法務委員会
○本間政府委員 お答えいたします。 ただいま委員御指摘のとおり、このたびの更生保護事業法案におきまして、従来の民法法人からこの法律に基づく特別な法人に更生保護会を格上げするということがこの法案の主要な中身となっているわけでございます。このことによりまして、税法上の取り扱い等におきまして社会福祉法人に近い優遇を受けるということに相なるわけでございます。 この点につきましては、従来から更生保護会側から強い要望がございましたし、また、
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発言数 296件
初発言日: 1983-08-10 / 最新発言日: 1995-04-26 / 1 ページ目 / 全体 15ページ
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○本間政府委員 お答えいたします。 ただいま委員御指摘のとおり、このたびの更生保護事業法案におきまして、従来の民法法人からこの法律に基づく特別な法人に更生保護会を格上げするということがこの法案の主要な中身となっているわけでございます。このことによりまして、税法上の取り扱い等におきまして社会福祉法人に近い優遇を受けるということに相なるわけでございます。 この点につきましては、従来から更生保護会側から強い要望がございましたし、また、
○本間政府委員 お答えいたします。 委員御指摘のとおり、最近におきましては薬物依存傾向の者等、いろいろな対象者がおります。 私どもといたしましては、このような問題性を持っている対象者につきまして、ある程度共通の問題性を持つ者をまとめて類型化をする、いわゆる類型別処遇と言っておりますが、こういう処遇を行っているところでございまして、例えば先ほどの薬物乱用者とか、あるいは中学生とか、あるいは無職の少年、あるいは暴走族、あるいは暴力団
○本間政府委員 お答えいたします。 委員御指摘の処遇の多様化を図るための法改正という御指摘に対しましては、私どももできればそういった法制度の整備ということが望ましいかなというふうには考えておるところでございます。ただ、これにつきましては、更生保護制度全体にかかわる問題でございますので、今後慎重に検討していきたいと考えているところでございます。 差し当り、今委員の御指摘がございました、例えば犯罪者予防更生法四十条の応急の救護を必要
○本間政府委員 第一点の民間協力者に対する顕彰の問題でございますけれども、私どもの更生保護の仕事に御協力をいただいている方々といたしましては、第一に、保護観察の実施をしていただいている保護司の方、それから先ほどから問題になっております更生保護会の役職員の方、それからさらに更生保護婦人会という任意の団体、あるいはBBS、ピッグ一ブラザーズ・アンド・シスターズ・ムーブメントの会の方、そういった方々がおられるわけでございます。これらの方々に対
○本間政府委員 お答えいたします。 更生保護会の収入の相当部分が国からの委託費によって賄われているというのが実情でございます。そういう意味におきまして、委託費というのは更生保護会の健全な経営を支える上で非常に重要なものだという点はと分認識しておりまして、これまでもこの委託費の増額に努めてまいりました。平成七年度におきましても、相応の委託費の増額を図ったところでございます。 それから、御指摘いただきましたいわゆる仮出獄者の、出所を
○本間政府委員 合同で約三千三百の地方公共団体がございますけれども、そのうちの約八百八十の団体が更生保護事業の公益性というものをよく御認識いただき、これに対して、先ほど委員御指摘のように、二億円以上の補助をしてくださっているという現状でございます。 御指摘のとおり、更生保護事業がその地域社会の福祉あるいは秩序維持あるいは防犯というものに相当寄与しているということは、私は事実だろうと思っているわけでございます。その点から申しますと、地
○政府委員(本間達三君) お答えいたします。 委員には御地元でございます熊本の自営会という更生保護会がございまして、大変施設の状況につきまして御心配いただき、地方公共団体へいろいろな面で助成方をお願いしていただいているというふうなことも私、報告をちょうだいいたしておりますが、大変感謝いたしております。ありがとうございます。 更生保護会の施設の状況につきましては、大変多くの施設で老朽化が進んでおりまして、平成六年の四月現在におきま
○政府委員(本間達三君) 御指摘の補助金の補助率の引き上げの点でございますが、現在二分の一補助ということになっているわけでございます。 この点につきましては、私どもとしても補助率を引き上げていただければと思っておるところでございますけれども、国の同種の他の補助金の補助率との均衡ということを考慮いたしますと、なかなか見込みとしては困難な状況にあると言わざるを得ないというふうに考えております。 法務省といたしましては、老朽施設の円滑
○政府委員(本間達三君) 保護観察は、ただいま委員御指摘になりましたとおり、いろいろなルートでこの処分を受けることに相なるわけでございます。いずれにいたしましても、保護観察の中身といたしましては、保護観察対象者に対する指導監督、補導援護という二つの柱によって対象者を改善更生させるという処分でございます。 これ、実際にこの仕事を担当しておりますのが保護観察官でございますが、一人当たりの保護観察官が持つ担当件数というのは非常に多うござい
○政府委員(本間達三君) 年齢の点でございますけれども、近年非常に保護司さんの高齢化現象が進んでおりまして、本年の一月一日現在での平均年齢は六十二・四歳でございます。また、女性の保護司さんは割合が逐年上昇傾向を示しておりまして、現在二一・九%となっております。また、どのような職業の方が多いかと申しますと、多い順に申し上げますと、農林漁業に従事されている方が一番多うございまして、次に主婦の方、それから宗教に従事されるいわゆる宗教家の方、こ
○政府委員(本間達三君) 委員から御指摘いただきました、保護司の高齢化に伴う問題点でございますけれども、先ほど申し上げましたとおり、一般に高齢化が進んでおりまして、これに伴う問題点というのも今委員御指摘のような点がございます。 一概にお年寄りが不適任とはもちろん言えないわけでございますが、保護観察事件の中には非常に複雑困難なものもございますし、それからそのために非常に高い活動力を要求されるということもございます。それから保護観察事件
○政府委員(本間達三君) 上限については制限はございません。
○政府委員(本間達三君) はい、わかりました。 その前提といたしまして、ただいま申し上げた二点の優遇措置を前提といたしまして、平成五年度におきます全国の更生保護会の納税申告額を基準にして試算をやってみましたところ、仮に平成七年度から施行されたと仮定いたしますと、前年、すなわち平成六年度との比較では約四千二百万円ほどの金額がこれによってセーブされるといいますか、ということになります。
○政府委員(本間達三君) 初めて委員の御提案をちょうだいいたしましたが、私どもちょっとその点は考えておりませんでございましたので、将来もし更生保護会がそういうことを考えるというのであれば、やはりこれは、建物の構造等にもよりますが、望ましい場合もあるのではないかというふうに考えております。
○政府委員(本間達三君) 矯正保護審議会と申しますのは、更生緊急保護法に規定されておりますところの法務大臣の諮問機関でございますが、この矯正保護審議会におきまして更生保護事業の充実強化について審議が行われました。その結果、以下のような建議がなされました。 ちなみに、西原春夫矯正保護審議会会長から法務大臣に対して提出されたその建議でございますが、「更生保護事業の健全な育成発達を図るため、社会福祉事業との均衡にも留意しつつ、更生保護法人
○政府委員(本間達三君) 委員御指摘のとおり、国の責任の意味につきまして、ただいま御説明したとおりでございますが、更生緊急保護法で用いていた国の責任というのは、ややそういう意味では狭いと申しますか、いわゆる費用支弁の根拠を示すとかそういう意味合いにも読まれておりますが、ちょっと狭い意味で用いられていたという意味におきまして、更生保護事業法の国の責任という方が観念が広がっているというふうに理解しているところでございまして、委員御指摘のとお
○政府委員(本間達三君) このたびの立法措置によりまして、税制上の優遇措置といたしましては、整備法の方に掲げてありますとおり、地方税法上の法人住民税均等割部分の非課税ということがございますが、もう一つ、これは政令レベルでございまして、法人税法の施行令によりまして、収益事業を営む更生保護法人がその収益事業に属する資産のうち更生保護事業のために支出した金額、これはいわゆる部内のものでございますからみなし寄附金と呼ばれていますが、それの損金算
○政府委員(本間達三君) お答えいたします。 変わった主な特徴的な点を挙げますと、次の四点かと存じます。 第一点は、更生保護事業を営む主体といたしまして更生保護法人の制度を新たに創設いたしまして、その管理、監督等に関する規定を設けたことでございます。第二に、更生保護事業の概念につきまして、従来かなり狭い概念で用いられていたものをより広げかつ明確化したという点でございます。第三点は、更生保護事業に対する国の責務を明らかにしたという
○政府委員(本間達三君) このたびの法改正で廃止となります更生緊急保護法の第三条第一項の規定は、いわゆる整備法案の中の犯罪者予防更生法四十八条の二第二項に同様の規定を設けることといたしました。 御質問のありました国の責任のことでございますが、更生緊急保護法第三条第一項の国の責任ということの内容、それから事業法の第三条第一項の国の責任の内容に変化があるのかどうかという御趣旨かと思いますが、国の措置の実施に当たりまして国が責任を持つとい
○政府委員(本間達三君) 結論的に申し上げますと、そのとおりでございます。 ただ、地方公共団体がみずから更生保護事業を営むという場合におきましては、これもまた広い意味の更生保護事業への協力行為というふうに読み得るものと私は考えておるところでございます。