法務委員会
○政府委員(東條伸一郎君) 少年院の法定収容期間につきましては、少年院法第十一条にその規定がございます。少年院長は在院者が二十歳に達したときは原則として退院させなければならないと定めておりますが、送致後一年を経過しない場合には送致のときから一年間に限り収容を継続できる、つまり、二十歳直前で送致をされた人間については一年間延長できる、こういう規定がございます。 さらに、例外的ではございますけれども、在院者の心身に著しい故障があり、また
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発言数 254件
初発言日: 1980-04-01 / 最新発言日: 1997-11-13 / 1 ページ目 / 全体 13ページ
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○政府委員(東條伸一郎君) 少年院の法定収容期間につきましては、少年院法第十一条にその規定がございます。少年院長は在院者が二十歳に達したときは原則として退院させなければならないと定めておりますが、送致後一年を経過しない場合には送致のときから一年間に限り収容を継続できる、つまり、二十歳直前で送致をされた人間については一年間延長できる、こういう規定がございます。 さらに、例外的ではございますけれども、在院者の心身に著しい故障があり、また
○政府委員(東條伸一郎君) 医療少年院につきましては、今お尋ねがございましたように、それぞれ医師を配置いたしまして全力を挙げて少年の治療、それから教育ということに力を尽くしてまいりますが、万が一、二十六歳になりましてもその治療が完了しないといいますかそういうような事態になった場合に、どのように一般社会における医療とつなげていくのかというお尋ねであろうかと思います。 それで、先生御承知のように、これらのさらに問題を持つ在院者を退院させ
○政府委員(東條伸一郎君) お答え申し上げます。 平成八年の少年院の新収容者は四千二百八名でございます。そのうち麻薬及び向精神薬取締法違反、覚せい剤取締法違反の者が合わせて四百四十九名でございまして、比率といたしましては一〇・六%ということになっております。これを五年前と比較いたしますと、人員、割合とも増加いたしております。五年前より、人員にいたしまして百十九人、比率にいたしまして二・九ポイントということでございます。これは収容され
○政府委員(東條伸一郎君) 先日、委員にも少年院を御視察いただきましたけれども、少年院の処遇というのは、いわば少年の持ちます問題を具体的にとらえまして、それぞれ個別に処遇していくというのを基本にいたしております。 そして、薬物乱用少年に対しましては、これを一つの集団に編成いたしまして、薬物乱用防止教育といたしまして、当たり前でございますけれども、ビデオ等の視聴覚教材による指導、作文指導、それからグループ討議、心理劇、あるいは医師の講
○政府委員(東條伸一郎君) 現在の死刑執行の手順でございますが、執行の当日に本人に、これは監獄の長であると思いますが、告知することといたしております。それから、希望のある者につきましては宗教教護を施した上、関係法令に基づきまして検察官等の立ち会いをいただいて執行を行うことといたしております。 〔理事大森礼子君退席、委員長着席〕
○政府委員(東條伸一郎君) 先ほど申し上げましたように、確定者に対する告知は執行の当日に執行に先立ち行うことといたしておりまして、現在では執行前に家族と面会するというようなことはいたしておりません。
○政府委員(東條伸一郎君) 今お尋ねのように、家族その他親しい人々に対する事前の通知あるいはその人々との面会というのもかつては行われたこともあるようでございます。それをいたさなくなった経緯もいろいろ調べましてございますが、今、委員御指摘のように、死刑の判決を受けて確定をした確定者の心情といいますか、これはこういう席で私から申し上げるのもあれですが、大変難しい、微妙に揺れ動くものだと聞いております。私自身はもちろん行刑の現場にいたことはご
○東條政府委員 お答え申し上げます。 少年院送致は、少年の健全育成を期し、非行少年の性格の矯正あるいは環境の調整を図るという、いわゆる保護処分の一環として行われているものでございますので、その執行に当たっております私どもも、少年の保護の見地から、そのプライバシーが十分に保たれていることが要請されるという見地で、現行法制のもとで個々の少年の取り扱いについて公表することは現段階ではちょっと難しいのではないか、このように考えております。
○政府委員(東條伸一郎君) お尋ねの東京拘置所につきましては、平成八年度から現在地において全面改築する計画としておりまして、既に一部工事に着工いたしております。平成九年度は、八年度に引き続きまして、管理棟の主体工事を実施いたしますほか、新たに収容棟の一部主体工事に着手する予定でございます。 なお、大変厳しい財政状況のもとでございますが、東京拘置所の施設全体の完成時期といたしましては、私どもといたしましては平成十六年度ごろを目途として
○政府委員(東條伸一郎君) ただいま委員御指摘のとおり、今回の福岡拘置所における事件は、まことに前代未聞の不祥事でございます。矯正行政の当面の責任者といたしまして、まず深くおわびを申し上げます。申しわけございませんでした。 事件は、昨年の十二月二十一日に発生いたしました。この事件につきましては、本年三月四日に福岡拘置所の職員が福岡地方検察庁に逮捕されました。今月二十五日、看守者等による逃走援助未遂の罪で起訴されております。 事実
○政府委員(東條伸一郎君) お尋ねの件につきましては、委員御指摘のとおりの事実関係でございます。 事件の詳細につきましては、現在福岡地方検察庁で捜査をしていただいておりますので、本人の動機その他については、さらに捜査結果を待って私どもは対応策をとりたいと考えております。 現時点では、少なくともこの種の、死刑の言い渡しを受けた被告人をその身柄を確保すべき責任のある職員が逃がすことを援助する、こういうような職員は私は極めて例外的なも
○東條政府委員 現在、いわゆる刑務所といたしましては六十七庁、刑務支所が八庁でございます。そのほかに拘置所というのがございますが、いずれにいたしましても、ただいまのお尋ねについてお答え申し上げますが、現在の各刑務所の沿革というものは、それぞれ歴史がございまして、必ずしも一律ではございません。 ただ、一般的に申し上げますと、江戸時代の幕府あるいは各藩により設けられておりました徒刑場を起源といたしまして、その後囚獄所、懲役場などという名
○東條政府委員 成人施設、少年施設を問わず、ただいま御指摘の薬物事犯による収容者というのはかなりの比率を占めております。私どもでも大変重要な問題であるということで、まず施設内におきましては、施設収容ということで薬物に対する身体的な依存というのは強制的に一時期断たれるわけでございまして、それなりの治療効果があるわけでございますが、精神的な依存を断つためにいろいろな教育をいたしております。ただ、これはもう施設内の教育でございますので、施設か
○政府委員(東條伸一郎君) 先生お尋ねの東京拘置所における在監者用の監視システム、先日ごらんいただきましたけれども、これは居房の一部に監視用テレビカメラを設置いたしまして、その映像を職員がモニタテレビ監視室内で監視するというシステムでございます。 先生に申し上げるまでもなく、拘置所におきましては被収容者の身柄の保全、それから身体の保護ということを図ることが私どもの基本的な責務とされておりまして、そのためには基本的には職員が頻繁な巡回
○政府委員(東條伸一郎君) 収容に当たってそのような設備のある居房であることは告知いたしておりませんけれども、見ればわかるといいますか、中にカメラが天井についておりますので、わかるといえばわかると、こういう状況でございます。
○政府委員(東條伸一郎君) 少年鑑別所を宮城刑務所の敷地の一部へ移してまいったということでございます。
○政府委員(東條伸一郎君) 現在その点の資料を持っておりませんので、いつ移したかはちょっと正確にお答えしかねますが、移ってまいったことは事実でございます。
○政府委員(東條伸一郎君) お尋ねの北九州矯正センターなる構想というものは、今先生御指摘のように、北九州地区にあります四つの施設を一つの施設の敷地内につくろうということでございます。これはあくまでも同一敷地内に刑務所、拘置所及び少年鑑別所を整備しようとするものでございまして、まず各組織を統合して一つの組織にするものではございません。それぞれ独立した組織のままに行うものでございますし、建物の位置、構造も、刑務所、拘置所、それから成人施設、
○政府委員(東條伸一郎君) 宮城刑務所の敷地内に仙台の少年鑑別所を移してまいったという経緯がございまして、これは隣接するといいますか、同じいわゆる矯正団地的に四つの施設が少年院も含めまして並んでおります。
○政府委員(東條伸一郎君) 少年鑑別所のあり方につきましては、私どもも今先生が御指摘になりましたような観点も含めましていろいろと検討しております。特に、少年が落ちついて資質の鑑別を受けられるように、できるだけ建物もきれいなものにいたしたいと思っておりますし、それから日常生活いたします居室もきれいなものにしたい。それから一方、少年の人権ということを考えますと、例えば運動場で運動しているところを近隣からのぞかれるというようなことは、やはり収