「星屋和彦」の過去の国会発言

発言数 299件

初発言日: 2022-02-16  /  最新発言日: 2024-06-06  /  1 ページ目 / 全体 15ページ

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2024-06-06 参議院

財政金融委員会

○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。 国税庁におきましては、経済社会のデジタル化を踏まえ税務行政のDXを進めておりまして、e―Taxの利用率の向上やDXの取組の進捗も踏まえまして、令和七年一月以降、書面の申告書等の控えへの収受日付印の押捺を取りやめることとしたところでございます。 なお、申告等を行った事実につきましては、収受日付印によらずとも、電子申告の場合にはe―Tax上で確認可能であるほか、書面申告の場合も含めま

2024-06-04 参議院

財政金融委員会

○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。 国税当局におきましては、様々な機会を捉えまして課税上有効な資料情報の収集に努め、これらの資料情報と提出された申告書等を分析いたしまして、課税上問題があると認められる場合には必要な税務調査を行うなどいたしまして、適正、公平な課税の実現に努めているところでございます。こうした対応は、その対象が宗教法人でありましてもその他の法人でありましても同様でございます。 いずれにいたしましても、

2024-05-28 参議院

財政金融委員会

○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。 個別の企業に関する事柄につきましては、国税通則法上の守秘義務がございますので、お答えは差し控えさせていただきます。 いずれにいたしましても、国税当局といたしましては、個々の事実関係に基づき、法令等に照らして適正に取り扱うこととしております。

2024-05-28 参議院

財政金融委員会

○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。 来月から開始されます定額減税におきましては、三月末に公布された財務省令におきまして、給与を支払う際に交付する給与明細に減税額を記載することとされているところでございます。毎年の税制改正につきましては、源泉徴収義務者を含めた納税者の皆様に御対応いただいておりまして、今回の定額減税の実施に当たりましても御対応をお願いすることとされているものと承知をしております。 他方で、源泉徴収義務

2024-05-28 参議院

財政金融委員会

○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。 お尋ねの罰則の適用につきましては、個別具体的な判断になるものと考えてございますが、例えば、六月の給与明細書の交付時には対応が間に合わず定額減税額の記載がなされなかったような場合につきましては、基本的に罰則が適用されることはないと考えてございます。 いずれにいたしましても、各事業者に御対応いただけるよう、引き続き丁寧に周知、広報等を行ってまいりたいと考えてございます。

2024-05-09 参議院

財政金融委員会

○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。 個別の納税者に係る対応につきましては、国税通則法上の守秘義務がございますので、税務調査を実施するかしないかを含めまして従来からお答えを差し控えさせているところでございます。 その上で、一般論として申し上げますと、国税当局におきましては、様々な機会を捉えまして、課税上有効な各種資料情報の収集に努め、これらの資料情報と提出された申告書等を分析いたしまして、課税上問題があると認められる

2024-05-09 参議院

財政金融委員会

○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。 個人事業者の消費税の確定申告の状況につきましては、例年五月下旬を目途に公表してございます。令和五年分の消費税確定申告の状況につきましても五月下旬の公表に向けまして申告書の集計、精査を進めておりまして、現時点では具体的な件数等をお示しすることはできないことを御理解いただきたいと思います。

2024-05-09 参議院

財政金融委員会

○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。 一般論でございますが、国税当局におきましては、課税関係につきましては個々の実態に応じまして法令等に基づき適正に取り扱うということでございまして、これ政治家であれ一般の納税者であれ同様の取扱いでございます。

2024-05-09 参議院

財政金融委員会

○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。 国税の滞納整理におきましては、猶予制度の適用中に納付計画の不履行があった場合や新たに滞納が発生した場合には原則として猶予の取消し事由に該当することとなります。ただし、これらの事実があった場合であっても一律に猶予を取り消して差押えを行うのではなく、納税者からその原因を聴取いたしまして、取引先からの入金遅延など納税者の責めに帰さないやむを得ない理由がある場合には、法令に基づき、納付計画の

2024-05-09 参議院

財政金融委員会

○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。 個人事業者の消費税確定申告の状況につきましては例年五月下旬を目途に公表してございまして、令和五年分の消費税確定申告の状況につきましても五月下旬の公表に向けて申告書の集計、精査を進めており、現時点では具体的な件数等をお示しすることはできないことを御理解いただきたいと思います。 一方、御指摘のそのインボイス制度に伴い課税事業者となった者のうち四割程度が消費税申告を行っていないという点

2024-05-08 衆議院

財務金融委員会

○星屋政府参考人 お答え申し上げます。 国税当局における個別の調査事案の詳細な内容についてはお答えを差し控えさせていただきますが、一例を申し上げますと、例えば、料飲食業におきまして、八%である食料品と一〇%である酒類の仕入れにつきまして、全額、標準税率の一〇%で仕入れ税額控除しているような事例が把握されてございます。

2024-05-08 衆議院

財務金融委員会

○星屋政府参考人 お答え申し上げます。 インボイスの軽微な記載不備の把握を目的とした税務調査は実施していないところでございますが、一般的な所得税の調査あるいは法人税の調査過程でインボイスの不備を把握した場合には、適切に対応することとしております。 先生が御指摘の大口、悪質に対する調査ということでございますが、これは通常、日々行ってございますので、行っているところでございます。

2024-05-08 衆議院

財務金融委員会

○星屋政府参考人 件数というのは把握してございませんが、大口、悪質という観点から、所得税あるいは法人税の調査というのは行っているところでございます。

2024-05-08 衆議院

財務金融委員会

○星屋政府参考人 お答え申し上げます。 消費税の申告につきましては、個人事業者は本年四月一日にインボイス制度開始後初めての申告期限が到来したばかりでございまして、現在、申告内容の確認等を進めているところでございます。また、法人事業者につきましても、制度開始後まだ決算期が到来しておらず、申告が行われていない場合が多いということで、このため、委員御指摘のインボイス関連の非違については、回答を差し控えさせていただきたいと思います。 い

2024-05-08 衆議院

財務金融委員会

○星屋政府参考人 お答え申し上げます。 国税庁におきましては、例年、五月下旬を目途に、所得税及び個人事業者の消費税に係る確定申告の状況を公表しておりまして、本年も同日程による公表を目指しておりますので、現時点において、申告件数の状況についてはお答えは困難であることを御理解いただきたいと思います。 その上で、インボイス発行事業者の登録を得ている個人事業者の納付状況につきましても、国税当局において、現在、集計作業が必要であるというこ

2024-05-08 衆議院

財務金融委員会

○星屋政府参考人 お答え申し上げます。 国税の滞納整理における捜索の実施に当たりましては、滞納者等のプライバシーの保護に十分配意して適切に実施することとしておりまして、捜索に際しビデオ撮影を行うといったことは奨励していないということでございます。

2024-05-08 衆議院

財務金融委員会

○星屋政府参考人 お答え申し上げます。 国税徴収法第百四十二条の捜索は、差し押さえるべき財産の発見や差し押さえた財産の引揚げなど、滞納処分のために必要がある場合に行うものでございます。

2024-05-08 衆議院

財務金融委員会

○星屋政府参考人 お答え申し上げます。 国税徴収法における捜索は、滞納者が質問に応じないために財産の所在等が明らかにならない場合など、滞納処分のために必要があるときに行う強制調査でございます。 したがいまして、法令上、徴収職員は、戸や金庫などを自ら開くために必要な処分をすることができることとされておりますが、通達上、このような処分は、滞納者等が徴収職員の開扉の求めに応じないなどやむを得ない場合に限り行うこととしております。

2024-04-26 衆議院

財務金融委員会

○星屋政府参考人 お答え申し上げます。 今般の定額減税につきましては、法令上、源泉徴収義務者は、令和六年六月一日以後最初に支払う給与等の源泉徴収から定額減税を行うこととされております。この点、委員お尋ねのように、源泉徴収義務者が六月の定額減税を実施せず、年末調整に定額減税を先送りした場合につきましては、税法上の罰則は設けられてございませんが、源泉徴収義務者においては、法令に従い、適切に定額減税に係る事務を実施していただく必要があると

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