内閣委員会
○木村(聡)政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘ございましたパートナーシップ構築宣言でございますけれども、これは、事業者が、直接の取引先を含め、サプライチェーンに関わる全ての事業者と共存共栄を図ることを目指しまして、適切な価格転嫁など望ましい取引慣行を遵守することにつきまして自主的に宣言をする取組でございます。 宣言を行います事業者数の拡大に向けましては、これまで、内閣府及び中小企業庁が中心となりまして、業界団体を通じた宣言
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発言数 478件
初発言日: 2018-02-23 / 最新発言日: 2024-12-18 / 1 ページ目 / 全体 24ページ
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○木村(聡)政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘ございましたパートナーシップ構築宣言でございますけれども、これは、事業者が、直接の取引先を含め、サプライチェーンに関わる全ての事業者と共存共栄を図ることを目指しまして、適切な価格転嫁など望ましい取引慣行を遵守することにつきまして自主的に宣言をする取組でございます。 宣言を行います事業者数の拡大に向けましては、これまで、内閣府及び中小企業庁が中心となりまして、業界団体を通じた宣言
○政府参考人(木村聡君) お答え申し上げます。 昨年の春季労使交渉では、三十年ぶりの賃上げ率が実現したところでございます。それが徐々に現場の賃金に反映される形で名目賃金は増加が続いておりまして、足下、本年一月でございますけれども、前年比でプラス二・〇%となっているところでございます。その一方で、消費者物価は、エネルギー価格の下落等を反映して上昇のペースこそ緩やかになってきておりますものの、足下、本年一月では、総合指数のベースで前年比
○政府参考人(木村聡君) お答え申し上げます。 御指摘ございました輸入についての特例でございますが、これはまず北朝鮮だけに限定した特例ではございません。輸入貿易管理令の別表の第一第十五号に規定してございます墓地の建設、維持、修復又は装飾のために必要な貨物につきまして、私どもの告示におきまして、日本国における英連邦戦死者墓地に関する協定第八条に基づき輸入される貨物と定めているところでございます。このような個別の協定などを適用するために
○政府参考人(木村聡君) お答え申し上げます。 重ねての答弁になって恐縮でございますけれども、輸入についての特例につきましては、日本国における英連邦戦死者墓地に関する協定第八条に基づき輸入される貨物というものに限定した特例ということで措置させていただいておりますけれども、輸出につきましては、今申し上げたような輸入に関するような協定のようなものはございませんので、輸入について規定している特例は設けられていないと、こういうことでございま
○木村政府参考人 お答え申し上げます。 北朝鮮の経済力、経済状況についてでございますけれども、これらにつきまして一概に申し上げることは困難でございますが、例えば、韓国銀行によりますれば、二〇二一年の名目国民総所得は三百十七億ドル、実質国内総生産の成長率はマイナス〇・一%となってございます。マイナス四・五%と大幅減となりました二〇二〇年に続き、二年連続のマイナス成長になったと推計されているものと承知しているところでございます。 北
○木村政府参考人 お答え申し上げます。 経済産業省といたしましては、今御指摘ございましたように、外為法に基づきまして、二〇〇六年から輸入について、二〇〇九年から輸出について、それぞれ禁止する措置を講じさせていただいているところでございまして、この措置を現在まで継続しているところでございます。 輸出入禁止措置を講ずる前の二〇〇五年の北朝鮮からの輸入額は約百五十億円、北朝鮮への輸出額は約七十億円でございましたけれども、輸出入禁止措置
○木村政府参考人 お答え申し上げます。 高性能な先端半導体は、軍事的な用途に利用された場合、国際的な平和及び安全の維持を妨げるおそれがございます。このため、私どもといたしましては、かねてから、高性能な半導体の製造装置の輸出管理を強化する必要性を認識してきたところでございます。 今般パブリックコメントの手続に付しました措置は、具体的な対象品目の技術的な検討を踏まえつつ、米国を含めた関係国の最新の輸出管理動向なども総合的に勘案した結
○政府参考人(木村聡君) お答え申し上げます。 御指摘ございました二〇一九年に行いました輸出管理の運用の見直しは、軍事転用の可能性があります貨物の輸出でありますとか、あるいは技術の移転を適切に管理するための措置でございまして、労働者問題とは別の問題でございます。去る三月六日に行いました私どもの発表は、韓国からWTOの紛争解決手続を中断するという意思が示されましたので、輸出管理に関する政策対話を再開する環境が整ったものと判断したことに
○政府参考人(木村聡君) お答え申し上げます。 ロシアに対する経済制裁についてでございますけれども、これは米国やEUなどと連携しつつ実施してございます。 御指摘のございました乗用車の輸出禁止につきましても、G7首脳声明におきまして奢侈品の輸出を禁止するとされたことを受ける形で実施しているものでございます。具体的には、例えば欧州では五万ユーロを超える価格の乗用車が規制対象となっていることなどを踏まえまして、本年四月五日から六百万円
○政府参考人(木村聡君) お答え申し上げます。 特許出願人の方に明確に御理解していただけるように、私ども、国際特許分類に従った形で明確に政令で規定させていただきたい、このように考えているところでございます。 以上でございます。
○政府参考人(木村聡君) お答えさせていただきます。 御指摘ございました第七十八条第一項にございます「第六十六条第一項本文に規定する発明」とは、第六十六条第一項本文に規定してございます。条文に沿ってということですので、そのような形でお答えもさせていただきます。 六十六条の本文でございますが、公にすることにより外部から行われる行為によって国家及び国民の安全を損なう事態が生ずるおそれが大きい発明が含まれ得る技術の分野として国際特許分
○政府参考人(木村聡君) お答え申し上げます。 本法案第七十九条の第七項で適用を除外しております産業競争力強化法第七条、いわゆるグレーゾーン解消制度は、実施しようとする個別の事業活動について法律上の規制の適用の有無の確認を国に求めることができるものとする制度であると、このように承知しているところでございます。 これに対しまして、本法案第七十九条は、外国出願をしようとする者が、当該外国出願が第七十八条第一項の禁止の対象となるか否か
○政府参考人(木村聡君) お答え申し上げます。 政令で定めます技術分野の具体的な内容につきましては、法案上、まずは有識者の意見を聞いて定める基本方針におきまして、その基本的な事項を定めるというプロセスを経た上で決めることとさせていただいております。 したがいまして、現時点で個別の技術分野をお示しすることは難しいところでございますけれども、例えば、我が国に対して用いられれば深刻な被害が避けられない核技術や先進武器技術などの中から、
○政府参考人(木村聡君) お答え申し上げます。 報道ベースの情報ではございますけれども、IAEAの元事務次長が取材に対して明らかにしたことといたしまして、二〇〇四年にIAEAが他国の極秘ウラン濃縮実験施設を査察した際、日本で開発されたレーザー濃縮技術の特許に関する資料が発見されたということが二〇一五年に新聞で報じられているものと承知しているところでございます。 以上でございます。
○政府参考人(木村聡君) お答え申し上げます。 レーザーウラン濃縮技術が特許出願された場合の対応でございますけれども、Bの処理装置及び運輸、そしてその下層のB01の物理的又は化学的方法又は装置一般、そして更に下層のB01Dの分離、更に下層のB01D59の同一化学元素の異なる同位体の分離に順次該当いたしまして、まとめて申し上げますと、B01D59/00と、こういう国際特許分類が付与されるものと考えられます。 以上でございます。
○政府参考人(木村聡君) お答え申し上げます。 事実確認を行わなかった、あっ、事前確認を行わなかったことによる過失責任を負わないのかという御趣旨の御質問だと存じます。 七十九条の事前確認制度は、外国出願をしようとする者は確認を求めることができるというふうに規定しておりますとおり、利用することを義務とはしていないところでございます。したがいまして、これを用いなかったことにより過失責任を問われるものではございませんし、外国出願禁止に
○政府参考人(木村聡君) お答え申し上げます。 行政庁の処分に関する不服申立てにつきましては、他の法律に特別な定めがある場合を除くほか、行政不服審査法の定めるところによることとされているものと承知してございます。 御指摘ございました本法案の第五十二条第四項、そして第十項につきましては、行政不服審査法の適用除外規定は設けておりません。同法が適用されることによりまして審査請求の手続が担保されているものと考えているところでございます。
○政府参考人(木村聡君) お答え申し上げます。 御指摘いただきました緊急やむを得ない場合は、特定社会事業ごとの実態も踏まえまして主務省令で定めることとしておりますけれども、例えば、災害により特定重要設備が損壊した場合であって、直ちに特定重要設備の導入を行い、又は重要維持管理等を行わせなければ、特定社会基盤役務の安定的な提供が損なわれるときなどを想定しているところでございます。 また、そのような場合には、本法案の第五十二条第十一項
○政府参考人(木村聡君) お答え申し上げます。 本法案における国家及び国民の安全とは、我が国の国家及び国民の安全を意味してございます。 また、国家及び国民の安全を損なう事態でございますが、こちらにつきましては、例えばでございますけれども、我が国の主権や独立、国民の生命や財産、経済社会秩序などを損なうような事態を意味してございまして、こうした概念につきましては御指摘ございました四分野に違いはございません。 以上でございます。
○政府参考人(木村聡君) お答えを申し上げます。 御指摘ございました本法案の第六十一条でございますけれども、こちらでは、将来の国民生活及び経済活動の維持にとって重要なものとなり得る先端的な技術のうち、当該技術若しくは当該技術の研究開発に用いられる情報が外部に不当に利用された場合又は当該技術を用いた物資若しくは役務を外部に依存することで外部から行われる行為によってこれらを安定的に利用できなくなった場合のいずれかにおきまして、国家及び国