内閣委員会
○政府参考人(望月達史君) 番号法案におきましては、地方公共団体は、個人番号の利用をするだけではなく、関係機関より情報提供ネットワークを通じて照会があった場合に所得情報等を提供することや、あるいは個人番号の付番などの事務が義務付けられております。そのための関係システムの整備などがこれから必要になってまいります。 こうした地方公共団体のシステム整備は、番号制度の導入及び運用に当たり不可欠なものであり、地方公共団体の理解と協力を得ながら
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発言数 135件
初発言日: 2008-11-12 / 最新発言日: 2013-05-23 / 1 ページ目 / 全体 7ページ
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○政府参考人(望月達史君) 番号法案におきましては、地方公共団体は、個人番号の利用をするだけではなく、関係機関より情報提供ネットワークを通じて照会があった場合に所得情報等を提供することや、あるいは個人番号の付番などの事務が義務付けられております。そのための関係システムの整備などがこれから必要になってまいります。 こうした地方公共団体のシステム整備は、番号制度の導入及び運用に当たり不可欠なものであり、地方公共団体の理解と協力を得ながら
○政府参考人(望月達史君) 住基ネットでございますが、平成十四年八月の稼働以来十年以上過ぎましたが、ハッキングをされたことはなく、情報漏えいなどの事件は起こっておりません。
○政府参考人(望月達史君) 財団法人地方自治情報センターは、昭和四十五年に地方公共団体の総意により設立されまして、情報システムの研究開発や地方税財政業務の情報提供、また地方公務員に対する情報化に関する教育研修などの業務や、総合行政ネットワーク、LGWANと言っておりますが、この運営を担っておりまして、平成十四年八月からは、これまで十年以上にわたりまして、住民基本台帳法に基づきます指定情報処理機関として住基ネットの運営を行ってきております
○政府参考人(望月達史君) 従来から引き続き行います住基ネットに関しましては、都道府県と市町村が負担をすることになります。一方で、これまでどおり国等の機関に対しまして本人確認情報の提供を行ってまいりますので、それに伴う手数料収入が見込まれます。 一方で、新たな業務が加わってまいりますが、これにつきましては、関係方面とも十分な調整を行いながら、財政支援措置などにつきまして今後よく検討してまいりたいと考えております。
○政府参考人(望月達史君) これまでの支援措置の中心は地方交付税措置でございますが、こういったこともこれから検討されるべきというふうに存じますが、今、委員御指摘の応能割でございますが、今回、番号法案が通りますれば、本人確認情報を提供する機関が法律に定められた機関として増えてまいります。したがって、そういった機関からの収入も見込めるものというふうに考えます。
○政府参考人(望月達史君) 地方自治情報センターでございますが、現在は特別の法律に根拠を持たない財団法人でございます。寄附行為におきまして、センターの業務の執行に関する重要な事項を議決する理事会、理事会の諮問に応じ必要な事項について審議し助言する評議員会を置いております。 一方、法案が通った後の地方公共団体情報システム機構、これに移行いたしますと、地方公共団体情報システム機構法に基づきまして設立されます地方共同法人となります。意思決
○政府参考人(望月達史君) 委員の御指摘のとおり、全市町村のカード発行業務等を地方公共団体情報システム機構に委託することが想定されております。ただし、機構に委託した場合でも、個人番号カードの発行に係るかなりの業務を機構単独で行うことは困難であることが場合によっては想定されます。こうした場合に、機構から民間事業者に業務委託する方法もあるのではないかということが一応考えられる可能性としてはございます。 仮にこのようなことになった場合には
○政府参考人(望月達史君) 地方公共団体情報システム機構でございますが、住基ネットに関する業務やLGWAN、総合行政ネットワークの運営など、現在地方自治情報センターが行っている業務を承継するとともに、新たに、一つは個人番号の生成など番号法に規定された業務、またもう一つは自治体衛星通信機構から承継されます公的個人認証に関する業務を担うことになります。こうした三つの業務につきましては、地方共同法人化によりまして強化されました機構のガバナンス
○政府参考人(望月達史君) 新しい機構におきましては、代表者会議が置かれまして、また経営審議委員会も置かれて様々な議論が尽くされていくというふうに存じます。御指摘がありましたような公表、閲覧などを行うことによりまして、そういった議論が透明性を図った上でなされることが必要かというふうに存じます。
○政府参考人(望月達史君) この機構におきましては、御指摘のような第三者的なチェック機能は外部の有識者により構成されます経営審議委員会が主として担うものと考えております。システム機構につきましては、この経営審議委員会などによりまして、地方共同法人化によりまして強化されたガバナンスの下で意思決定の透明性を高めていき、効率的な運営が確保されるべきものというふうに考えます。
○政府参考人(望月達史君) 個人番号カードでございますが、券面に個人番号が記載されます。これが住基カードとの大きな違いでございます。個人番号が記載されまして、例えば就職、あるいは子育て、年金受給等における本人確認、例えば給付金を申請する場合、あるいは給付金を支給する場合、それから税金の申告をする場合、こういった場面で個人番号を記載する必要が出てまいります。この際に本人確認が必ず必要になってまいりまして、その本人確認に当たりましては、番号
○政府参考人(望月達史君) 個人番号カードの有効期間でございますが、今後総務省令で定めていくことになります。現行の住民基本台帳カードの有効期間は十年でございますので、この十年が一つの基本かなというふうに存じます。 ただし、子供につきましては、これから、個人番号カードにつきましては住基カードと違いまして全てのカードに顔写真が張られますので、容貌が大きく変化する年齢でもございますので、子供につきましては違った年齢を設定する必要があるのか
○政府参考人(望月達史君) 住基ネットは、本格稼働いたしまして十年が過ぎました。住基ネットの大きな目的は、今委員から御指摘がありました四情報を常に新しく更新をした上で、年金機構でありますとか、様々な申請の住民票の代わりに使うということで行政機関に提供するということが主眼でございました。 その主眼であります本人確認情報の提供でございますが、制度発足当初の平成十五年度、これが平年度化した一年目でございますが、二千八百四十六万件の提供実績
○政府参考人(望月達史君) カードでございますが、衆議院でも様々御議論がございましたが、やはりカードの本来の目的といたしましては、ICチップを活用いたしまして自治体が有効に活用いたしますでありますとか、本人確認の手段として更に使っていただきたいというふうな思いがあったわけでございますが、結果といたしまして、現在七百万枚ほどの発行でございまして、人口に占める割合は五%強でございます。 これは、住基ネットの本来の目的が先ほど申し上げまし
○政府参考人(望月達史君) 今度の個人番号法案ができまして、いろいろ様々な申請でありますとか税金の申告に個人番号を記入して申請等を行う、また給付もあるわけでございますが、その際に、個人番号と結び付きます住所情報につきまして常に新しい情報を提供するのが住基ネットの役割でございます。したがって、個人番号制度が常に新しい情報の下で活用されるということの基盤に住基ネットがあり、本人確認情報を提供し続けるということになろうかと思います。
○政府参考人(望月達史君) 様々な議論がございまして、この制度を前政権下で議論する際、構築する際におきましても、住基コードをそのまま使うというふうな案も含めて議論に供したところでございます。 結果といたしまして、このような住基コードとは別の番号をつくるということになったわけでございますが、これは、先ほど委員からもお話があり、また大臣からも御答弁申し上げましたように、当時の議論といたしましては、一人一人に振られます個人の番号につきまし
○政府参考人(望月達史君) 個人番号制度は、様々な行政分野にわたります大きな社会インフラでございます。したがいまして、これを安定的に稼働いたしますためには、現在の住基ネットを安定的に行っております地方自治情報センターを更にガバナンスの利きました地方共同法人として財団法人から大きく変更いたしまして、そこでしっかりと受け持っていただくということから今回のような法案の提出に至っております。
○政府参考人(望月達史君) 番号制度の一番のスタートは個人番号を市町村が振ることでございますが、この個人番号の生成というものを住民票コードに基づきまして行うことがこの地方共同法人であります新しい法人の大きな役割の、新しい仕事の一つでございます。 さらに、公的個人認証の仕組みにつきましても自治体衛星通信機構から移行をいたしまして、マイポータルの仕組みに当たりましてもしっかりとサポートしてまいりたいと、そんなふうな新しい仕事が加わってお
○政府参考人(望月達史君) 市町村の大きな役割は、個人番号を個々人に振ることと、それから個人番号カードにつきまして求めに応じて発行することです。個人番号カードを発行する前には、通知カードというもので、これは全国民に対しましてあなたの番号は何番ですということをカードでお知らせをいたします。これには顔写真はございません。この個人番号を振ること、それから通知カードを渡すこと、それから最終的には求めに応じて写真付きのICチップが入った個人番号カ
○政府参考人(望月達史君) 国におきましては、関与は基本的にはかなり後退させております。ただしかし、何かあった場合には、法律、命令等違反の場合等の報告、立入検査は当然権限としてございますし、定款変更の認可、それからその違法行為等の是正の求め等がございます。基本的には、役員の任命、解任につきましては届出を受けるという立場になります。