予算委員会
○本間委員 それでは、今のような御説明だとすれば、自衛のためにはわくがないんだという解釈をおとりになりたいのじやないですか。その点はどうなんですか。もう一度御答弁を願います。
日本の国会議事録 全文検索
発言数 156件
初発言日: 1947-07-05 / 最新発言日: 1954-12-23 / 1 ページ目 / 全体 8ページ
発言データをコピーしてAIに貼り付けると思想・価値観・主義主張などの分析ができます
※AIによる分析結果は必ずしも事実とは限りません。正確な判断はご自身でお決めください。
○本間委員 それでは、今のような御説明だとすれば、自衛のためにはわくがないんだという解釈をおとりになりたいのじやないですか。その点はどうなんですか。もう一度御答弁を願います。
○本間委員 どうもわからなくなつて参りました。 それではもう一点お尋ねをいたします。どうも今の内閣の見解は御統一になつておらないようでございますが、そうすると、また問題が返りますけれども、やはり今の憲法で禁止しておる戦力のわくはあるんだという見解は、あくまでも現内閣は維持される、自衛のための軍備でも制約はあるという見解をあくまでもとるということですか。
○本間委員 そうすると、自衛隊を日本をみずから守るという任務のために育て上げる上においては、今の憲法で障害になるところはない、こういうのですね、もう一度。
○本間委員 それでは大村国務大臣を相手にいたしまして私の質問を進めたいと思います。昨日は大村国務大臣は想定質問と答弁を一緒にしてお読みになつておるわけでございますが、どうぞきのうの原稿をごらんをいただきたいと思うのでございます。実は一昨日の鳩山総理と大村国務大臣の御答弁を見ますと、政府の憲法九条に対する考え方が非常に幅の広い答えが出ておりまて、明瞭を欠くのでございますが、第九条は現政府は一体どういうふうに御解釈になりますか。その点をまず
○本間委員 きのうの大村国務大臣の御答弁によりますと――御承知のように憲法の解釈は、九条に関しましては三色あるわけでございます。一つは自衛権は否定されておらないが、自衛のための軍備をする場合にも現憲法の改正が必要であるという説と、自衛のためのいろいろな実力部隊を持つことはさしつかえないが、憲法で禁じておる戦力の範囲ならよろしい、こういう説と、自衛のための軍備ならば手放しでよろしい、こういう三つの解釈が民間にあるわけでございますが、現内閣
○本間委員 そうすると戦力との相違はどこに置かれますか。
○本間委員 これでは答弁にならぬようですが、それならば一歩を譲りましよう。(「そんなところで一歩譲つてはだめだ」と呼ぶ者あり)時間が過ぎますから一歩を譲りまして、問題をかえて進めたいと思います。 昨日の大村国務大臣の御答弁によりますと、想定質問入りの問答によりますと、初めてこういう言葉が出て来ております。国際紛争を解決することは本質が違う。従つて自国に対して武力攻撃が加えられた場合に、国土を防衛する手段として武力を行使することは、憲
○本間委員 憲法と自衛隊の問題について、一昨日と昨日政府の方から答弁があつたのでありますが、きわめて明確を欠きますので、私はこの点を明らかにいたしたいと思うのでありますけれども、きようは鳩山総理は御出席がないのでございます。どなたか政府の方で責任を持つて御答弁くださいますか、この点を委員長からもちよつとお確かめおき願いたいと思います。
○本間委員 そうすると、大村防衛庁長官は国務大臣として鳩山内閣を代表して御答弁くださる、こういうふうに承知してよろしゆうございますか。
○本間委員 相当の実力部隊は持つてもよろしいという見解に立つておるというのですが、御承知のように民主党の芦田さんあるいは京都大学の佐々木惣一博士は、自衛のためならばどういう軍備を持つてもよろしい、こういう非常に拡張された解釈を持つておるわけでございますが、現内閣はその説をおとりになるのか、あるいはその説に近いところをおとりになるのか、その点を明確に御答弁いただきたいと思います。
○本間委員 そうしますと、第九条を一体どういうふうにお読みになるわけでございますか、第一項はかりに問題ないにいたしましても、第二項はどういうふうに現内閣は御解釈になりますか、その点を明らかにしていただきたいと思います。
○本間委員 念のためにもう一度お尋ねしておきます。そうすると第九条第二項の「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。」というのは、陸海空軍及びその他の戦力、こういうふうに読むのか、それとも陸海空軍その他の戦力は一つの言葉として読むのか、そのいずれを現政府はとられるか。
○本間委員 そうしますとお尋ねをいたしますが、従来民主党の一郎の方々と申した方がいいと思いますが、要するに芦田さんの説は現内閣はとらない、そういう解釈はとらないんだ、こういうことでよろしゆうございますか。
○本間委員 芦田さんの説を少しはとるというのですが、そうするとどういう意味ですか。
○本間委員 芦田説は御承知のように自衛のためならばいかなる軍備を持つてもよろしいというのでありまして、今林法制局長官の解釈によれば、やはり一つのわくがはまつておるんだ、戦力というわくがあるんだ、こういう解釈なのです。そこで大村国務大臣に現内閣はどういう説をおとりになるか、どういう解釈をとられるかということをお尋ねしたのであります。
○本間委員 大村国務大臣は、自衛隊を育てて行く上に今の憲法上の障害はない、しかし憲法が改正される機会があるならば、その際にいろいろつけ加えて改正をしたい、こういうふうに今御答弁になつたのですが、そうですね。
○本間委員 林法制局長官の説はわかつたのです。要するに憲法ではやはり禁止しておる、憲法で禁止しておる戦力の範囲ならよろしい。憲法では戦力というわくがはまつておるんだそそういう解釈をとられるんだ、こういうわけです。そこで大村さんにお尋ねをいたしますが、そうすれば一体現内閣は戦力というものの限界をどういうふうにお考えになつておりますか、その点をお尋ねいたします。
○本間委員 それでは法制局長官の解釈が現内閣の解釈だということで論旨を進めて参りたいと思うのでありますが、予算委員会に現われました戦力問答の速記録を調べてみますと、政府が最初にとつておりました説は、自衛のための軍備をいたします場合にも憲法改正が手続きとして必要だ、こういう解釈だつたのです。それが昨年の十一月になりまして松村謙三さんの質問に答えなれて、総理は軍隊と呼んでもよろしい、憲法で禁止をしております戦力に至らない範囲ならばよろしい、
○本間委員 自衛目的で制約されておるということですと、これはちよつとわからないのですが、どういうことなんでする。
○本間委員 亦法制局長官の答弁によりますと、どうもわくのない解釈に立たないとそういう解釈はできないのじやないかと私は思うのです、よろしゆうございますか。防衛目的といいますか自衛のためといいますか、日本を自衛するためにしからば必要なものとなりますと、必要な実力部隊と申しますか、そういうものの限界はないことになります。だれも軍備を持つときに、最初から侵略を目的として軍備を持つ国は、御承知のようにどこにもございません。(「その通り」)ただその