害時における石綿飛散防止に係る取扱いマニュアルの中で、平常時から、石綿使用状況の把握、整理をしておくことが望ましいと明記しておりまして、ブロック会議でも周知しておりますけれども、このマニュアルの中で活用できる情報を示しておりまして、例えばですけれども、国土交通省で整備を推進しているアスベスト調査台帳あるいは自治体の所有施設の使用実態調査など、こういった情報を共有できると示し
○早水政府参考人 お答えいたします。 環境省では、海岸漂着物等地域対策推進事業におきまして、地方自治体による海岸漂着物等の回収、処理等を支援しておりまして、平成二十九年度補正予算で約二十七・一億円、平成三十年度予算で四億円を計上しております。 補助率につきましては、原則十分の七とし、過疎地等は十分の八、離島等は十分の九にかさ上げするとともに、残りの地方負担分の八割が特別交付税により措置され、自治体の実質的な負担軽減に配慮した制度
○政府参考人(早水輝好君) お答えいたします。 これまで、まず、この農薬取締法、最初、かつてはやはり水田から河川に農薬が出て水産動植物の被害が発生したというところから昭和三十八年の農薬取締法が改正され、まず水産動植物に対する影響評価を行うことが盛り込まれまして、その後、やはりそれだけでは十分でないんじゃないかということで今回の改正に至っておりますけれども、水産動植物から生活環境動植物に拡大することで、陸域の動植物も含めて追加をすると
○政府参考人(早水輝好君) お答えします。 生活環境動植物とは、その生息や生育に支障を生ずる場合に人の生活環境の保全上支障を生ずるおそれがある動植物ということになっておりまして、農薬の標的であります病害虫や雑草はこの影響評価の対象からは除外されることになると考えております。 一方で、例えば現行法におきましても、先ほども少し申し上げましたが、動植物に対する農薬の影響評価については水産動植物への影響評価を行っておりますけれども、その
○政府参考人(早水輝好君) お答えいたします。 我が国では、戦後、水稲を中心とした農薬の開発、普及が進む中で、水田から河川に流出した農薬による水産動植物への被害が発生したことから昭和三十八年に農薬取締法の改正がありまして、そのときに農薬登録審査において水産動植物に対する影響評価を行うことが盛り込まれました。しかしながら、評価対象が限定されているということで環境保全の観点から十分ではないということで、第四次環境基本計画におきまして、水
○早水政府参考人 お答えいたします。 さまざまな生物に対して、生物によって感受性が異なるということでございますので、農薬によって試験対象生物を、感受性の高いものについて一部の農薬について行う、対象とするというようなことは可能かと思います。 評価生物につきましては、いろいろな科学的知見を踏まえて、審議会での審議を踏まえて決定していきたいと考えております。
○早水政府参考人 お答えいたします。 生活環境動植物でございますが、その生息や生育に支障を生ずる場合には人の生活環境の保全にも支障を生ずるおそれがあるような動植物ということでございますので、人の生活に密接な関係がある有用な動植物が該当するものと考えております。 評価の対象として新たに追加する具体的な動植物につきましては、改正法案の成立後に、国際標準との調和、外国でもう既に使われているものとか、それからこれまでの科学的知見等も勘案