内閣委員会
○村木政府参考人 お答えいたします。 細かい内訳になりますと二十年度の数字しかございませんので、二十年度の数字でお答えさせていただきます。 行政職俸給表適用者、一般的な事務職と考えていただいて、これが二十年度で勧奨退職者が千六百四十三名ございました。これを試験種別で申し上げますと、1種相当職に対応する者が百九名、2種に対応する者が七十名、3種に対応する者が千百九名、そのほか三百五十五名ということでございます。 これをまた、所
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発言数 75件
初発言日: 1991-04-25 / 最新発言日: 2010-04-23 / 1 ページ目 / 全体 4ページ
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○村木政府参考人 お答えいたします。 細かい内訳になりますと二十年度の数字しかございませんので、二十年度の数字でお答えさせていただきます。 行政職俸給表適用者、一般的な事務職と考えていただいて、これが二十年度で勧奨退職者が千六百四十三名ございました。これを試験種別で申し上げますと、1種相当職に対応する者が百九名、2種に対応する者が七十名、3種に対応する者が千百九名、そのほか三百五十五名ということでございます。 これをまた、所
○政府参考人(村木裕隆君) お答えいたします。 それで、費用でございますが、まず、審議会の委員は常勤と非常勤とございますが、常勤の委員は、委員長で年収にいたしますと、一人でございますが、約二千五十四万円、それから委員ですと千八百十三万円となっております。それから、非常勤の審議会等の、これは日額でございますが、三万五千二百円以下となっております。それから、総額のお尋ねがございましたが、常勤の審議会等委員が私どもの調べですと五十七名おり
○政府参考人(村木裕隆君) 今十億四千七百万円と申し上げました。これは審議会の委員のうちの常勤の委員、これが約五十七名と承知していますが、その総額でございます。
○政府参考人(村木裕隆君) 今申し上げましたのは、ちょっと非常勤の委員につきましては、日額は先ほど申しましたように三万五千二百円以内となってございますが、開催回数等々で金額が変わってまいりますので、ちょっと私ども現状でその総額をお示しすることは困難でございます。
○政府参考人(村木裕隆君) 今御指摘のあった数字でございますが、私どもでは、今御指摘のあったとおり、再就職あっせんの禁止に伴う勧奨退職減による平成二十三年度の新規採用者数への影響について、各府省に一定の仮定を置きまして試算をしていただいて、それを積み上げた試算を行ったところでございます。 具体的に申し上げますと、一般職国家公務員の平成二十三年度新規採用者数の見込み数の算定に当たりまして、まず第一のケースとして、平成二十二年度勧奨退職
○政府参考人(村木裕隆君) まず、端的に申し上げますと、先生おっしゃるように、公務員のボーナスの凍結が経済にマイナスの影響を与える可能性があるということは御指摘のとおりだと思いますが、定量的にこれがどのような影響を与えるかについては特に試算はしておりません。 先ほど大臣が申し上げましたように、政府といたしましては、経済対策等々でそのマイナスの影響をなくしていくと、そういう考えであるという具合に理解をしております。
○政府参考人(村木裕隆君) 措置をするという意味は、先ほど大臣が申し上げましたように、総額七十五兆円程度の経済対策を着実に実施すると、そういうことと、四月十日に決めました国費十五・四兆円程度、事業費で五十六・八兆円程度の経済危機対策を取りまとめたところでございますので、これらの対策を実施していくと、そういうことで、仮にマイナスの影響があってもそれらの影響を打ち消すことができるという具合に理解をしているということでございます。
○政府参考人(村木裕隆君) 平成二十年の人事院の報告におきましては、本府省において、正規の勤務時間終了後、職員が超過勤務命令を受けずに相当時間にわたって在庁している実態が見受けられるという指摘がございました。しかしながら、現在のところ、全体的な職員の在庁の状況について具体的なデータとしては把握いたしておりません。
○政府参考人(村木裕隆君) 先生御指摘のとおりでございます。 国家公務員法第九十六条におきまして、すべて職員は、国民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ職務の遂行に当たっては全力を挙げてこれに専念しなければならないと規定されておりまして、この根本基準に基づく服務の一つとして職員の兼業について制限がなされておるところでございます。 すなわち、国家公務員法の第百三条第一項では、職員がその身分を保有したまま、営利企業を営む
○村木政府参考人 国家公務員の退職手当法について御説明いたしますと、まず、禁錮以上の刑に処せられた場合には、退職金を支払っていてもそれは返還させることができます。 それから、昨年の改正でございますが、禁錮以上の刑、いわゆる刑事処分、裁判にかからない事例であっても、懲戒免職相当という重い非違行為が退職後発覚する場合もございます。仮にそういう非違行為が退職後発覚して、その時点では退職金をもらっていた場合でありましても、退職手当審査会とい
○村木政府参考人 お答えいたします。 人口千人当たりの公務部門における職員数の国際比較というものがございます。これによりますと、この場合、公務員というのをどの範囲まで含めるのか、中央政府職員、あるいは政府関係企業職員まで含める、いろいろな考え方がございますが、一番幅広くとった場合でございますと、日本は、すべて含めて、千人当たり三十二・〇人となっております。二〇〇八年の数字でございます。 これが、例えばフランスでございますが、二〇
○村木政府参考人 国家公務員法の七十九条の規定でございますが、「職員が、左の各号の一に該当する場合又は人事院規則で定めるその他の場合においては、その意に反して、これを休職することができる。」という規定がございまして、その第二号に「刑事事件に関し起訴された場合」ということがございます。一般的に刑事休職と申しておりますが、こういう制度がございます。
○村木政府参考人 大臣の答弁を補足させていただきます。 人事院勧告の位置づけにつきましては、御承知かと思いますが、最高裁の判例がございまして、全農林警職法事件判決という判例がございまして、今大臣が申し上げましたように、人事院勧告制度は、労働基本権制約の代償措置の一つとして人事院勧告制度を位置づけており、政府としてはこの制度を最大限尊重する取り扱いをしなければならないというぐあいに考えておるところでございます。 それで、今先生御質
○村木政府参考人 お答えいたします。 それは、今申し上げましたように、最高裁の判例等におきまして長年積み重ねられました法律の解釈ということで定着をしているという趣旨でございます。給与法にまさに義務のようなことが明確に書いておるわけじゃございませんが、最高裁の判例等も経まして、そういう解釈がある意味で確定をしているというぐあいに我々は理解をしております。
○村木政府参考人 特別職給与法に規定いたします内閣総理大臣等の給与につきましては、従来から、事務次官、局長といった一般職の指定職職員との均衡等を考慮して定められておるところでございます。 特に、そのボーナスの支給月数につきましては、一般職の幹部に相当する指定職職員のボーナスの支給月数と合わせることとしております。今回の給与決定に当たっても、去る五月八日に開催された給与関係閣僚会議において特別職の国家公務員についてもおおむね一般職に準
○村木政府参考人 お答えいたします。 裁判所等につきましては、今先生がお述べになった法律に基づいて決まりまして、先生がお述べになったように一般職に準じてやるということで、最終的にはたしか最高裁判所の規則で決まるということになっていると思います。それは裁判所の方で御措置されるものというぐあいに理解をいたしております。(重野委員「国会職員は」と呼ぶ) 国会職員も、たしか職員の給与に関する規程というのがございまして、またそれは国会の方
○村木政府参考人 大臣がお答えになったとおりで、三権分立ということからそういう制度になっておると理解しております。
○村木政府参考人 お答えいたします。 国会議員の秘書の給与法というのがございまして、それによりますと、やはり一般職の職員に準じて改定するという規定になっていると理解しております。
○村木政府参考人 今回のボーナスの支給月数が引き下げられた場合の支給総額のお答えでございますが、これは先ほど財務省からお答えがあったとおりでございますが、国におきましては七百四十億円程度、それから、地方について仮に人事院勧告に準じた措置を行うこととした場合の影響額は千九百四十億円程度と見込まれております。
○政府参考人(村木裕隆君) まず、前段の公共サービス基本法の附帯決議に関するお尋ねにお答えいたしますが、公共サービス改革法に基づく官民競争入札等については、これまで対象事業として八十二事業が選定されまして、このうち四十七事業が入札実施済みであるという具合に承知しております。御指摘の附帯決議の趣旨に関しましては、各府省等におきまして新規採用の抑制等を行うことによって対応されているものと承知しております。 また、後段の御質問でございます