法務委員会
○参考人(木村草太君) 親権者変更のためには、先ほどから問題となっておりますように、非常に長くの時間と労力が必要になります。 したがって、トラブルが起きそうなものは事前に除去しておくにこしたことはないと思いますし、それが救済策であるというふうに考えること自体、訴訟コストがゼロであるという非現実的な想定を置いていると言わざるを得ません。
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発言数 37件
初発言日: 2015-07-13 / 最新発言日: 2024-05-07 / 1 ページ目 / 全体 2ページ
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○参考人(木村草太君) 親権者変更のためには、先ほどから問題となっておりますように、非常に長くの時間と労力が必要になります。 したがって、トラブルが起きそうなものは事前に除去しておくにこしたことはないと思いますし、それが救済策であるというふうに考えること自体、訴訟コストがゼロであるという非現実的な想定を置いていると言わざるを得ません。
○参考人(木村草太君) ですから、合意型に限定をするのであれば、離婚時は必ず単独親権とした上で、二人で共同親権届を出すというような仕組みにすればよろしいのではないかと思います。また、合意が失われたら、いつでも同居親の単独親権に移行できると、届出だけで単独親権に移行できるという仕組みを備えれば、合意型の共同親権は十分に実現ができるのではないかと思います。 このような案を検討していない法制審議会は、はっきり言って仕事をしていないなという
○参考人(木村草太君) もちろん非合意強制型がまずいというのはここまで申し上げてきたとおりです。 また、合意型については、是非考えていただきたいのは、これまでは子供の面倒を見るから親権を持つという選択肢しかなかったわけですけれども、これからは、子供の面倒は見たくない、しかし口だけは出したい、だから別居親になった上で親権者となる、共同親権を持つという選択肢が生まれます。 これは、非常に、共同親権にしなければ何々をしないぞというよう
○参考人(木村草太君) 私の専攻は憲法学です。私は、子供の権利と家庭内アビューズの被害者の権利の観点から共同親権の問題を研究しています。 現在審議中の民法改正案には非合意強制型の共同親権が含まれています。この点について意見を述べます。 共同親権の話をすると、別居親が子に会う会わないの話を始める人がいます。しかし、これから議論する親権とは、子供の医療や教育、引っ越しなどの決定権のことであり、面会交流とは別の制度です。面会交流と混同
○参考人(木村草太君) これは増えるに決まっているというふうに考えてよろしいかと思います。 先ほど山崎参考人の御意見にもありましたけれども、今、単独親権しか選択肢がないわけですけれども、共同親権に強制的にできるという内容を入れれば、強制的に共同親権にしてほしいという申立てが、これまでなかったタイプの申立てがありますので、行われるようになるので、それは増えるに決まっているというふうに言ってよろしいかと思います。 また、数値的な問題
○参考人(木村草太君) DVを見抜くかどうかということは、仮に見抜ける能力ができたとしても問題であるというのが私の立場ですということですけれども。 どうでしょうね、認定ができないケースというのはたくさんあると思います、どんなに裁判所が認定能力を持ったとしても。ですから、非合意の場合には強制しないという形でしか被害者が救われる方法はないと思っています。
○参考人(木村草太君) 法務省が全てを公開してくれているわけではございませんので、その御質問については是非、恐らく法制審議会であれば全てを閲覧することができたはずでしょうから、審議会の委員をされた沖野委員に伺うことがよいかと思いますけれども、私が見た限りでは、非合意でも強制した方がいいケースについて具体的に挙げている意見はありませんでした。 いずれも合意した場合に、離婚しても父母が仲がいいという、そういうケースで共同親権にできるとい
○参考人(木村草太君) 先ほど指摘しましたように、いつまでも医療や教育に関する決定ができないということになります。 今回の法案は、不思議なことに、どちらかが優先するではなくて、それぞれ単独で行使ができるということになっておりまして、そうすると、一方が習い事を申し込んでもう一方がキャンセルする、いずれもキャンセルも申込みも単独でできるという信じられない条文になっておりまして、これは賛否を問わず、条文の作り方として粗雑過ぎると言ってよろ
○参考人(木村草太君) それは法務省に聞いていただきたいところでありますけれども、混乱を甘く見ているということかと思います。 やはり、加害性の強い方というのは親権を幾らでも濫用するということが先ほどの山崎参考人の御指摘にもあったことですし、熊谷参考人からは、ずっと経済虐待が日本でたくさん起きているんだということを訴えておられます。そういう状況の中で、加害行為に幾らでも使えるような一方的なキャンセル権を付与する、しかも、それを合意では
○参考人(木村草太君) 大変すばらしい質問をありがとうございます。 付録の一に付けてきたのですけれども、欧米で共同親権が主流かどうかというのは非常に難しい問題です。 まず、日本の共同親権というか、共同親権の率を計算するときに、婚姻中は共同親権、日本でもそうであるわけですから、どの国の共同親権率が高いのかというのは、離婚後の共同親権の率だけではなくて、婚姻中の共同親権率と合わせた数字を見ないといけません。 日本の場合には、嫡出
○参考人(木村草太君) ありがとうございます。 その点も非常に重要な問題でして、DV、虐待を除去しませんというふうに堂々と言っている国はもちろんありません。しかし、実際に現地のDV保護の団体とかの声明を見ていると、非常に被害者にとって酷な状況になっているということがうかがわれます。アメリカの研究もありますし、イギリスの研究もありますし、ドイツの研究もあります。それらの研究を見ると、共同親権を拒否すること自体が子の福祉に反する行動をし
○参考人(木村草太君) どういう場合に非合意において強制すべきかということについて、法律というのは、皆さんが作っておられる法律というのは、いつでも典型的な適用例というのを示せるはずです。窃盗とはどういう例ですかと言われれば、これが窃盗ですというふうに示せるわけです。今回の審議を見ていると、どういう場合に非合意でも強制しなきゃいけないかということについての具体的な指摘が非常に乏しいわけです。 例えば、先ほど沖野参考人からありました、命
○参考人(木村草太君) よくぞ聞いてくださいましたという感じの御質問なんですけれども、おっしゃるとおり、養育費の支払を法的に強化、養育費の支払担保を法的に強化するということになりますと、特にDV加害等を行っていた人が無関心になっていたところで、養育費の支払を義務付け、強制されることによって再び加害的な執着を取り戻すというケースもあるというふうに指摘をされております。 今回、養育費の確保の強化というのは非常に重要で良いことだと私も思う
○参考人(木村草太君) じゃ、一言だけ。 面会交流を申し立てる制度は日本にもございます。現在、例えば令和二年に終結した面会交流事件は一万件ありますけれども、うち却下されたケースは一・七%にとどまるということで、面会交流の申立てを利用していただくのがよろしいのではないかと思います。
○参考人(木村草太君) まず、現在の裁判所では、主たる監護者による別居かどうかということが重視されるとされておりまして、婚姻中から主たる監護者で面倒を見てきたという人が子連れ別居をした場合には特に違法性は問わない。一方、主たる監護者でない人であるとか、あるいは主たる監護者が子連れ別居を選択したのに、それを連れ戻すような行為については誘拐罪等が適用されるケースがあるというのが教科書的な説明かと思います。 やはりDVというのは逃げる瞬間
○参考人(木村草太君) 御指摘のとおりです。
○参考人(木村草太君) まず、合意に限定、合意がある場合に限定するというのが一番の対策です。 濫訴については、訴訟や申立ての提起自体が違法であると認定される基準は極めてハードルが高いので、これは濫訴自体が不法行為であるというふうにされることはほとんどないだろうと考えていいと思います。ですので、濫訴の不当訴訟の枠組みで、訴訟の提起自体が不法行為になるというようなことが抑止力になるというのはほぼ現実的な想定ではないというふうに思われます
○参考人(木村草太君) まず、合意がある場合に限定して本当にいけないのかどうかということを是非真剣に検討していただきたいと思います。また、どうしても非合意強制型が必要だというのであれば、非合意でも強制すべき場合の要件について明確に規定をしていただきたいと思います。 DV、虐待のおそれがある場合は除外するのはそれはもう当然のことでして、何ら要件を設定したことにはなりませんし、また、DV認定についても、おそれというのは、先ほど指摘したよ
○参考人(木村草太君) 何が子の利益かということについては、問題となっている制度ごとに違うのではないかと思います。 例えば、養育費の徴収については、確実に徴収して経済的に困窮しないこと、これは子の利益ですし、親権、医療や教育についての決定については、その決定が適切にかつ滞らずに行われること、これが子の利益ということになるでしょう。 先生が御指摘になった親子交流についても、やはりそこでは、またその交流の中身というものが重要になりま
○木村参考人 本日は、貴重な機会をいただき、ありがとうございます。 私の方からは、内閣の衆議院解散権についてお話をさせていただこうと思います。 憲法が制定された当初は、衆議院に自律解散権があるのか、また、解散権行使のための条件はいかなるものかをめぐり、国会実務でも、また学説でも激しい議論が交わされたところでございました。 しかし、現在では、皆様も御存じのように、衆議院に自律解散権はないと理解されております。また、内閣が解散権