内閣委員会
○東川政府参考人 平成十六年の一月から昨年、二十年の三月までにこの見直しをしまして、そのうちの自動二輪車または原動機付自転車の除外というのは二百六十キロになっておりますので、減ってはいないというふうに思っております。
日本の国会議事録 全文検索
発言数 124件
初発言日: 1998-03-11 / 最新発言日: 2009-07-08 / 1 ページ目 / 全体 7ページ
発言データをコピーしてAIに貼り付けると思想・価値観・主義主張などの分析ができます
※AIによる分析結果は必ずしも事実とは限りません。正確な判断はご自身でお決めください。
○東川政府参考人 平成十六年の一月から昨年、二十年の三月までにこの見直しをしまして、そのうちの自動二輪車または原動機付自転車の除外というのは二百六十キロになっておりますので、減ってはいないというふうに思っております。
○東川政府参考人 ヘルメットの着用義務については法律上明記されてございます。かぶるべきヘルメットの基準につきましても、道路交通法の施行規則で決められております。 当然のことながら、正しい着用方法で装着していただく、かぶっていただくというのが前提となっている制度でありますので、あごひもを締めていないような者につきましても、それぞれ態様に応じまして取り締まりあるいは指導を現場で実施しているというふうに承知しております。
○東川政府参考人 白バイ隊員のプロテクターにつきましては、平成八年ごろから整備されているというふうに承知しておりますが、現在、ほとんどの白バイの乗務員はプロテクターをしております。 それによって、いろいろな事故が大きくならない、交通事故になった場合の事故が軽減されているというふうなことがありますので、我々としても、引き続き、都道府県警察に対しては、それを着用するように指導していきたいというふうに考えております。
○東川政府参考人 二輪乗車中の死者数については、昭和四十五年が二千九百四十一人、それから平成二十年が九百九十人ということで、四十五年、この年が交通死亡事故が多い年でございましたけれども、それに比べると三分の一に減少しているということになります。これは、全体の交通事故死者数も三分の一に減少しているという事実がございます。 それから、多分、先ほど損傷部位のことをおっしゃられたんだと思いますが、二輪車両乗車中の死者数というのは、平成二十年
○東川政府参考人 その以前の白バイの殉職・受傷事故、これを分析していますと、胸腹部に致命的な傷害を負った者が多いというふうな分析でございました。それで、これらの部位を保護するためにプロテクターが効果があるのではないかということで、先ほど申し上げた平成八年ごろから整備して、現在はほとんどの者が着用しているという状況です。 例えば、具体的な事例で申し上げますと、最近の事例でありますと、転倒後に白バイとともに道路を滑走して右足の骨折で約二
○東川政府参考人 数値的なものとしてはちょっととっておりませんので、今申し上げましたように、具体的事例に即して、この事例についてはその効果があったのではないかというようなとり方をしておりますので、なかったらどうなったとかそういう比較だろうと思いますけれども、それはございません。
○東川政府参考人 手元にある資料では従前のものと現在どうなっているかという比較はしておりませんが、後ろを翻って比較はできると思いますので、またよく検討していきたいというふうに思います。
○政府参考人(東川一君) 平成二十年中の自転車乗用中の死者数は七百十七人であります。負傷者数が十六万二千二百五十人となっております。なお、死者の六五%が六十五歳以上の方というふうになっております。 それから、自転車に関係します事故件数でございますが、これは十六万二千五百二十五件でありまして、平成十九年と比較して八千四百九十三件の減少となっておりますが、交通事故全体の中では約二割を占めているという状況にございます。
○政府参考人(東川一君) 幼児二人同乗の自転車につきましては、昨年四月からその安全性に関する検討委員会、これを設置して、一年間にわたって技術的な専門家あるいは自転車業界の協力をいただきながら、安全性に配慮した幼児二人同乗自転車に求められる要件あるいは具体的基準等について検討を行いまして、三月に要件等についてまとめた報告書をいただいておりますので、それに基づくものは安全であるというふうに考えております。 それから、次に補助のことでござ
○政府参考人(東川一君) 先ほど、幼児の二人同乗の自転車につきましては、検討委員会で示された要件を踏まえまして、試験を行った上でBAAマークあるいはSGマークによって認証を実施するというふうに聞いております。 それからもう一つ、構造上の安全性だけではなくて、当然のことながら、自転車を乗るときのルール、マナーとか、そういうものはしっかりと守っていただくということについても力を入れてまいりたいと思います。
○東川政府参考人 お答えいたします。 道路交通法第六十二条の規定によりまして、車両等の運転者は、道路運送車両の保安基準に適合しないため交通の危険を生じさせるおそれがある車両等を運転してはならないというふうにされております。 先生御指摘のように、その違反に対しては三月以下の懲役または五万円以下の罰金が科されますが、反則金については、普通車両の場合で七千円または九千円というふうに定めております。 御指摘の装飾板やスモークフィルム
○東川政府参考人 トラックの車室内にカーテンを取りつけ、運転者の視野を妨げる状態で車両を運転した運転者につきましては、先ほど申し上げました道路交通法六十二条に規定します整備不良運転ということではなくて、道交法の五十五条第二項に規定します積載方法違反、カーテンも積載物というふうに解して、その方向により取り締まっております。 その結果、平成二十年中におきましては、大阪府警察を含む各県警において五百五十一件、これを検挙しているところでござ
○東川政府参考人 交通事故の総件数でございますが、平成十八年が八十八万六千八百六十四件、平成十九年が八十三万二千四百五十四件、平成二十年は七十六万六千百四十七件と、非常に減少してございます。 また、視界妨害が原因の事故件数といたしましては、着色フィルムが視界に影響した事故の件数につきましては、平成十八年が六件、平成十九年が五件、平成二十年が七件、それから、車室内の飾り物が視界に影響した事故の件数につきましては、平成十八年が十件、平成
○東川政府参考人 お答えいたします。 自転車に幼児を二人乗せますいわゆる三人乗りにつきましては、現状では、道路交通法及び各都道府県の公安委員会規則により、認められておりません。 しかし、幼児二人を同乗させるという社会ニーズにかんがみまして、昨年の四月、警察庁に幼児二人同乗用自転車に関する検討委員会を設置いたしまして、一年間にわたって、安全性に配慮した幼児二人同乗用の自転車に求められる要件、これについて検討を行ってきたところでござ
○東川政府参考人 先生御指摘のように、貨物車に限定したもの、あるいは車両を限定せずに貨物車用というのが書かれている優先の区間というのが混在しているのは事実でございまして、これは、その地域におきます駐車の需要、中身、一般が多いのか、貨物が多いのか、そういうものを含めた上で、各都道府県の公安委員会の方が判断した上で、そのような規制をしているものというふうに思っております。 具体的交通規制に関する御要望は、警察署の方にお申し出いただくなり
○東川政府参考人 具体的なものについて東京の方には確認しておりませんので、具体的な理由はわかりませんけれども、一般的に申し上げれば、先ほど言いましたように、物流車両と一般車両の駐車需要、これらを踏まえながら、専用あるいは優先というふうに考えております。 それからまた、先ほど先生のお話の中にもありましたけれども、そういうものでなくて、八時から十時まででしたか、そういう形で駐車需要の多いときは貨物車だけは駐車の除外をするというようなこと
○東川政府参考人 駐車の許可につきましては、基本的に警察署長の許可ということで運用しておりますので、その場合に、その場所に駐車せざるを得ないという特別な事情への配慮の必要性、それと当該場所、時間に駐車した場合の交通に及ぼす影響、これを比較して、個別に判断して許可を出しているということでございまして、貨物の積みおろしについても同じような考え方でやっております。 また、交番でも扱うかどうかということなんですけれども、これにつきましては、
○東川政府参考人 警察に関するいろいろな苦情等は、それぞれの警察本部の方で苦情窓口といいますか、それぞれの業務に関するいろいろな苦情を受け付けておりますので、そこに連絡なり、その苦情の内容等を言っていただければ、各県警のホームページでも苦情の受け付けはしておりますので、そういうところを利用していただいて、多分、苦情の内容というのは個別具体的な話であると思いますので、それについては、そういうところを御利用いただければというふうに思います。
○東川政府参考人 先生おっしゃられました場所については、工事があるということで、当然幅員が狭くなりますので、駐車スペースがなくなるということで、そこにあったパーキングメーターの撤去が行われたものと思います。それにつきましては、周辺の方々からも御要望が警視庁の方に出されているというふうに承知しております。 ただ、そこの道以外にそれなりのスペースがあるかどうか、それから駐車場とか他に与える影響とか、それを個別に判断しなければなりませんの
○東川政府参考人 先ほどちょっと触れましたけれども、この件につきましては、品川線の建設事務所の所長さんが、地元の住民の方の御要望を受けまして、地元の大崎警察署の方に要望書は既に、要望は伝わっていると思いますので、それでこれから判断していくということになろうかと思います。