村松秀樹 に関する国会発言
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○政府参考人(村松秀樹君) 検察官も国家公務員でございますので、手当を含む給与につきましては、国家公務員全体の給与体系の中でのバランス、これが必要であるというふうに考えてございます。基本的に一般の政府職員の例に準じて手当支給しておりますけれども、この取扱いには合理性があると考えてございます。 なお、今最高裁からも指摘ございましたけれども、転勤する職員に対する給与上の措置については一般の国家公務員においても検討事項とされておりまして、
○政府参考人(村松秀樹君) 検事につきましても、離職理由、プライバシーにも関わるものでございますので、必ずしも検事全員からつまびらかに説明得ているわけではございませんけれども、離職の理由として、おっしゃいましたように、転勤に伴う生活を続けることが困難だと述べる方がいることは事実でございます。 全国的に均斉かつ適正な検察権行使を行うためには全国的に定期的な人事異動を行うことはやむを得ないと考えておりますけれども、人事に当たりまして、各
○政府参考人(村松秀樹君) 検察官につきましてお答えいたします。 直近十年間における検事任官後五年以内に離職した人数につきましては、年によって異なるところございますけれども、年に四人から十一人程度という状況になってございます。
○政府参考人(村松秀樹君) 中途採用される検事の俸給額につきましては、法曹としての経験年数ですとか司法修習同期の他の検事の俸給額等、諸般の事情を考慮して個別の検事ごとに決めているところでございます。 民間での経験年数の八割だけ考慮するといったような運用はしていないところでございます。
○政府参考人(村松秀樹君) お答えいたします。 法務総合研究所におきましては、今御指摘の実態調査は平成十四年に結果公表ということをしてございます。 その後の状況でございますけれども、この平成十四年に結果を公表しました調査と同様の調査はこれまで実施をしてございません。 今後の予定ですけれども、外国人による犯罪につきましては、実態調査を行っていく必要があると認識していることから、様々な観点からの調査研究の実施、これを検討してまい
○政府参考人(村松秀樹君) 児童買春等処罰法につきまして御説明を差し上げたいと思います。 児童買春をした者、すなわち十八歳に満たない者又はその保護者等に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該十八歳に満たない者に対して性交等をした者につきましては、児童買春等処罰法の四条に規定いたします児童買春罪が成立し、五年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処することとされているというところでございます。
○階委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、更生保護制度の充実を図るための保護司法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として総務省大臣官房地域力創造審議官恩田馨君、法務省大臣官房政策立案総括審議官村松秀樹君及び法務省保護局長吉川崇君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○政府参考人(村松秀樹君) 相談窓口に関してお尋ねございました。 網羅的に必ずしも把握しているものではございませんけれども、各地域の実情に応じまして、性犯罪をした者からの相談に特化した窓口を設置している自治体といたしまして、大阪府また茨城県など複数あるものと承知をしてございます。 委員御指摘の性犯罪をした者等はもちろんのこと、犯罪をした者等の再犯防止を図る上では、刑事司法手続を離れた方にも地域社会において継続的に必要な支援を行っ