法務委員会
○政府参考人(村松秀樹君) 中途採用される検事の俸給額につきましては、法曹としての経験年数ですとか司法修習同期の他の検事の俸給額等、諸般の事情を考慮して個別の検事ごとに決めているところでございます。 民間での経験年数の八割だけ考慮するといったような運用はしていないところでございます。
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発言数 16件
初発言日: 2025-11-19 / 最新発言日: 2025-12-16 / 1 ページ目 / 全体 1ページ
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○政府参考人(村松秀樹君) 中途採用される検事の俸給額につきましては、法曹としての経験年数ですとか司法修習同期の他の検事の俸給額等、諸般の事情を考慮して個別の検事ごとに決めているところでございます。 民間での経験年数の八割だけ考慮するといったような運用はしていないところでございます。
○政府参考人(村松秀樹君) 検察官につきましてお答えいたします。 直近十年間における検事任官後五年以内に離職した人数につきましては、年によって異なるところございますけれども、年に四人から十一人程度という状況になってございます。
○政府参考人(村松秀樹君) 検事につきましても、離職理由、プライバシーにも関わるものでございますので、必ずしも検事全員からつまびらかに説明得ているわけではございませんけれども、離職の理由として、おっしゃいましたように、転勤に伴う生活を続けることが困難だと述べる方がいることは事実でございます。 全国的に均斉かつ適正な検察権行使を行うためには全国的に定期的な人事異動を行うことはやむを得ないと考えておりますけれども、人事に当たりまして、各
○政府参考人(村松秀樹君) 検察官も国家公務員でございますので、手当を含む給与につきましては、国家公務員全体の給与体系の中でのバランス、これが必要であるというふうに考えてございます。基本的に一般の政府職員の例に準じて手当支給しておりますけれども、この取扱いには合理性があると考えてございます。 なお、今最高裁からも指摘ございましたけれども、転勤する職員に対する給与上の措置については一般の国家公務員においても検討事項とされておりまして、
○村松政府参考人 平成二十七年度から令和六年度に任官した検事につきましては、任官後五年以内に離職した者の割合が八%程度となってございます。
○村松政府参考人 法務本省での勤務体制についてお答えいたします。 その体制につきましては時期によって変動し得るものでございますが、法務本省に勤務している裁判官出身者、検察官出身者の数は、近時はおおむね、検察官出身者は百二十名程度、裁判官出身者は七十名程度となってございます。 裁判官出身者、検察官出身者が法務本省で勤務することの必要性でございますけれども、一つには、法務省が所掌する司法制度、民事、刑事の基本法令の立案、訟務事務の遂
○村松政府参考人 検事の年収につきましては、昇給状況ですとか勤務地等による手当の差により個人差が生じるものの、現状におきましては、任官直後の者は六百八十万円、十年後の者が千六十万円、二十年後の者が千六百八十万円程度ということになってございます。
○村松政府参考人 お答え申し上げます。 今、幾つか御指摘をいただいておるかと思います。訪日外国人者数につきましては、済みません、ちょっと今この場で、こういった数字がこういった数字というところを申し上げられるところがないんですけれども……(発言する者あり)
○村松政府参考人 はい。
○政府参考人(村松秀樹君) お答えいたします。 法務総合研究所におきましては、今御指摘の実態調査は平成十四年に結果公表ということをしてございます。 その後の状況でございますけれども、この平成十四年に結果を公表しました調査と同様の調査はこれまで実施をしてございません。 今後の予定ですけれども、外国人による犯罪につきましては、実態調査を行っていく必要があると認識していることから、様々な観点からの調査研究の実施、これを検討してまい
○政府参考人(村松秀樹君) 児童買春等処罰法につきまして御説明を差し上げたいと思います。 児童買春をした者、すなわち十八歳に満たない者又はその保護者等に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該十八歳に満たない者に対して性交等をした者につきましては、児童買春等処罰法の四条に規定いたします児童買春罪が成立し、五年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処することとされているというところでございます。
○村松政府参考人 平成二十八年に成立し施行されました再犯防止推進法におきまして、地方公共団体は地方再犯防止推進計画を定めるよう努めなければならないとされてございます。令和六年四月までに、全ての都道府県、それから指定都市におきまして地方再犯防止推進計画を策定いただいたほか、それ以外の地方公共団体においても策定数は着実に増加してきておりまして、当省において把握しているところでは、令和七年四月現在で、千十五の団体において計画を策定いただいてご
○政府参考人(村松秀樹君) 相談窓口に関してお尋ねございました。 網羅的に必ずしも把握しているものではございませんけれども、各地域の実情に応じまして、性犯罪をした者からの相談に特化した窓口を設置している自治体といたしまして、大阪府また茨城県など複数あるものと承知をしてございます。 委員御指摘の性犯罪をした者等はもちろんのこと、犯罪をした者等の再犯防止を図る上では、刑事司法手続を離れた方にも地域社会において継続的に必要な支援を行っ
○村松政府参考人 令和五年三月に閣議決定をしております第二次再犯防止推進計画におきましては、関連する具体的な施策として、都道府県による再犯の防止等の推進に向けた取組の促進や、再犯の防止等の推進に関する知見等の提供及び地方公共団体間の情報共有等の推進、こういったことを掲げてございます。 これを踏まえまして、法務省は、令和五年度から、都道府県に対し、再犯防止の取組を実施するに当たって法務省から都道府県に補助金を交付する地域再犯防止推進事
○村松政府参考人 委員御指摘のとおり、平成二十八年に成立し施行された再犯防止推進法におきましては、地方公共団体は地方再犯防止推進計画を定めるよう努めなければならないとされてございまして、令和六年四月までに全ての都道府県及び指定都市にこの計画を策定いただいたほか、それ以外の地方公共団体におきましても策定数は着実に増加をしております。当省において把握している限り、令和七年四月現在で、千十五団体において計画を策定いただいてございます。 法
○村松政府参考人 法務省におきましては、性犯罪を犯した者に対しまして、刑事施設とそれから保護観察所において、認知行動療法に基づく再犯防止のプログラムを実施してございます。このプログラムにおきましては、職員等とのグループワーク、こういったものを通じまして、性犯罪の背景にある自身の認知の癖に気づかせ、問題行動を起こさないように対処する方法を身につけさせるというものでございまして、必要な者に受講させているものでございます。 また、性犯罪を