木村聡 に関する国会発言
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○政府参考人(木村聡君) お答え申し上げます。 昨年の春季労使交渉では、三十年ぶりの賃上げ率が実現したところでございます。それが徐々に現場の賃金に反映される形で名目賃金は増加が続いておりまして、足下、本年一月でございますけれども、前年比でプラス二・〇%となっているところでございます。その一方で、消費者物価は、エネルギー価格の下落等を反映して上昇のペースこそ緩やかになってきておりますものの、足下、本年一月では、総合指数のベースで前年比
○政府参考人(木村聡君) お答え申し上げます。 重ねての答弁になって恐縮でございますけれども、輸入についての特例につきましては、日本国における英連邦戦死者墓地に関する協定第八条に基づき輸入される貨物というものに限定した特例ということで措置させていただいておりますけれども、輸出につきましては、今申し上げたような輸入に関するような協定のようなものはございませんので、輸入について規定している特例は設けられていないと、こういうことでございま
○政府参考人(木村聡君) お答え申し上げます。 御指摘ございました輸入についての特例でございますが、これはまず北朝鮮だけに限定した特例ではございません。輸入貿易管理令の別表の第一第十五号に規定してございます墓地の建設、維持、修復又は装飾のために必要な貨物につきまして、私どもの告示におきまして、日本国における英連邦戦死者墓地に関する協定第八条に基づき輸入される貨物と定めているところでございます。このような個別の協定などを適用するために
○竹内委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本件審査のため、本日、政府参考人として警察庁長官官房審議官大橋一夫君、金融庁総合政策局審議官屋敷利紀君、外務省大臣官房審議官石月英雄君、
○黄川田委員長 これより会議を開きます。 国際情勢に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、参考人として独立行政法人国際協力機構理事井本佐智子君の出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として外務省大臣官房国際文化交流審議官金井正彰君、大臣官房審議官石瀬素行君、大臣官房審議官石月英雄君、大臣官房審議官岩本桂一君、大臣官房審議官中村和彦君、大臣官房審議官原圭一君、大臣官房
○政府参考人(木村聡君) お答え申し上げます。 御指摘ございました二〇一九年に行いました輸出管理の運用の見直しは、軍事転用の可能性があります貨物の輸出でありますとか、あるいは技術の移転を適切に管理するための措置でございまして、労働者問題とは別の問題でございます。去る三月六日に行いました私どもの発表は、韓国からWTOの紛争解決手続を中断するという意思が示されましたので、輸出管理に関する政策対話を再開する環境が整ったものと判断したことに
○政府参考人(木村聡君) お答え申し上げます。 ロシアに対する経済制裁についてでございますけれども、これは米国やEUなどと連携しつつ実施してございます。 御指摘のございました乗用車の輸出禁止につきましても、G7首脳声明におきまして奢侈品の輸出を禁止するとされたことを受ける形で実施しているものでございます。具体的には、例えば欧州では五万ユーロを超える価格の乗用車が規制対象となっていることなどを踏まえまして、本年四月五日から六百万円
○政府参考人(木村聡君) お答え申し上げます。 本法案第七十九条の第七項で適用を除外しております産業競争力強化法第七条、いわゆるグレーゾーン解消制度は、実施しようとする個別の事業活動について法律上の規制の適用の有無の確認を国に求めることができるものとする制度であると、このように承知しているところでございます。 これに対しまして、本法案第七十九条は、外国出願をしようとする者が、当該外国出願が第七十八条第一項の禁止の対象となるか否か
○政府参考人(木村聡君) お答え申し上げます。 事実確認を行わなかった、あっ、事前確認を行わなかったことによる過失責任を負わないのかという御趣旨の御質問だと存じます。 七十九条の事前確認制度は、外国出願をしようとする者は確認を求めることができるというふうに規定しておりますとおり、利用することを義務とはしていないところでございます。したがいまして、これを用いなかったことにより過失責任を問われるものではございませんし、外国出願禁止に
○政府参考人(木村聡君) お答え申し上げます。 特許出願人の方に明確に御理解していただけるように、私ども、国際特許分類に従った形で明確に政令で規定させていただきたい、このように考えているところでございます。 以上でございます。
○政府参考人(木村聡君) お答え申し上げます。 レーザーウラン濃縮技術が特許出願された場合の対応でございますけれども、Bの処理装置及び運輸、そしてその下層のB01の物理的又は化学的方法又は装置一般、そして更に下層のB01Dの分離、更に下層のB01D59の同一化学元素の異なる同位体の分離に順次該当いたしまして、まとめて申し上げますと、B01D59/00と、こういう国際特許分類が付与されるものと考えられます。 以上でございます。
○政府参考人(木村聡君) お答え申し上げます。 報道ベースの情報ではございますけれども、IAEAの元事務次長が取材に対して明らかにしたことといたしまして、二〇〇四年にIAEAが他国の極秘ウラン濃縮実験施設を査察した際、日本で開発されたレーザー濃縮技術の特許に関する資料が発見されたということが二〇一五年に新聞で報じられているものと承知しているところでございます。 以上でございます。
○政府参考人(木村聡君) お答え申し上げます。 政令で定めます技術分野の具体的な内容につきましては、法案上、まずは有識者の意見を聞いて定める基本方針におきまして、その基本的な事項を定めるというプロセスを経た上で決めることとさせていただいております。 したがいまして、現時点で個別の技術分野をお示しすることは難しいところでございますけれども、例えば、我が国に対して用いられれば深刻な被害が避けられない核技術や先進武器技術などの中から、
○政府参考人(木村聡君) お答えさせていただきます。 御指摘ございました第七十八条第一項にございます「第六十六条第一項本文に規定する発明」とは、第六十六条第一項本文に規定してございます。条文に沿ってということですので、そのような形でお答えもさせていただきます。 六十六条の本文でございますが、公にすることにより外部から行われる行為によって国家及び国民の安全を損なう事態が生ずるおそれが大きい発明が含まれ得る技術の分野として国際特許分
○政府参考人(木村聡君) お答え申し上げます。 御指摘ございましたように、諸外国の特許非公開制度には、大別いたしますと審査凍結型ないし手続留保型と呼ばれる形、すなわち非公開の対象とする場合には、特許手続を中断し、出願公開だけでなく特許付与の手続も留保しておき、非公開の状態が解除されてから手続を再開するというタイプの制度と、もう一つは、特許付与型と呼ばれる形、すなわち特許を付与した形で非公開にしておくタイプの制度があると言われていると
○政府参考人(木村聡君) お答え申し上げます。 御指摘いただきました法案第六十二条の協議会でございますが、この協議会は、研究開発に資金を交付する関係府省の大臣が、その研究開発の内容や進捗、技術の特性などを踏まえまして、特定重要技術として官民の伴走支援を行うことが適当と認める場合に、研究開発のプロジェクトごとに研究代表者の同意を得て設けることを考えているところでございます。 また、協議会への参画、参加資格についてでございますけれど
○政府参考人(木村聡君) お答え申し上げます。 私が答弁で申し上げました宇宙、海洋あるいはAI、量子といったものは、分野としての例示として答弁差し上げたものでございます。 具体的にどういう技術を特定するかということでございますけれども、そちらは法案の第六十一条に示してございますような要件に照らしまして適切に判断していくということでございますが、どういう粒度で指定するのかというお尋ねかと存じますけれども、これにつきましては、今後の
○政府参考人(木村聡君) お答え申し上げます。 有識者会議の提言で示されました宇宙、海洋といった国家及び国民の安全に密接な関連のある分野やAI、量子といった要素技術に関わる分野を例示してございます。こうした分野における先端的な重要技術として、御指摘ございましたような海洋センシング技術あるいは衛星コンステレーション技術、触れさせていただきましたけれども、これにつきましては、第六十一条、法案の第六十一条に定める特定重要技術に該当する技術
○政府参考人(木村聡君) お答えを申し上げます。 御指摘ございました本法案の第六十一条でございますけれども、こちらでは、将来の国民生活及び経済活動の維持にとって重要なものとなり得る先端的な技術のうち、当該技術若しくは当該技術の研究開発に用いられる情報が外部に不当に利用された場合又は当該技術を用いた物資若しくは役務を外部に依存することで外部から行われる行為によってこれらを安定的に利用できなくなった場合のいずれかにおきまして、国家及び国
○政府参考人(木村聡君) お答え申し上げます。 本法案における国家及び国民の安全とは、我が国の国家及び国民の安全を意味してございます。 また、国家及び国民の安全を損なう事態でございますが、こちらにつきましては、例えばでございますけれども、我が国の主権や独立、国民の生命や財産、経済社会秩序などを損なうような事態を意味してございまして、こうした概念につきましては御指摘ございました四分野に違いはございません。 以上でございます。