地方行政委員会
○木村(行)政府委員 字づらでは善意の中に過失という表現が入っていないわけですけれども、通説といたしまして善意という場合は、過失がある場合は善意と見ないということでありまして、善意かつ無過失ということは善意なりしときと同じというふうに解釈いたします。
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発言数 510件
初発言日: 1958-12-19 / 最新発言日: 1962-03-29 / 1 ページ目 / 全体 26ページ
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○木村(行)政府委員 字づらでは善意の中に過失という表現が入っていないわけですけれども、通説といたしまして善意という場合は、過失がある場合は善意と見ないということでありまして、善意かつ無過失ということは善意なりしときと同じというふうに解釈いたします。
○木村(行)政府委員 その点に関しましては差異がありませんで、民法四百七十八条の、ただいま御引用になりました債権の準占有者に対する弁済というものが、やはり弁済は「善意ナリシトキニ限リ其効力ヲ有ス」ということでありまして、従いまして、悪意があればもちろん善意でありませんし、過失があれば善意ともとれないのでありまして、その規定と解釈が同じでありまして、むしろそれをもう少し明確にいたした、こういうふうに考えております。
○木村(行)政府委員 その通りでございまして、たとえば損害賠償の請求以外に、慰謝料の請求なりあるいはその質物の返還についての請求といいますか、そういう類のものが入ってくると思います。
○木村(行)政府委員 お答えいたします。ただいまの問題は、結局質屋営業法の二十二条は民法の百九十二条、百九十三条、百九十四条と関連いたしまして、特に民法百九十三条は、被害者保護、盗難の被害者あるいは遺失主の立場というものを保護するという民法の根本原則がありまして、その根本原則が二年間の無償回復請求権をそういう被害者に与えておるわけであります。それに対する特例として百九十四条があり、百九十四条に対する特例として、質屋営業法の二十二条なり古
○木村(行)政府委員 今度の改正の直接の目的は、必ずしも質屋営業あるいは古物営業の取り締まりを緩和するということが目的ではありませんが、ただ、その後十数年の経過を見ますと、だいぶん質屋営業の実態が変わっております。また古物営業をめぐる実態も変わっております。たとえば質屋営業にいたしますならば、非常にかさばる物件を、あるいは変質しやすい物件を質に入れるという場合が非常にふえております。そういう関係もありまして、質置主と質屋との両者の関係を
○木村(行)政府委員 この点は、御質問ごもっともな点があるかと思いますけれども、やはり当事者の、私法関係でありますので、できるだけ私法関係については罰則で臨まないで、別個の方法で解決した方がいいのではないかということで、罰則を除いたわけであります。
○木村(行)政府委員 これは結局確認方法について、社会通念から見て最も妥当な方法を命令にうたいたいと思いますが、ケースといたしましては、質置主であるかどうかはっきりしない場合、それから質置主でないということがはっきりしておる場合、大分類としてはそういう分類がなされるわけです。それに応じて、その大分類の二つの場合に、質札または米穀通帳その他法権的な証明力を持ったようなものを提示できる場合、そうでない場合という、二つそれぞれありまして、大ま
○木村(行)政府委員 過失の有無の認定についての一つの有力な標準になりますけれども、それ以外の面においてもあるいは過失の有無の認定の材料が出てくる場合があります。しかし先ほど申し上げたような確認の方法というものが、正当になされているかどうか、あるいは非常に粗雑になされているかどうかということによって、過失の有無が問われるという意味合いにおいて有力な標準になっております。
○木村(行)政府委員 この質屋営業法に関しまする考え方の根幹は、もちろん防犯とか、そういう立場でこの法の趣旨は重点が置かれておりますが、それ以外に質置主の保護とか、あるいは質屋の立場ということも十分に考えまして、その保護といいますか、それの立場に対する配慮もあわせ考えなきゃいけませんし、そういうふうに考えられておると思います。
○木村(行)政府委員 全国の質屋の数は、三十五年の統計で約二万でございます。それから古物商が約十六万八千でございまして、そのほか行商、露店商を兼ねておりますものが、この内数といたしまして七万七千ございます。
○木村(行)政府委員 今お示しの通り、いろいろ質屋の能力によっては、帳簿の記載その他営業の取り扱いに影響するところも大きいと思いますので、ごもっともなことかと思いますが、ただ一応現在、現行の営業法で規制いたしておりますいろいろな防犯上の義務なり、その他の義務につきましては、一応普通人程度の常識を持って十分注意していけば、まあある程度カバーできると思いますので、それ以上のことをさらに規制する、制限を強化することは、現在の段階では必要はなか
○木村(行)政府委員 全般的な全国的な傾向としましては、先ほども申し上げましたように、質屋の数が逐年若干減りつつありますので、全国的な傾向として、過当競争から来るいろいろな弊害というものは、今のところはありませんけれども、今おっしゃいましたように、一地域に非常に密集して近距離に集中いたしますと、いろいろなその面における競争といいますか、あるいは粗製乱造されて、そういう業者が出てくるというようなことによって、質置主に対する保護なりあるいは
○木村(行)政府委員 地方の実情に応じまして、それぞれ連合会ができておるところと、できてないところがありますが、できておるところにつきましては、従来といえども防犯上非常に協力をいただいております。連合会の意見を聞きまして相談いたしたいと思いますけれども、ただ正式に諮問いたしまして何かの形をとるということは、若干問題があろうかと思いますので、意見は十分に参酌いたしたいと思います。
○木村(行)政府委員 本人が処分を受けておりません場合は、許せるのでありまして、ここに掲げている第七号の規定には該当しないのであります。たとえば破産者とかあるいは住居の定まらない者がある。しかしそれは非常にかわいそうだという場合に、引き取って世話することについては、この規定は全然関係ありませんので、この欠格基準に違反するということにはならぬと思います。
○木村(行)政府委員 ただいまお話がございましたように、物品を取り扱う業者であり、かつ質に入れようとする物品が、その取り扱っておる物品であるような場合におきましては、経済的にそう強弱の差がありませんし、また置く方の側の利便も考えまして、あるいは質屋の利便も両方かね合いまして、一カ月まで短縮できるという規定を設けたわけでありまするけれども、それ以外の一般のものにつきまして、たとえは貧乏学生が非常に月謝に苦しんで、身の回りの物を置くというよ
○木村(行)政府委員 ただいま考えておりますところの総理府令の案を概略申し上げますと、質置主であることが明らかでありまして、しかもその場合に相手方から質札または通帳の呈示を受け、かつその相手方の住所、氏名、職業、年令及び受け戻しの請求を受けた質物の品名、数量、特徴などを質問しなければならないということにいたしまして、質札または通帳の呈示を受けまして、さらに今申し上げたような質問をいたして、正当な受取権者であることを確認して返す、こういう
○木村(行)政府委員 私たちの方針といたしましては、質札は免責証券としての性格を付与いたすことは無理かと思いますが、ただ、ただいま申し上げましたように、正当な受取権者であることを確認する一つの要素としては十分に考えております。
○木村(行)政府委員 ただいまお話しの点は、実際の事情といたしましてまことにごもっともな点があるかと思います。ただ先生も御案内の通り、この質屋営業法の二十二条、古物営業法の二十一条は、民法の百九十三条の盗品あるいは遺失物の被害者、遺失主の保護の根本原則とも関連をいたしまして、ただいま仰せのように、現在でも盗品なりあるいは遺失物の非常に多くの部分が質屋、特に盗品についてはその半分は古物商に流れておりますので、古物商に行きますとそれが直ちに
○木村(行)政府委員 ただいまのところ、全国的な統計がまだまとまっておりませんけれども、一応それに関連しまして、全国的に最も事件の多い警視庁管内の状況だけを申し上げて、全国の点を御推定いただきたいと思います。警視庁管内の三十六年の協力件数——この協力件数と申しますのは、不正品の申告とか、品ぶれ品の発見とか、あるいは犯人の立ち回りの連絡とか、すべての協力を含んでおりますが、それがこの二カ年間で質屋において千七百二十二件、古物商におきまして
○木村(行)政府委員 これは全国的に見ますと、ほぼ半数の県でできておりまして、あとの半数がまだ未組織でございます。