経済産業委員会
○政府参考人(東出浩一君) 御指摘の実態調査ですけれども、公正取引委員会は、オンラインモール、それからアプリストアにつきまして、事業者間取引を対象といたしまして、デジタル・プラットフォーマーの取引慣行等に関する実態調査を行ったところです。昨年十月に報告書を公表いたしております。 この報告書では、オンラインモールですとかアプリストアの利用事業者からの指摘というのも取り上げておりますけれども、例えばですけれども、規約変更による取引条件の
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発言数 84件
初発言日: 2016-11-22 / 最新発言日: 2020-05-19 / 1 ページ目 / 全体 5ページ
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○政府参考人(東出浩一君) 御指摘の実態調査ですけれども、公正取引委員会は、オンラインモール、それからアプリストアにつきまして、事業者間取引を対象といたしまして、デジタル・プラットフォーマーの取引慣行等に関する実態調査を行ったところです。昨年十月に報告書を公表いたしております。 この報告書では、オンラインモールですとかアプリストアの利用事業者からの指摘というのも取り上げておりますけれども、例えばですけれども、規約変更による取引条件の
○東出政府参考人 御質問の大手キャリアのアプリの販売の関係でございますけれども、個別のことにつきましては申し上げるのは差し控えさせていただきますけれども、一般論として申し上げますと、アプリの販売の体系、販売のやり方にもよるところはございますが、市場における有力な事業者が、正当な理由なく取引先事業者に自己あるいは自己と密接な関係にある事業者の商品と競争関係にある商品の取扱いを制限するよう拘束する条件をつけて取引するというような行為を行いま
○政府参考人(東出浩一君) 下請法につきましては、委員御指摘のとおり、幾つかの類型ございますけれども、資本金が一千万円超の親事業者から、それより下の一千万円以下の事業者あるいは個人の方に製造委託等をするときに規制の対象とするという法制になっております。 この一千万円、資本金で区分をしております理由ですけれども、これは独占禁止法の方の優越的地位の濫用規制というのがございまして、そちらの方ですと、優越的地位にある、正常な商慣習に照らして
○政府参考人(東出浩一君) 御指摘の従業員数ですとか売上規模ですけれども、そのような数字につきましては、事業年度によりますですとか、もろもろの事情によりまして結構変動するというような事情がございます。 下請法につきましては、発注の際に書面を交付する義務というのを掛けておりまして、それについては刑事罰で担保をするということになっておりますので、比較的短い期間で変動するということになりますと、そういうところの規制について安定性を損なうと
○政府参考人(東出浩一君) 御指摘のクッキーですとか位置情報ですけれども、公正取引委員会といたしましては、いわゆるデジタルプラットフォーマーが消費者からクッキーや位置情報を取得することやそれらを利用すること、それ自体が直ちに独禁法の優越的地位の濫用ということで問題になるものとは考えておりません。
○政府参考人(東出浩一君) 先ほど委員御指摘になりましたデジタルプラットフォーマー向けの指針の改定ということがございましたけれども、お話しの指針というのは、私どもの方で、デジタル・プラットフォーマーと個人情報等を提供する消費者との取引における優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方(案)ということで、今、パブリックコメントの手続を取ったものということで、まだ案の段階というものでございます。 その関係で委員長の発言というのがあった
○政府参考人(東出浩一君) 先ほど申し上げました考え方の案でございますけれども、パブリックコメントを行いましたところ、大変たくさんの御意見をいただいております。それについては今御意見も踏まえて検討しておるところですけれども、運用の透明性ですとか予見可能性の観点から、より良い成案となるように努力をしていきたいというふうに思います。
○政府参考人(東出浩一君) 御指摘の報道につきましては、そういう報道がされているということは承知をしておりますけれども、個別の事案に係ることでございますので、それ以上のことは差し控えをさせていただきます。
○政府参考人(東出浩一君) 個別の問題につきましてはお答えは差し控えさせていただきますけれども、一般論として申し上げますと、自動車メーカーですとか正規輸入車代理店が自動車の修理に必要な補修部品を系列ディーラーのみに販売するということにつきましては、それは修理後の自動車の安全性の確保等、正当な目的のために行われる場合もありますので、それ自体が独占禁止法上問題ということにはございません。 ただ、そうした行為が独占禁止法上問題となるか否か
○政府参考人(東出浩一君) 繰り返しで恐縮ですが、個別の事案についてはちょっとお答えを差し控えさせていただきますけれども、一般論として申し上げまして、御指摘のような自動車メーカーですとか正規輸入車代理店が自動車の修理に必要な補修部品を系列ディーラーのみに販売するようになるということにつきまして独占禁止法上問題になるかどうかというのは、個別の事案ごとにいろんな事情を判断する必要があるということでございます。 公正取引委員会といたしまし
○政府参考人(東出浩一君) 御指摘の状況ですけれども、どうしても個別の事情ということに関わることになりますのでこの場でのお答えは差し控えますけれども、一般論として申し上げますと、公正取引委員会といたしましては、様々な状況を勘案いたしまして、公正かつ自由な競争に悪影響を与えるかどうかということについては見ていくということでございます。そして、独占禁止法に違反する事実というのに接した場合には厳正に対処してまいるということでやっております。
○政府参考人(東出浩一君) これも一般論になりますけれども、先ほど申し上げましたような事案、事実関係といいますか、そういう想定の下におきまして、部品の代替性がどうかですとか、事業者に与える影響ですとかというのを、その他の事情も含めまして総合的に勘案していくということになるということでございます。
○政府参考人(東出浩一君) 委員御指摘のEUの規則でございますけれども、先ほどの繰り返しになりますけれども、これはEUの方で、自動車の流通とサービスに係る協定につきましては、一括してEUの独占禁止法に当たる法律でありますEU機能条約第百一条第一項の適用を免除するというのがありますので、それに対して一定の行為が一括適用免除の対象とならない、すなわち、原則のEU機能条約第百一条第一項の適用対象になるということを明らかにしたものという規則でご
○政府参考人(東出浩一君) 公正取引委員会は、従来から、幾つかの業界を選びまして、各種商品の流通構造ですとか取引慣行ですとかというふうな実態を調べております。それで、競争政策上問題になるおそれのある取引慣行が見られた場合には、その旨を指摘いたしまして、自主的な改善を促すというようなことの取組を行ってきております。 御指摘の補修部品業界の実態調査につきましても、そのような全体の取組の中で検討していきたいというふうに考えております。
○政府参考人(東出浩一君) 個別に判断する必要がございますので、一概には申し上げられないところです。
○政府参考人(東出浩一君) コンビニエンスストアの二十四時間営業ができないのかという御質問でございましたけど、強制ということでよろしいでしょうか。 個別の事案についてはともかくですけれども、一般論として申し上げますと、契約期間中に事業環境が大きく変化したことに伴って、取引の相手方が優越的な地位にある者に対して契約内容の見直しを求めたにもかかわらず、優越的地位にある者が見直しを一方的に拒絶することが、個別の事情にもよりますけれども、独
○政府参考人(東出浩一君) 御質問というのは、正常な商慣習に照らして不当にということですけれども、これは今申し上げました二条九項五号のハのところではなくて、二条九項の五号の柱書きのところに書いてございます。 その正常な商慣習に照らして不当にというのも、優越的地位の濫用を判断する上での一つの独立した要件といいますか、別の要件になっておりますので、それについては個々の事案ごとに公正な競争秩序の維持、促進の観点から判断する必要があるという
○政府参考人(東出浩一君) 御指摘のところは、まず、正常な商慣習に照らして不当に行われるものであるというのが一つ必要ですということです。それから、それとプラスで、取引の相手方に不利益となるように取引条件を設定するですとか、変更するですとか、取引を実施するという、その行為の部分も、その両方が必要だということでございます。
○政府参考人(東出浩一君) 御指摘のものにつきましては、個別の事情によるということになりますので、一概にちょっと申し上げることはできないというところでございます。
○政府参考人(東出浩一君) これもまた個別のお話ということで、お答えすることは差し控えますけれども、一般論として申し上げますと、正常な商慣習に照らして不当にという要件に当たるかどうかということにつきましては、公正かつ自由な競争秩序に対する悪影響があるかどうかという観点から、個別に判断する必要があるというふうに整理をされております。