木村草太 に関する国会発言
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○橘法制局長 衆議院法制局の橘でございます。 枝野会長を始め幹事会の先生方の御指示によりまして、本日は、衆議院の解散、特にその限界と制限の是非を中心とした議論について御報告をさせていただくことになりました。どうぞよろしくお願い申し上げます。 早速ですが、お手元配付の資料一ページを御覧願います。 まず序論として、解散の意義と機能について御報告申し上げます。 解散とは、全ての議員について、その任期満了前に議員としての身分を失
○山添拓君 日本共産党を代表し、民法等一部改定案に反対の討論を行います。 子供の気持ちを伝える場所がない状態でこの話が進んでいる、子供のために作られると専門家は言うがスタート地点が違うような気がする、今週月曜日のテレビ番組でMCが発したコメントは本法案の本質をついています。 DVや虐待から逃れ、安心、安全な生活を取り戻そうと必死で生きる人々、行政や司法、医療や教育、福祉の現場から悲鳴のような怒りの声が上がっています。国会はその声
○清水貴之君 そして、先日の参考人質疑で、これ木村草太参考人より指摘があった点で、法制審議会で共同親権を強制すべき具体例が挙がったとのことだが、小粥太郎委員が示した別居親が子育てに無関心である場合と、佐野みゆき幹事が示した同居親に親権行使に支障を来すほどの精神疾患がある場合だけではなかったのかという話がありました。午前中には福島委員からもこれ話があった非同意強制型と、木村参考人がおっしゃっていましたその形態ですけれども。 法務省とし
○山添拓君 だから、そのように書くべきだと思うんですよ、合意を促していくためだとあくまでおっしゃるのであれば。 七日の参考人質疑で木村草太参考人は、改正案八百十九条七項について、父母の一方あるいは双方が共同親権を拒否しても、裁判所が強制的に共同親権を命じ得る内容だと批判しています。五点にわたり指摘されましたが、その最後、法務省がこの間説明もされているDV、虐待のケースは除外するという説明に関わるものです。八百十九条七項は、将来のDV
○嘉田由紀子君 ありがとうございます。 そこで二点目なんですが、まず今回の離婚後の子供の親権問題ですけど、明治民法、百三十年前から実はもう議論できているように、家制度の下で、子供は家の跡取りということで、単独親権、しかも家父長による単独親権しか認められませんでした。今、朝ドラで女性の法律家の問題出ておりますけれども、女性が親権取れないというようなことも扱われております。 私自身、二〇一九年に参議院に送っていただいてから、法務委員
○福島みずほ君 論点がいっぱいあるじゃないですか。子の氏の変更だって、今単独親権でできるのに、できないんですよ。新しく結婚した人と子供と養子縁組しようとしたって、できないんですよ。子供のパスポートを取って修学旅行に行かせようと思っても、駄目って言われたらできないんですよ。子供の学校の選択も、引っ越しをすることも、進学も、これ共同親権ですから、別居親が反対したらできないんですよ。だから問題でしょうということをさんざん議論していて、問題生煮
○小沢雅仁君 立憲・社民の小沢雅仁です。 自民党の裏金問題について述べます。 参議院選挙の年においては、参議院議員に対して派閥パーティー券の販売額全額をキックバックしていたと報じられていました。 当然にして真実を話せば立件されてしまうので、安倍派の裏金参議院議員は誰も真実を述べていませんが、いまだ全容解明に至っていません。事実であれば、選挙犯罪によって議席を得たことが憲法四十三条の趣旨に反すると言わざるを得ません。 参議
○参考人(木村草太君) 何が子の利益かということについては、問題となっている制度ごとに違うのではないかと思います。 例えば、養育費の徴収については、確実に徴収して経済的に困窮しないこと、これは子の利益ですし、親権、医療や教育についての決定については、その決定が適切にかつ滞らずに行われること、これが子の利益ということになるでしょう。 先生が御指摘になった親子交流についても、やはりそこでは、またその交流の中身というものが重要になりま
○参考人(木村草太君) まず、合意がある場合に限定して本当にいけないのかどうかということを是非真剣に検討していただきたいと思います。また、どうしても非合意強制型が必要だというのであれば、非合意でも強制すべき場合の要件について明確に規定をしていただきたいと思います。 DV、虐待のおそれがある場合は除外するのはそれはもう当然のことでして、何ら要件を設定したことにはなりませんし、また、DV認定についても、おそれというのは、先ほど指摘したよ
○参考人(木村草太君) まず、合意に限定、合意がある場合に限定するというのが一番の対策です。 濫訴については、訴訟や申立ての提起自体が違法であると認定される基準は極めてハードルが高いので、これは濫訴自体が不法行為であるというふうにされることはほとんどないだろうと考えていいと思います。ですので、濫訴の不当訴訟の枠組みで、訴訟の提起自体が不法行為になるというようなことが抑止力になるというのはほぼ現実的な想定ではないというふうに思われます
○参考人(木村草太君) 御指摘のとおりです。
○参考人(木村草太君) まず、現在の裁判所では、主たる監護者による別居かどうかということが重視されるとされておりまして、婚姻中から主たる監護者で面倒を見てきたという人が子連れ別居をした場合には特に違法性は問わない。一方、主たる監護者でない人であるとか、あるいは主たる監護者が子連れ別居を選択したのに、それを連れ戻すような行為については誘拐罪等が適用されるケースがあるというのが教科書的な説明かと思います。 やはりDVというのは逃げる瞬間
○参考人(木村草太君) じゃ、一言だけ。 面会交流を申し立てる制度は日本にもございます。現在、例えば令和二年に終結した面会交流事件は一万件ありますけれども、うち却下されたケースは一・七%にとどまるということで、面会交流の申立てを利用していただくのがよろしいのではないかと思います。
○参考人(木村草太君) よくぞ聞いてくださいましたという感じの御質問なんですけれども、おっしゃるとおり、養育費の支払を法的に強化、養育費の支払担保を法的に強化するということになりますと、特にDV加害等を行っていた人が無関心になっていたところで、養育費の支払を義務付け、強制されることによって再び加害的な執着を取り戻すというケースもあるというふうに指摘をされております。 今回、養育費の確保の強化というのは非常に重要で良いことだと私も思う
○参考人(木村草太君) どういう場合に非合意において強制すべきかということについて、法律というのは、皆さんが作っておられる法律というのは、いつでも典型的な適用例というのを示せるはずです。窃盗とはどういう例ですかと言われれば、これが窃盗ですというふうに示せるわけです。今回の審議を見ていると、どういう場合に非合意でも強制しなきゃいけないかということについての具体的な指摘が非常に乏しいわけです。 例えば、先ほど沖野参考人からありました、命
○参考人(木村草太君) ありがとうございます。 その点も非常に重要な問題でして、DV、虐待を除去しませんというふうに堂々と言っている国はもちろんありません。しかし、実際に現地のDV保護の団体とかの声明を見ていると、非常に被害者にとって酷な状況になっているということがうかがわれます。アメリカの研究もありますし、イギリスの研究もありますし、ドイツの研究もあります。それらの研究を見ると、共同親権を拒否すること自体が子の福祉に反する行動をし
○参考人(木村草太君) 大変すばらしい質問をありがとうございます。 付録の一に付けてきたのですけれども、欧米で共同親権が主流かどうかというのは非常に難しい問題です。 まず、日本の共同親権というか、共同親権の率を計算するときに、婚姻中は共同親権、日本でもそうであるわけですから、どの国の共同親権率が高いのかというのは、離婚後の共同親権の率だけではなくて、婚姻中の共同親権率と合わせた数字を見ないといけません。 日本の場合には、嫡出
○参考人(木村草太君) ですから、合意型に限定をするのであれば、離婚時は必ず単独親権とした上で、二人で共同親権届を出すというような仕組みにすればよろしいのではないかと思います。また、合意が失われたら、いつでも同居親の単独親権に移行できると、届出だけで単独親権に移行できるという仕組みを備えれば、合意型の共同親権は十分に実現ができるのではないかと思います。 このような案を検討していない法制審議会は、はっきり言って仕事をしていないなという
○参考人(木村草太君) もちろん非合意強制型がまずいというのはここまで申し上げてきたとおりです。 また、合意型については、是非考えていただきたいのは、これまでは子供の面倒を見るから親権を持つという選択肢しかなかったわけですけれども、これからは、子供の面倒は見たくない、しかし口だけは出したい、だから別居親になった上で親権者となる、共同親権を持つという選択肢が生まれます。 これは、非常に、共同親権にしなければ何々をしないぞというよう
○参考人(木村草太君) 親権者変更のためには、先ほどから問題となっておりますように、非常に長くの時間と労力が必要になります。 したがって、トラブルが起きそうなものは事前に除去しておくにこしたことはないと思いますし、それが救済策であるというふうに考えること自体、訴訟コストがゼロであるという非現実的な想定を置いていると言わざるを得ません。