木村清司 に関する国会発言
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○政府委員(天野光晴君) 労働保険審査会委員の任命につき、両議院の同意を求める件について御説明申し上げます。 労働保険審査会委員木村清司君は、本年六月三十日任期満了となりましたので、その後任として川井章知君を任命いたしたく、労働保険審査官及び労働保険審査会法第二十七条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 同君の経歴につきましては、お手もとの履歴書で御承知願いたいと存じますが、同君は人格が高潔であっ
○委員長(田中茂穂君) 別に御発言もなければ、労働保険審査会委員に、伊藤京逸君、木村清司君及び三川克巳君の主君を任命するにつき、同意を与えることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○政府委員(草野一郎平君) 労働保険審査官及び労働保険審査会法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第五十六号)の七月一日施行に伴い、新たに労働保険審査会委員が三名増員されることになりますので、伊藤京逸、木村清司及び三川克巳の三君を同委員に任命いたしたく、同法附則第二項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 三君の経歴につきましては、お手元の履歴書で御承知願いたいと存じますが、三君は人格が高潔であって、労働問
○副議長(重政庸徳君) 御異議ないと認めます。 内閣からも労働保険審荘官及び労働被保険審査会法の一部を改正する法律(昭和主十九年法律第五十六号)附則第二項の規定により、伊藤京逸君、木村清司君、三川克巳君を労働保険審査会委員に任命することについて、本院の同意を求めてまいりました。 本件に同意することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○福永委員長 次に、国家公務員任命につき同意を求めるの件についてでありますが、公安審査委員会委員に櫻田武君を、文化財保護委員会委員に河竹繁俊君を、労働保険審査会委員に伊藤京逸君、木村清司君及び三川克巳君をそれぞれ任命するについて、内閣から本院の同意を求めてまいっております。 本件に関連して、前田議員から発言を求められております。前田榮之助君。
○副議長(田中伊三次君) 次に、文化財保護委員会委員に河竹繁俊君を、労働保険審査委員会に伊藤京逸君、木村清司君、三川克巳君を任命したいので、それぞれ本院の同意を得たいとの申し出があります。右申し出のとおり同意を与えるに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○政府委員(大上司君) 地方財政審議会委員の任命について、両議院の同意を求める件につきまして、御説明申し上げます。 地方財政審議会委員上原六郎、荻田保、木村清司、児玉政介、遠山信一郎の五君は、九月十九日に任期満了となりましたので、荻田保、児玉政介、遠山信一郎の主君を再任し、上原六郎、木村清司の両君の後任として、今吉敏雄、鈴木武雄の両君を任命いたしたく、自治省設置法第十五条第二項の規定により、両議院の同意を求めるため、本件を提案いたし
○福田委員長 次に、地方財政審議会委員任命につき同意を求めるの件についてでありますが、同審議会委員に今吉敏雄君、荻田保君、児玉政介君、鈴木武雄君及び遠山信一郎君を任命するについて、内閣から本院の同意を求めて参っております。 ————————————— 一、地方財政審議会委員任命につき同意を求めるの件 今吉 敏雄君 上原六郎君九、一九任期満了につき後任 荻田 保君 児玉 政介君 再任 鈴木 武雄君
○議長(星島二郎君) 次に、内閣から、地方財政審議会委員に兒玉政介君、木村清司君、上原六郎君、荻田保君及び遠山信一郎君を任命したので、自治庁設置法第十五条第六項の規定によりその事後の同意を得たいとの申し出があります。右申し出の通り同意を与えるに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(松野鶴平君) 日程第二、地方財政審議会委員の任命に関する件を議題といたします。 内閣から、自治庁設置法第十五条第六項後段の規定により、児玉政介君、木村清司君、上原六郎君、荻田保君、遠山信一郎君を地方財政審議会委員に任命したことについて、本院の同意を得たいとの申し出がございました。本件に同意することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○委員長(安井謙君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 次に、児玉政介君、木村清司君、上原六郎君、荻田保君及び遠山信一郎君の地方財政審議会委員任命に同意を与えることに御異議ございませんか。
○政府委員(松村清之君) 地方財政審議会委員児玉政介、木村清司、上原六郎、荻田保、遠山信一郎の五君は、九月十九日任期満了となりましたが、翌日付で再任いたしましたので、自治庁設置法第十五条第六項後段の規定により、両議院の事後の同意を求めるため、本件を提出いたしました。 地方財政審議会は、自治庁設置法に基き自治庁に設置され、地方財政に関する重要事項を審議し、自治庁長官に対して必要な事項を勧告し、または意見を述べる機関であります。地方財政
○江崎委員長 次に、お手元の印刷物にあります通り、内閣から次の各委員の任命につきまして事後承認または同意を求めて参っております。すなわち、公正取引委員会委員に鈴木憲三君及び高坂正雄君を、地方財政審議会委員に児玉政介君、木村清司君、上原六郎君、荻田保君及び遠山信一郎君を、公安審査委員会委員に阿部真之幼君、挾間茂君及び矢部貞治君を、社会保険審査会委員に赤松金雄君を、労働保険審査会委員に花澤武夫君を、それぞれ任命するについて事後承認または同意
○長戸政府委員 お尋ねの件は、名古屋市千種区鍋屋上野町の山田たまという八十一歳になるおばあさんが、横井候補の運動員某から昭和三十年二月二十一日ごろ自宅で金を供与を受けたというふうな容疑がありまして、ただいまのお話のように、同人は老齢であって所轄の千種署に出頭できないというふうなことでありましたので、千種署からは巡査部長外一名が三月二十四日午後四時ごろに山田方におもむきまして、同家で午後五時まで約一時間取調べをして供述調書を作成しておりま
○議長(益谷秀次君) 内閣から、地方財政審議会委員に児玉政介君、木村清司君、上原六郎君、荻田保君、遠山信一郎君を任命したので、自治庁設置法第十五条第六項の規定により、その事後の同意を得たいとの申し出がありました。右申し出の通り同意を与えるに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(石原幹市郎君) 本件も、政府要求の通り児玉政介君、木村清司君、上原六郎君、荻田保君、遠山信一郎君の任命につき同意を与えることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○天田勝正君 本承認は、児玉政介君、木村清司君、上原六郎君、荻田保君、四名は再任であり、すでにこれまた審議済みであります。遠山信一郎君一人が新任でございますけれども、わが会派としては検討の結果、政府要求の通り認めることにいたしました。
○議長(河井彌八君) 御異議ないと認めます。 去る六日、内閣総理大臣から、自治庁設置法第十五条第六項の規定により、兒玉政介君、木村清司君、上原六郎君、荻田保君、遠山信一郎君を地方財政審議会委員に任命したことについて、本院の同意を得たい旨の申し出がございました。 本件に同意することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○椎熊委員長 次は地方財政審議会委員任命につき事後同点を求めるの件、児玉政介君、木村清司君、上原六郎君、荻田保君、以上四君は、期限が来まして九月二十日に再任したそうですから、事後承認を願いたい。それから松隈秀雄君が任期満了いたしまして、この人のかわりに遠山信一郎君を任命したそうであります。これは事後承認の件ですが、本日お持ち偏りになりまして御検討の上、次の委員会で決定を願います。 次に、中央更生保護審査会委員任命につき同意を求めるの
○政府委員(早川崇君) お手元に配付いたしました地方財政審議会の委員、八月二十八日に三年の任期が満了いたしました。たまたま国会が閉会中でございましたので、自治庁設置法第十五条第六項前段の規定によりまして、両議院の同意を得ないで兒玉政介君、木村清司君、上原六郎君、荻田保君及び遠山信一郎君を任命いたしました。 このうち兒玉政介君は、府県の代表で再任でございます。木村溝司君は、市の代表、上原君は、町村代表になっております。荻田君及び遠山君