逓信委員会
○参考人(早田利雄君) お答えいたします。 最近のテレホンカードの販売額につきましては大体二千八百億弱ということでございまして、枚数にいたしまして四億枚強でございます。また、被害の実態でございますけれども、テレホンカードにつきましては使用期限がない、要するに永久に使えるという形になっておるというようなこと、それからまたカードのコレクターというようなことがございまして、退蔵もあるというようなことからなかなか変造テレカの被害額を何億円と
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発言数 192件
初発言日: 1989-11-16 / 最新発言日: 1996-05-07 / 1 ページ目 / 全体 10ページ
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○参考人(早田利雄君) お答えいたします。 最近のテレホンカードの販売額につきましては大体二千八百億弱ということでございまして、枚数にいたしまして四億枚強でございます。また、被害の実態でございますけれども、テレホンカードにつきましては使用期限がない、要するに永久に使えるという形になっておるというようなこと、それからまたカードのコレクターというようなことがございまして、退蔵もあるというようなことからなかなか変造テレカの被害額を何億円と
○参考人(早田利雄君) まず、地域的にどのような場所で売買されているかということでございますけれども、私どもが把握している範囲におきまして、東京では上野と町田駅周辺、関東では横浜、川崎、船橋、宇都宮駅周辺、東海では名古屋、桑名駅周辺だということを把握しております。 表で、公道上で売られているマーケットにつきましては、最近はむしろ縮小ぎみだというふうに私ども認識しております。ただ、地下のマーケットにつきましては残念ながら把握し切れてお
○参考人(早田利雄君) 今日まで変造カードの対策費にどれくらいの資金を投入したかというお尋ねでございますけれども、先ほど申し上げました変造カードの検出装置の設置であるとか、あるいは五千円、三千円の高額テレホンカード廃止に伴いますチェックする機能の追加であるとか、こういうふうに直接的な機器等に投じました経費は、これを足し算いたしますと百五十億円を上回る費用ということになります。 また、今後、諸外国の事例等を参考にしてどのようなセキュリ
○参考人(早田利雄君) 変造テレカは、私どもの公衆電話機で回収したものとかあるいは警察から交付されましたものを見ましても、現在の変造テレカはすべて使用済みテレカを利用して変造しておりますので、この使用済みテレホンカードをどうやって市場からなくすかということも大きな変造カード対策の一つであるというふうに認識しております。 ただいま先生お話ございましたように、ボランティア団体が使用済みテレカを集めているけれども、その実態はどうか、変造と
○参考人(早田利雄君) 日本レジャーカードシステムとNTTの関係でございますけれども、NTTは現在この会社に一%の出資をしております。これは同社がNTTのカード技術を活用して事業展開しているために参入したものだというふうに認識しております。
○参考人(早田利雄君) パチンコカードとテレフォンカードの共通点は、磁気を利用してデータの読み書きをするという基本原理は同じでございます。しかしながら、カードの特性、材料、大きさ、データの内容等は全然別物でございます。
○早田政府委員 郵便料金の設定につきましては、郵便法の第三条に、収支相償、収支相償うという、そういう原則のもとに料金収入全体で郵便事業の費用を確保する、いわゆる、私ども総合原価主義という言い方をしておりますけれども、そういう考え方のもとに料金を設定しておるわけでございますけれども、ただ、小包郵便物の料金につきましては、さらに、その小包、要するに小型物品の送達が国の独占に属するものではない、すなわち宅配便業者との競合商品であるというような
○早田政府委員 最近の郵便小包の伸びにつきましては、今先生御指摘ございましたように、昭和五十四年度が一億九千九百万個ということでピークでございまして、その後徐々に減り続けてまいりまして、その後また、私ども、今お話しございましたようなサービスの改善であるとか営業努力であるとかというようなことも相まちまして、五十九年度以降増勢に転じておりまして、六十二年度からこの最近五年間では二〇・一%の伸びということで、五年間で二・一倍というふうになって
○早田政府委員 四月十六日の新聞に、今お話しございましたように、四月十六日に郵政省は事業規模を徐々に縮小していく方針を決めたという記事が出ていたのは事実でございますけれども、私ども郵政省といたしまして、郵便小包事業の規模を縮小していくという方針を決めた事実は一切ございません。 今申し上げましたように、最近五年間の伸び率二〇・一%ということで、大変高い水準で推移しておりますけれども、そういうことで、特に年末の繁忙期、忙しいときにおきま
○早田政府委員 五等の賞品につきましては、来年用につきましては御提案の趣旨も踏まえまして切手シートの構成であるとか当せん数の割合であるとか、総合的に検討してまいりたいというふうに考えております。
○早田政府委員 最近五年間におきます郵便物数の総数の伸びにつきましては年平均五・七%ということになっておりまして、平成三年度におきましても五・〇%増の二百三十九億通というふうになっております。 本務者職員といいますかにつきましては、この間、年間五百名から七百名程度の伸びでございまして、その他の、伸びに伴い不足する部分につきましては非常勤職員であるとかいうような形で処理しているところでございます。
○早田政府委員 私ども、郵便物数につきましてはふえることは結構だというふうに思っております。(貝沼委員「もう一回」と呼ぶ)郵便物数の増加につきましての関係でございますか。ちょっと私、そういうふうに聞き取ったのですけれども……。申しわけございません。
○早田政府委員 答弁を勘違いいたしまして、失礼いたしました。 今の郵便局職員の働きぶりにつきましては、十年前あるいは五年前に比べて非常に一生懸命働いてくれているというふうに私は思っております。そういう点では、五年前あるいは十年前と比べましても一人当たりの仕事のする量につきましては相当ふえているというふうに思っております。
○早田政府委員 御指摘のように、このたびの週休二日制につきましては、予算、定員を極力ふやさないで、またサービスにつきましても極力低下させないで実施するという政府の方針もございますし、私どもといたしましては、まず環境整備といたしまして、郵便システムの改善、見直しというものをやりまして、さらにまた内務の部門、内務職員につきましては夜間労働のあり方の見直し等、また外務部門につきましては、非常勤職員による団地配達であるとか、あるいは部外委託によ
○早田政府委員 現在、郵便関係の完全週休二日制の実施につきまして実施時期の見通しがついているものにつきましては、七月の初句に実施いたします予定の集配特定局の一部約二千局、半数相当の二千局を予定しております。それ以外の普通局等につきましては実施のための施策について、先ほど言いましたような施策につきまして種々検討しておるところでございますけれども、夏ごろまでにはこれらの事項を詰めてまいりまして、秋ごろ、年末繁忙の前までに諸準備を完了させまし
○早田政府委員 先ほど申し上げましたように、定期監査につきましては従来やっていたものを定期にやるということでございまして、私ども、新聞につきましても当然定期監査の対象になります。ただ、その際に求めます報告または資料の提出につきましては特段の負担がかかるものではないというふうに思っております。
○早田政府委員 今回の郵便法の改正の目的につきましては、先ほど申し上げましたように、第三種郵便物の監査体制の整備充実を図ろうとするものでございまして、第三種郵便物の認可の条件につきましては郵便法の第二十三条第三項にいろいろ規定がございまして、例えば「毎月一回以上号を逐って定期に発行するものである」とかいうような規定があるわけでございますけれども、この規定につきましては一つも変更しておりません。またこれに関連いたします郵便規則第二十条の二
○早田政府委員 私ども、今回の指定調査機関で一万五千件の認可に伴います仕事であるとかあるいは定期監査に伴います仕事につきましては、まだ確たる形では計算しておりませんけれども、およそ二十人程度でよろしいのじゃなかろうかというふうに考えております。今の段階ではまだどういう団体を指定調査機関にするかというのは確たるものではございませんので、要員をどう確保するかというところまではいっておりませんけれども、総力を挙げまして立派な人材を確保したい、
○早田政府委員 外国の制度と我が国の第三種郵便物の制度の比較でございますけれども、アメリカ、イギリス、フランスにおきましては、確かに御指摘のように日本よりも広告掲載量の制限が緩やかでございます。しかし、アメリカ、イギリスにおきましては、日本のように安い第三種郵便物の料金を設定しておりませんし、また、アメリカにおきましては、国の会計の方から一部補助金が出ている、こういうこともございますので、そのことをもって日本の広告制限量と諸外国の広告制
○早田政府委員 今回の改正によりまして定期監査を行うことになるわけでございますけれども、第三種郵便物の認可をいたしました定期刊行物の監査の方法につきましては、これまでは、第三種郵便物の認可条件を具備しているかどうか、認可の条件に合っているかどうかということを確認するために、発行の都度、その号を出された都度すべての定期刊行物につきまして見本を郵政局と郵便局に提出をいただいておるわけです。そのほか、現在の規定では、必要があると認めた定期刊行