労働・社会政策委員会
○政府参考人(木下博夫君) 国土庁についてお答えしたいと思いますが、お答えの前提として多少国土庁の特殊性をお話しすべきだと思いますが、国土庁は、御案内のとおり昭和四十九年に発足しました大変若い役所でございまして、そういう事情もございまして、各省からの出向体制が人事の基本になっております。したがいまして、国土庁として採用しましたのは昭和五十四年から継続的に採用しているのが実情でございます。 実態は、国土庁として採用いたしました職員は現
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発言数 633件
初発言日: 1990-04-18 / 最新発言日: 2000-03-15 / 1 ページ目 / 全体 32ページ
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○政府参考人(木下博夫君) 国土庁についてお答えしたいと思いますが、お答えの前提として多少国土庁の特殊性をお話しすべきだと思いますが、国土庁は、御案内のとおり昭和四十九年に発足しました大変若い役所でございまして、そういう事情もございまして、各省からの出向体制が人事の基本になっております。したがいまして、国土庁として採用しましたのは昭和五十四年から継続的に採用しているのが実情でございます。 実態は、国土庁として採用いたしました職員は現
○説明員(木下博夫君) いろいろ多岐にわたって御質問がございました。 〔理事鹿熊安正君退席、委員長着席〕 お話は、ポイントを私なりに整理させていただくと、私たちが担当しておりますのは、国のレベルで関係省庁とも協議しあるいは地元とも御相談して、先生のお言葉を使わせていただければいわばマクロ的な水資源開発というものを担当しております。ただ、その積み上げの前提として、それぞれの地域において御紹介のあったようなこともありますし、当然
○木下政府委員 経緯のあることでございますから、申し上げましたように、お渡ししている以上、その中身についてはもう既に先生御承知いただいているわけでございますから、見せる見せないというレベルじゃないと思いますが、先ほど申し上げましたように、その間におきましては、例えば作業担当者がかなりいろいろなケースを想定してやったことも事実でありましょうし、それから一部には、これは御説明してあると思いますが、国土庁の場合にはいろいろ担当者もかわりますの
○木下政府委員 お答えさせていただきます。 お話のございました木曽川水系につきましては、先生先刻御承知だと思いますが、水系指定を昭和四十年にやっておりまして、当初計画の決定が昭和四十三年、したがいまして、現在の現行計画というのは、一部変更を平成九年にやっておりますが、実質的には第三次ということで平成五年にやっております。 お話ございましたように、いろいろ計画を策定する際には、周辺の諸事情、例えば人口の見直しあるいは産業の見直し等
○木下政府委員 二点についてお答えしたいと思います。 先生もおっしゃられましたように、こういう水資源開発というのはなかなか見通しがつきにくいということは私たちも当然承知しております。かつ加えて、最近の状況から申し上げますと、我が国経済そのものが右肩上がりでまいりましたが、やはり国土の全体の整備、管理という意味では、これからはむしろ人口そのものも徐々に減ってまいりますので、そういうことを前提にした各種指標の見直しは当然やるべきだと思っ
○木下政府委員 お答えします。 先ほどから申し上げておりますように、やはり需給問題については常に見直していくという姿勢は、これは余談でございますけれども、例えばほかの交通量見通しとか、そういうものについても当然やるわけでございますから、我々は日々そういうものについて点検をしていくという姿勢は持ちたいと思いますが、今おっしゃったように間違っているということではなくて、私は、新しい時点に沿った形でやはり点検をしていかなければいけないとい
○木下政府委員 お答えいたします。 ダムの計画そのものをどうするかというのは、それぞれ所管する省庁もございますので、私の方で統括的にお答えするのはいささか分を過ぎると思いますが、お話ございましたように、ウォータープラン21はことしの六月に策定いたしました。過去、このいわゆるウォータープランというのは、御案内かと思いますが、三回決めておりまして、それぞれが全国総合開発計画の改定時期に沿った形で修正といいましょうか策定しておりまして、今
○木下政府委員 いろいろ理由があると思います。ちょっと時間を急がれておられますので私のお答えも簡単にさせていただきたいと思いますが、都市用水の場合は、まず生活用水と工業用水と大きく二つに分かれると思いますが、そもそも、国民的にも我が国は大変、瑞穂の国と言われておるように、水に対して豊富な国でございますが、一方で、やはり一人一人の水の使用量というのが、節水型社会という発想も大分浸透してまいりましたし、それから、人口の伸びそのものが大分落ち
○木下政府委員 ことしの水資源白書をごらんいただきますと、副題に、たしか、いつまでもいわばみずみずしい、そういう国土利用と書いてありますので、それぞれが水を大切にするという心がけの中で水需要が落ちる面は今申し上げたようでございますが、やはりこれからは、二十一世紀においては環境、とりわけ水というものは大変重要でありましょうし、その際に、自分たちの身の回りあるいは国土全体が水が豊富であるという努力も一方ではしていかなきゃいけません。そういう
○木下政府委員 国土庁が担当しております水系は七つございますが、今おっしゃられましたように、各地域によって異なると思いますし、それぞれの関係する省庁あるいは公共団体の御意向もありますので、私どもは、けさほど他の委員会でもお答えいたしましたが、常にこういう水需給について点検をすることについては怠りなくやってまいりたいと思っております。 その中では、おっしゃられたように、やはり、従来は水資源というものを限りなく活用しようという姿勢であっ
○政府委員(木下博夫君) 先ほど大臣からお答えいたしましたように、今までの経緯はそうでございます。 御質問がありました件は、お話のございましたように、それぞれ指導要綱の中で決められておりますのは、法律に基づいて、例えば先ほど御紹介のありました幅員六メートル以上の道路とかそういうようなものについては、特に規定上は開発許可の際には必要としておりませんので、そこを超えることについてはむしろ一種の法令で定める基準を超える行き過ぎた行政指導で
○政府委員(木下博夫君) 確かにおっしゃるように、国民に対して良好な宅地を供給していくということは、業者もそうでございましょうし、その取りまとめをする公共団体も、当然先生がおっしゃったようなスタンスでこれまでもやってきたと思います。これからもそうであろうと思います。 ただ、例に出された道路の幅員もそうでございますが、私どもいろいろ調査を過去にもやってまいりましたけれども、例えば収支あるいは使途、こういうものを明確にしない、多額の寄附
○木下政府委員 先生、最初に訂正をさせていただきます。二社ではなくて、全国で三社ございまして、北海道は北海道という保証会社がございます。東と西で、合わせて三つございます。 そんなことで、昭和二十七年に各社がスタートしておりますが、まず、三点ばかり御説明をさせていただきたいと思います。 一点は、お話のございました前払い金制度。これは恐らく先生はこの制度そのものがあることについては否定なさらないと思いますが、工事の場合は、着手金とし
○木下政府委員 改めてお答えをするまでもないと思うのですが、元請業者が下請業者に求償できる範囲というのは、当然下請業者が行いました施工上の瑕疵に伴うものに限定されるわけでございます。 したがいまして、まずは元下関係におきまして、その業務内容をしっかり定めるとか、施工計画上の範囲と申しましょうか、施工計画上に明確に表示するというような手だてをすることによって、今後、今おっしゃったような懸念は払拭するように努力しなければいけないかと思い
○木下政府委員 改めて申し上げるまでもないんですが、やはり今回の法案のねらいとしては、住宅の購入者あるいはその連合体である例えばマンションの管理組合というサイドと、それからそれを提供させていただく建設業者なりあるいは不動産業者、こういうところのいわばコンビネーションといいましょうか、つき合いの中で起こってくる問題を解決する一つの方策であろうかと思っています。したがいまして、私どもとしては、先生がお話しのございました宅建業法三十五条の中の
○木下政府委員 前提は今住宅局長からお答えしたとおりでございますが、先ほど先生の御質問の中に、宅建業者に対する、媒介の場合の重要書類としての義務づけ等について御質問がありましたのでちょっと補足をさせていただきますが、改めて申し上げることはないんですが、住宅性能評価書は、現時点では新築に対しての情報ということでございますので、私たちとしては、今後、中古につきまして、順次、転換していく新築住宅については当然情報が積み重なっていくと思いますが
○政府委員(木下博夫君) 既に答弁が多々ございましたのでつけ加える必要もないんですが、私の方で担当しておりますものが都市開発事業、いわゆる宅地供給をやってまいりまして、これまでに住宅公団時代あるいは宅地開発公団時代のものを合わせますと全部で二百六十八地区を担当してきております。今事業計画の認可を進めております二十八地区がございますが、その大半は既に事業を完了し、あるいは事業を現在続行中でございまして、これによりまして計画規模約三万八千ヘ
○政府委員(木下博夫君) お答えとしては、今御質問の中にありました四十七年以降はございません。
○政府委員(木下博夫君) お話がございましたように、この法律、そもそも基本になります新都市基盤整備法の趣旨は、収用権を付与した買収方式と区画整理方式をあわせてやるということで町づくりをやるという新しい方式を考えたわけでございます。おっしゃったように、四十七年と私が申し上げましたのは、時代認識として当時既に相当都市の外延化は進んでおった状況でございますので、そういうさなかでこの法案を出したわけでございます。 くどくなりますが、当時、五
○政府委員(木下博夫君) 御質問の基金につきましては、もう申し上げるまでもないかもわかりませんが、公団の立てかえ施行とかあるいは直接施行を行いますときに、関連公共公益施設、これを整備する場合には当然お金がかかるわけでございまして、その場合に地方公共団体が公団に支払うべき利子の軽減、こういうことで当初、旧宅地開発公団時代から創設されておりました。 その後、基金は大分たまりましたが、その基金を一方ではかなり取り崩してまいりまして、現在で