決算委員会
○時崎委員 私は、日本社会党・護憲民主連合を代表して、平成元年度決算に対し反対することを表明し、その理由について、ごく簡単に申し上げます。 私たちは、平成元年度決算に関する指摘事項の議決案件には異議はありません。しかし、特に改善を必要とする重要な問題として、私たちはほかにも数多くの事項について指摘してまいりました。これらの課題の中で、政府がかたくなに改善を拒んでいる問題が多く残されたままになっております。 例えばその一つは、平成
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発言数 378件
初発言日: 1990-05-25 / 最新発言日: 1993-06-07 / 1 ページ目 / 全体 19ページ
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○時崎委員 私は、日本社会党・護憲民主連合を代表して、平成元年度決算に対し反対することを表明し、その理由について、ごく簡単に申し上げます。 私たちは、平成元年度決算に関する指摘事項の議決案件には異議はありません。しかし、特に改善を必要とする重要な問題として、私たちはほかにも数多くの事項について指摘してまいりました。これらの課題の中で、政府がかたくなに改善を拒んでいる問題が多く残されたままになっております。 例えばその一つは、平成
○時崎委員 それからもう一点は、拘束力としてさらに地方自治体に直接義務づけをすることも今の閣議決定では不可能ではないか、さらに住民との関係も同様に考えられるわけですね。したがって、政府の部外者、すなわち地方自治体なり住民なりを直接拘束するということはほとんど不可能ではないか、こう思いますが、いかがですか。
○時崎委員 政府提案の環境基本法案の第十九条、環境影響評価、すなわちアセスメントについて、まず冒頭お尋ねをいたしたいと思います。 去る四月二十日の本会議で、私の質問に対し宮澤総理は、答申を踏まえ「現行の措置の適正な推進に努めるとともに、経済社会情勢の変化等を勘案しながら必要に応じて見直しを行っていく」と答弁をされました。現段階でこのような答弁をいただいて、私、大変不満に思っているところでございます。 ある本を読んでおりましたら、
○時崎委員 それでは、もう一点聞いておきたいことは、あくまでも今の閣議決定でのアセスというのは、これは行政指導の域を出ない、こういうことであると思うのですが、その場合でも、例えばそれぞれの省庁の判断にゆだねられてしまう分野が実は広いのではないか、こういうふうに考えられるのですね。したがって、閣議決定のアセスを行うという場合であっても、政府としての統一したルールというものは必ずしも担保されていない、このように考えるのですが、いかがですか。
○時崎委員 四点目として、法律でないがゆえにあくまでも現在の閣議決定というのは現行の幾つかある法律の範囲内でしか、適用というのか、運用できないのではないか。これは以前一度政府が提案して廃案になったアセスに関する法律案の第二十条にも「当該免許等に係る法律の規定にかかわらず、当該規定に定めるところによるほか、」云々、こうなっておりまして、法律によれば、法律でアセスを規定すれば、他にそういう法律にぶつかり合うようなことがあればアセス法が優先し
○時崎委員 各都道府県なり、さらには市町村でも条例によってアセスの制度をつくっているところが多々出ておるわけでございますが、しかし、今のままでいきますと、地方で条例をつくっているものについて、それを整理するというのか調整するという能力は全くないと思うのですね。したがって、法律によって行えばそれらの条例の間の調整なり整理というものも可能なんですけれども、閣議決定というやり方ではそれらもおぼつかない。逆に言えば、通達を出して、閣議決定の趣旨
○時崎委員 五点ほど今申し上げたのですが、ほとんどが局長がそのとおりだ、こういうことで、閣議決定の現行のアセスというのと、それから法律によって行えばこういうことがきちっとできるんだという差を今明らかにしたかったわけでございます。 そこで、先ほどちょっと新聞をそちらに貸してございますけれども、きょうの新聞報道では、ラムサール条約事務局が湿地帯の開発については環境アセスメントを義務づける勧告案をつくった、こういうことでございます。そうな
○時崎委員 ラムサール条約の関係は、対象が田んぼまでということは、常識的に湿地という場合に考える必要はないと思うのです。しかし、対象がどうであれ、例えば釧路湿原のようなものが対象になる、こう仮定すれば、アセスを義務づけるか否かという場合に、やはり義務づけるとなればこれは法律によらなければならない。先ほど、私五点に絞って政府決定の閣議決定アセスと、それから法律によった場合の差というものを制度的に局長にただして、局長もそのとおりだ。これはそ
○時崎委員 局長の言われるその環境基本計画を一つの基本として、そのもとにこの十六条の公害防止計画の作成等々がある。そのほかにもあるとすれば、大気保全の問題とか水質とか、いろいろなものがまたその下に計画としてある、こういうことを一言われるようなんだけれども、この公害防止計画だけをこの基本法の中にわざわざ持ち込んだというのは、法律を廃止をするということもあってここへこれだけが入ってきたというふうに理解してよろしいのですか。
○時崎委員 今、閣議決定は権威のある意思決定なのだ、こういうことを言われているわけです。この文章の中にも出ているのです。「閣議決定は行政府としての最も権威ある意思決定の方式であり、実際上の効果はかなり期待できるものと考えられるが、」ここからが重要なのですが、「制度的な意味からすれば、この拘束力の差は重要な問題である。この点は、地方公共団体や住民との関係においてもいえることである。」あなたは文章の先だけをとっているのです。確かに、行政府で
○時崎委員 局長と二人でこのアセス問題をやり合っていてもしようがないけれども、金丸問題を含めて、建設業界または建設業者、談合だ何だかんだで、昨日も山梨のそういう団体に公取が調査に入っていますね。法律があって、これはそういうことをしてはいかぬというものだって、ずっとそんなことをやっているのですよ。事業者というのは、皆さんがそう信用していい、それほど善意に解釈していい人ばかりじゃないでしょう。だから、法律をつくってきちっとやろうじゃないかと
○時崎委員 まだ釈然としませんな。公害防止計画の作成は第十六条で明記をし、これは相当細かく一号、二号と書いて、さらに二、三、四、五、と相当細かく明記をしているわけですね。そして、十七条で達成の推進という項を設けて、「公害防止計画の達成に必要な措置を講ずるように努める」と明記して、十四条の環境基本計画の方にはそういう十七条に相当する部分がない。どうも御答弁聞いていると、個別だからあるので、全体的だからないというふうに聞こえてしまうのですが
○時崎委員 どうも聞けば聞くほど頭が混乱してくるのですが、そうすると第十六条の公害防止計画なるものは環境基本計画の下にあるアクションプランなんだ、そういうことですね。アクションというのは、横文字使うとごちゃごちゃするからあれだけれども、行動計画とか実質的な計画なんでしょう。そうすると、十七条は何計画になるのですか。環境基本計画があって、その下にまた公害防止計画をつくるということは、なぜわざわざ十六条にそういう項を置いて、もともと十四条に
○時崎委員 時間が参りましたので終わりにしますが、法制局も認めた文章だというけれども、少なくとも、環境基本法をつくって、あの文章がぐあい悪いからすぐ直そうということにもならないと思うのですね。どうですか、大胆にこの文章をもう一度法制局と相談して日本語にしたら。これは日本語じゃないよ、本当に。大学の先生に点数つけてもらったら何点つきますか。経済措置として二十一条の前に入れてなければ別ですよ。一項はちゃんと経済措置なんですよ、助成については
○時崎委員 それでは次に、第二十一条の経済的措置についてお尋ねをいたします。 きのうも公述人に対する質問でも若干触れたのですが、どうもこの二十一条の二項、全体の文章を読んでみて、ここの条文だけはどうも日本語になっておるのかどうかという、法律でもこういうようなことを書くのかと思うぐらい、これは意味がわからないのですね。 局長はこれを自分で読んでみてどう思います。まずこの感想、これは何を言っているのですか、この文章は。これは国語上、
○時崎委員 私の聞いていることと局長の言うことは大分隔たりがあって、私は、二十一条の二項は日本語になってないよと言っているだけなのです。こういう措置に向かって何とかこの法律案の中に盛り込んだという御苦労は多とするのですよ。 だってそうでしょう、二十一条の前にある括弧つきの「(環境の保全上の支障を防止するための経済的措置)」と書いてあるでしょう。一項は文句なしにそれで当たる。ところが、二項になったら、経済的措置をどうしろと言っているの
○時崎委員 政府の環境基本法第一条から四十四条までつぶさに読ましていただいて、一番わかりにくい文章というのが第二十一条の二項だと思っておりまして、安田先生、それから内田先生、さらには清水先生に、まず最初に法第二十一条の二項関係について意見を聞かしていただきたいな、こう思います。 この二十一条は、先ほどから出ております経済的手法、法律では経済的措置ということになっておりますが、一項の方は「助成を行うために必要な措置を講ずるように努める
○時崎委員 続きまして内田さんに、先ほどのお話の中で、経済措置については、慎重に、そしてまた国民の合意を得るようにする、国際的な連携、こう言われたのですが、慎重にという言葉、日本語では大分意味のとり方が違う場合がございますので、先生が言われた慎重にというのは、やるという前提で慎重に検討せよというのか、慎重にということはやるなということなのか、どういうつもりでおっしゃったのか、お聞かせをいただきたいと思います。
○時崎委員 同じことについて清水さんにもお尋ねをいたしますが、先ほどのお話では市場メカニズムを活用してというようなことでございました。この二十一条の二項、経済的措置についてどのようにお考えであるか、お聞かせいただきたいと思います。
○時崎委員 ありがとうございました。 時間もありませんので、最後に清水さんに、環境アセスメントについて冒頭言われた後、細田さんからの質問にもお答えになりましたが、既に閣議決定というやり方で約十年近く行ってきているわけですね。ここへきて、政府案でも「必要な措置を講ずるものとする。」こういうことで第十九条に規定をしているわけでございますが、先生としては、法制化について、ずばりやるべきか、現行の閣議決定でよろしいか、それをお聞かせいただき