石炭対策特別委員会
○東村政府委員 現在、春闘等を経ながら、いろいろ賃金水準は動いております。したがいまして、現在の賃金水準がこれで十分ふさわしいかということが具体的にどうかと言われると、私もちょっと困りますが、いずれにしろ、魅力ある職場にするように、やはり賃金水準を労使で考えていかなければいかぬという一つの方向づけである、かように考えております。
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発言数 978件
初発言日: 1956-09-06 / 最新発言日: 1975-06-18 / 1 ページ目 / 全体 49ページ
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○東村政府委員 現在、春闘等を経ながら、いろいろ賃金水準は動いております。したがいまして、現在の賃金水準がこれで十分ふさわしいかということが具体的にどうかと言われると、私もちょっと困りますが、いずれにしろ、魅力ある職場にするように、やはり賃金水準を労使で考えていかなければいかぬという一つの方向づけである、かように考えております。
○東村政府委員 ただいま安定局長からもお話がございましたが、賃金だけではございませんが、やはり地下労働の労働者が魅力ある職場だと感じて仕事ができるようにということが、ふさわしいということの一つの要素だと思うわけです。それはどういう水準であったならば、それがふさわしいという名に値するか、これはいろいろ比較の問題、先ほど先生お話がございましたような適正化の問題、他産業との比較の問題、いろいろございますが、いずれにいたしましても、それは地下労
○東村政府委員 ILOの条約では御承知のとおり七時間四十五分、いまの労働基準法は八時間、ただ残業につきましては、労使間の協定をやっても坑内労働は二時間以上残業できない、こういうふうに相なっております。ただその場合に、二時間の残業というのは八時間を超える二時間というわけでありますので、個々の企業体で八時間以下に労使協定で労働時間が決められておれば、八時間から残業の計算をやる、こういうことになるわけでございますが、いずれにいたしましても地下
○東村政府委員 御承知のとおり、石炭につきましては労働基準法において休憩時間も含めて実労働が八時間、こういうかっこうになっております。それに対して実績がどうなっているかというお話でございますが、規模が三十人以上の石炭鉱業の常用労働者一人当たりの実労働時間は、四十九年の平均で申し上げますと一九〇・九時間となっております。これを所定内、外に分けてみますと、所定内労働時間は一六七・六時間であります。一方、所定外労働時間は二三・三時間となってお
○東村政府委員 先ほど申し上げましたように、この条約とわが国の労働基準法との関係で、いろいろ抵触するところがある。条約では一日七時間四十五分ということになっておりますし、それから残業をする場合にも、具体的ないろいろの場合が規制されております。労働基準法ではそういう規制はございません。 そこで、このILO四十六号条約につきましては、現在のところ批准の運びに至っておりませんが、いずれにいたしましても、労働基準法上の問題でございますので、
○東村政府委員 石炭鉱業におきます組夫の問題は、私どもも前々から非常に注目しているところでございますし、関心が高いところでございます。現在、組夫は約六千名で、総労働者の一六%程度おるということに承知しております。 この組夫につきましては、通産大臣の承認または鉱山保安監督機関に対する届け出制がしかれておりますので、そういう形で把握するわけでございますが、いずれにいたしましても、合理化の問題、保安確保の問題から、いろいろ問題がございます
○東村政府委員 先生のおっしゃる中位数というのは、上から数えても下から数えてもまん中という統計用語の中位数だと思いますが、それよりは分布がどういうふうに集中しているかというモードのお話だと思うのですが、それはちょっと手元にございません。むしろ、そういうふうなことを見るのならば平均の方がよろしいのではないかというふうに考えて、いま申し上げた次第でございます。
○東村政府委員 おっしゃるとおり最低賃金は各地賃を中心にして決められておりますので、その地方の賃金水準というものを一つの要素としておる関係もございまして、地域別に格差のある賃金を反映して、最低賃金についても地域的な格差があることは否めないところでございます。
○東村政府委員 最低賃金法で、法十一条の労働協約の地域的拡張方式がございましたわけですが、ただいま参考人からお話しございましたように、使用者側の要件ということをきつく考えますと、この適用ができてこないという問題がございまして、その関係でこれが出てきたと思うのです。その結果、従来四分の三というしぼりがあったわけですが、それを三分の二とした。しかし、いずれにいたしましても、やはり使用者側の要件は外さないという形でその緩和を図った、こういうこ
○東村政府委員 いまのお話は最低賃金の中位数だと思いますけれども……(多賀谷委員「最低賃金じゃない、賃金」と呼ぶ)賃金ですか。——現金給与総額で規模三十人以上の数字で申し上げますと、調査産業計で、四十七年が十万五百八十六円、四十八年が十二万二千五百四十五円、四十九年が十五万四千六百六十八円、これは中位数といいますよりは平均でございます。
○東村政府委員 平均賃金と最低賃金との関係といいますか、比較について申し上げますと、日本の最低賃金の平均賃金に対する割合は、規模三十人以上を一〇〇といたしまして平均賃金に対し地域別最賃は三九・〇でございます。 〔竹内(黎)委員長代理退席、葉梨委員長代 理着席〕それから産業別最賃は四六・九でございます。また、試みに規模五人以上をとってみますと、五人以上の平均賃金に対して地域別最賃は四一・一、産業別最賃は四九・四となって
○東村政府委員 諸外国の問題とあわせて申し上げてみたいと思うのですが、私どもの方で規模別格差をとるとり方と諸外国の方のとり方となかなかどうもうまく合いませんので、ちょっと数字がぴたりいたしませんが、製造業の規模別賃金格差について見ますると、全規模平均を一〇〇といたしまして、フランスは最高で一一九、最低で九一、西ドイツでは最高が一一五、最低が九三、イタリアでは最高が一二八、最低が八一、わが国の場合におきましては最高が一二六・三、最低が七八
○東村政府委員 最低賃金には二つございまして、地域別最賃と産業別最賃がございますが、地域別の方で申し上げますと、一番高いのは東京都でございまして、千七百九十四円、一番低いのは千三百四十円、これは福島でございます。これが地域別でございます。
○東村政府委員 現在最低賃金審議会の調査審議に基づく最低賃金、これは法第十六条と申しておりますが、それが四百十八件、その内訳がただいま申し上げました産業別と地域別になりますが、産業別の方が三百七十二件、地域別の方が四十六件。それからもう一つ、この十六条に対します十一条、これは労働協約に基づく地域的最低賃金が七件、したがいまして、合計いたしますと、四百十八件と七件で四百二十五件でございます。
○東村政府委員 先般お答えした以降の新しい数字はございません。ただいまも御指摘ございましたように、四十八年で五万円未満が五百二万人、こういうことでございます。
○東村政府委員 ただいま参考人の先生からお話がありましたが、私どもの方でも分散係数というのをとってみました。その分散係数といいますのは、中位数、つまり上から数えても下から数えてもちょうど真ん中にある賃金の水準を分母にいたしまして、それから第三・四分位数、第一・四分位数というものを出しまして、その差額を割るわけですが、これを分散係数と申します。それは昭和三十九年あたりからの数字を見てみると、逐次減ってはおります。しかしこれは外国と比較でき
○東村政府委員 ただいま参考人から前にお話があった点について触れられましたが、実は私どももそういう参考人のお話のようなことをずいぶん聞いております。それはどのくらいの量になっているかということはこれは問題でございまして、具体的な統計は手元にございませんが、そういうのが地方の、東京でも別の形であるのかもしれませんが、審議会で最低賃金を決める際に問題になるということをしばしば聞いております。 そこで、先ほどもちょっとお話が出たわけですが
○東村政府委員 雇用関係で認めるという、そういうところまでまだ私申し上げるつもりはございませんが、最低賃金といういわば限界的な労働者の問題を議論するときに、そういう方々がいろいろ問題になってくるということを聞いているということを申し上げたわけでございます。
○東村政府委員 ただいま参考人の方からお話がございまして、私も改定の際にそういう影響があるということがまず出発点に言えると思うわけでございます。しかし、賃金水準でございますから、全体の賃金水準が動く際にはそういう低賃金層の賃金も動くでしょうから、その影響率はおのずから減少してくることは事実でございます。しかし、最近のようにいろいろ物価の問題、賃金水準の激しい動きの中で考えますと、何年間も賃金を据え置くということはそれ自身問題でございます
○東村政府委員 最低賃金法が施行されて、紆余曲折ございましたが、現在十六年という歴史を持っております。その間、最低賃金についてのいろいろの御議論、いろいろの実績ございますが、ただいま先生御指摘のように、どういう点で役に立ったかというお話でございます。 これは見方はいろいろございますが、一つには、やはり審議会方式で、各地域の審議会において労使の皆さん方が、公益を入れて賃金についての御議論をされた。これは計数ではなかなか把握できないが、