星屋和彦 に関する国会発言

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2024-06-06 星屋和彦 財政金融委員会 参議院

○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。  国税庁におきましては、経済社会のデジタル化を踏まえ税務行政のDXを進めておりまして、e―Taxの利用率の向上やDXの取組の進捗も踏まえまして、令和七年一月以降、書面の申告書等の控えへの収受日付印の押捺を取りやめることとしたところでございます。  なお、申告等を行った事実につきましては、収受日付印によらずとも、電子申告の場合にはe―Tax上で確認可能であるほか、書面申告の場合も含めま

2024-06-04 星屋和彦 財政金融委員会 参議院

○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。  国税当局におきましては、様々な機会を捉えまして課税上有効な資料情報の収集に努め、これらの資料情報と提出された申告書等を分析いたしまして、課税上問題があると認められる場合には必要な税務調査を行うなどいたしまして、適正、公平な課税の実現に努めているところでございます。こうした対応は、その対象が宗教法人でありましてもその他の法人でありましても同様でございます。  いずれにいたしましても、

2024-05-28 星屋和彦 財政金融委員会 参議院

○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。  お尋ねの罰則の適用につきましては、個別具体的な判断になるものと考えてございますが、例えば、六月の給与明細書の交付時には対応が間に合わず定額減税額の記載がなされなかったような場合につきましては、基本的に罰則が適用されることはないと考えてございます。  いずれにいたしましても、各事業者に御対応いただけるよう、引き続き丁寧に周知、広報等を行ってまいりたいと考えてございます。

2024-05-28 星屋和彦 財政金融委員会 参議院

○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。  来月から開始されます定額減税におきましては、三月末に公布された財務省令におきまして、給与を支払う際に交付する給与明細に減税額を記載することとされているところでございます。毎年の税制改正につきましては、源泉徴収義務者を含めた納税者の皆様に御対応いただいておりまして、今回の定額減税の実施に当たりましても御対応をお願いすることとされているものと承知をしております。  他方で、源泉徴収義務

2024-05-28 星屋和彦 財政金融委員会 参議院

○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。  個別の企業に関する事柄につきましては、国税通則法上の守秘義務がございますので、お答えは差し控えさせていただきます。  いずれにいたしましても、国税当局といたしましては、個々の事実関係に基づき、法令等に照らして適正に取り扱うこととしております。

2024-05-09 星屋和彦 財政金融委員会 参議院

○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。  個人事業者の消費税確定申告の状況につきましては例年五月下旬を目途に公表してございまして、令和五年分の消費税確定申告の状況につきましても五月下旬の公表に向けて申告書の集計、精査を進めており、現時点では具体的な件数等をお示しすることはできないことを御理解いただきたいと思います。  一方、御指摘のそのインボイス制度に伴い課税事業者となった者のうち四割程度が消費税申告を行っていないという点

2024-05-09 星屋和彦 財政金融委員会 参議院

○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。  国税の滞納整理におきましては、猶予制度の適用中に納付計画の不履行があった場合や新たに滞納が発生した場合には原則として猶予の取消し事由に該当することとなります。ただし、これらの事実があった場合であっても一律に猶予を取り消して差押えを行うのではなく、納税者からその原因を聴取いたしまして、取引先からの入金遅延など納税者の責めに帰さないやむを得ない理由がある場合には、法令に基づき、納付計画の

2024-05-09 星屋和彦 財政金融委員会 参議院

○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。  個人事業者の消費税の確定申告の状況につきましては、例年五月下旬を目途に公表してございます。令和五年分の消費税確定申告の状況につきましても五月下旬の公表に向けまして申告書の集計、精査を進めておりまして、現時点では具体的な件数等をお示しすることはできないことを御理解いただきたいと思います。

2024-05-09 星屋和彦 財政金融委員会 参議院

○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。  一般論でございますが、国税当局におきましては、課税関係につきましては個々の実態に応じまして法令等に基づき適正に取り扱うということでございまして、これ政治家であれ一般の納税者であれ同様の取扱いでございます。

2024-05-09 星屋和彦 財政金融委員会 参議院

○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。  個別の納税者に係る対応につきましては、国税通則法上の守秘義務がございますので、税務調査を実施するかしないかを含めまして従来からお答えを差し控えさせているところでございます。  その上で、一般論として申し上げますと、国税当局におきましては、様々な機会を捉えまして、課税上有効な各種資料情報の収集に努め、これらの資料情報と提出された申告書等を分析いたしまして、課税上問題があると認められる

2024-05-08 津島淳 財務金融委員会 衆議院

○津島委員長 これより会議を開きます。  財政及び金融に関する件について調査を進めます。  この際、お諮りいたします。  両件調査のため、本日、参考人として日本銀行総裁植田和男君、理事高口博英君の出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として内閣府大臣官房審議官畠山貴晃君、大臣官房審議官上村昇君、金融庁総合政策局長油布志行君、企画市場局長井藤英樹君、総務省自治税務局長池田達雄君、消防庁国民保護・防災部長小谷敦君、財務省

2024-04-26 津島淳 財務金融委員会 衆議院

○津島委員長 これより会議を開きます。  内閣提出、金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。  この際、お諮りいたします。  本案審査のため、本日、政府参考人として金融庁総合政策局政策立案総括審議官堀本善雄君、企画市場局長井藤英樹君、監督局長伊藤豊君、証券取引等監視委員会事務局長井上俊剛君、総務省大臣官房審議官原嶋清次君、法務省大臣官房審議官松井信憲君、国税庁次長星屋和彦君、厚生

2024-04-25 星屋和彦 財政金融委員会 参議院

○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。  障害者相談支援事業を社会福祉法に規定する社会福祉事業として位置付けるか否かにつきましては、国税庁としてお答えを差し控えさせていただきますが、その上で、消費税法におきましては、国内において行われる資産の譲渡等のうち、消費税法別表第二に掲げるものにつきましては非課税とされておりまして、社会福祉法に規定する社会福祉事業として行われる資産の譲渡等につきましてもこれに該当するということで、消費

2024-04-24 星屋和彦 予算委員会 参議院

○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。  政治資金規正法上の政治資金パーティーにつきましては政治資金を集めることを目的としたものと承知しておりまして、政治資金パーティー券の購入代金については、具体的な資産の譲渡や役務の提供の対価として支払われるものではないことから、消費税の課税対象にはならないということでございます。  その上で、政治資金規正法上の政治資金パーティーに該当しないオンラインパーティーを開催する際に受け取る金銭

2024-04-23 星屋和彦 財政金融委員会 参議院

○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。  企業が従業員に対しまして、食事を含め金銭以外の現物を支給した場合の経済的利益につきましては、金銭で支給した場合と同様に、原則給与所得として課税対象となりますが、食事の支給につきましては福利厚生的な性格があることや、少額なものにつきましては強いて課税しないという少額不追求の観点から、従業員が価額の半額以上負担し、かつ企業の負担額が月額三千五百円以下の場合には課税しないこととしております

2024-04-22 小野寺五典 予算委員会 衆議院

○小野寺委員長 これより会議を開きます。  予算の実施状況に関する件について調査を進めます。  本日は、政治資金、能登半島地震等内外の諸課題についての集中審議を行います。  この際、お諮りいたします。  本件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官小柳誠二君、内閣府政策統括官高橋謙司君、デジタル庁統括官村上敬亮君、総務省自治行政局公務員部長小池信之君、総務省自治行政局選挙部長笠置隆範君、総務省自治財政局長大沢博君、法

2024-04-12 津島淳 財務金融委員会 衆議院

○津島委員長 これより会議を開きます。  財政及び金融に関する件について調査を進めます。  この際、お諮りいたします。  両件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官須藤明夫君、金融庁総合政策局政策立案総括審議官堀本善雄君、監督局長伊藤豊君、総務省大臣官房審議官鈴木清君、財務省主税局長青木孝徳君、関税局長江島一彦君、国税庁次長星屋和彦君、経済産業省大臣官房審議官西村秀隆君、資源エネルギー庁資源・燃料部長定光裕樹君の出席

2024-04-11 星屋和彦 財政金融委員会 参議院

○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。  国税の滞納整理におきましては、納税者から一括納付が困難との申出があったときは、納税者個々の実情を十分に把握した上で、法令の要件に該当する場合には納税の猶予などの緩和制度を適用するなど、適切に対応しております。  一方、自主的な納付を促しても納付の意思が認められないような場合や納付約束の不履行が繰り返されるような場合などにつきましては、期限内に納税した納税者との公平性の確保を図る観点

2024-04-11 星屋和彦 財政金融委員会 参議院

○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。  一般論として申し上げますが、国税の滞納整理におきましては、猶予を適用するに当たりましては、納税者の事業内容、業績、資金や財産の状況等、個々の実情を十分把握した上で分割納付を認めるなど、法令等に基づき適切に対応しているところでございます。また、納付計画の不履行があった場合でも、その原因を聴取し、取引先からの入金遅延など納税者の責めに帰さないやむを得ない理由がある場合には納付計画の変更を

2024-04-11 星屋和彦 財政金融委員会 参議院

○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。  申請による換価の猶予につきましては、納期限から六か月以内に申請を行っていく必要がございます。  しかしながら、国税の滞納整理におきましては、納期限を六か月経過した場合でありましても、要件に該当するときは税務署長が職権により換価の猶予を適用して分割納付を認めるなど、法令等に基づき適切に対応しているところでございます。