治安及び地方制度委員会
○公述人(木村清司君) この警察法案を讀みましての私の感じを率直に申上げたいと存じます。 第一に本警察法案において根本的に多少疑問を持つている點は、自治警察と國家地方警察に分けてあるのでありますが、この分け方について疑問があると思うのであります。地方分権及び地方分権の思想を徹底いたしますならば、全部を自治體警察にいたしまして、而してその財源を、それに相應する財源を、分與税その他の方法によつて與えることは決して至難のことでないと存ずる
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発言数 2件
初発言日: 1947-11-26 / 最新発言日: 1947-11-26 / 1 ページ目 / 全体 1ページ
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○公述人(木村清司君) この警察法案を讀みましての私の感じを率直に申上げたいと存じます。 第一に本警察法案において根本的に多少疑問を持つている點は、自治警察と國家地方警察に分けてあるのでありますが、この分け方について疑問があると思うのであります。地方分権及び地方分権の思想を徹底いたしますならば、全部を自治體警察にいたしまして、而してその財源を、それに相應する財源を、分與税その他の方法によつて與えることは決して至難のことでないと存ずる
○公述人(木村清司君) 現在のようなインフレの時代において、地方自治體の財政難の時代におきましては、勿論原則論に直ちによるということについては、目前的には非常に困難を感ずることと存じますが、元來自治そのものの本質は、やはり財政的な基礎の確立、裏付けがない自治というものは、名ばかりであつて、本當の自治ではないと考えられるのであります。從いまして、若し自治體をして、自治體警察というものを名實ともに自治體警察ならしむるということが前提條件なら