法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。 御指摘のそれぞれの事件について証拠開示の問題をいろいろ御指摘されましたけれども、個々の事案については、恐縮ですが、お答えは差し控えさせていただきたいと思います。 その上でですが、証拠開示について裁判所の方から求められた場合に、検察官が保管しているけれども応じないという場合がございます。 それに関しましては、まず、再審請求審における証拠開示に関して裁判所がどのように職権行使をされるかという
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発言数 683件
初発言日: 2022-02-17 / 最新発言日: 2024-06-19 / 1 ページ目 / 全体 35ページ
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○松下政府参考人 お答えいたします。 御指摘のそれぞれの事件について証拠開示の問題をいろいろ御指摘されましたけれども、個々の事案については、恐縮ですが、お答えは差し控えさせていただきたいと思います。 その上でですが、証拠開示について裁判所の方から求められた場合に、検察官が保管しているけれども応じないという場合がございます。 それに関しましては、まず、再審請求審における証拠開示に関して裁判所がどのように職権行使をされるかという
○松下政府参考人 御指摘の資料に書かれていることは私自身の信条でもございまして、しっかりと対応してまいりたいと考えております。
○松下政府参考人 お答えいたします。 委員の御指摘は、医療観察法の対象犯罪が今六罪種に限定されていることについての見直しをするべきではないかという趣旨の御指摘と受け止めましたけれども、医療観察法におきましては、御案内のとおり、殺人、放火などの一定の重大な罪として規定されている行為に限って対象行為としておりまして、その罪種は、立法当時、様々な議論がございましたけれども、それを経て、いずれも個人の生命、身体、財産等に重大な被害を及ぼす行
○松下政府参考人 お答えいたします。 刑法上、自殺を処罰する規定が設けられていない理由につきましては、いろいろな考え方がありますけれども、文献等において、例えば、命は個人的な法益であり、個人の自己決定権は最大限に尊重されるべきことから、自殺は違法性を欠くとする見解が多数であるなどと指摘をされているところでございます。
○政府参考人(松下裕子君) 私の個人的な体験ということで申し上げると、私の個人的な体験ということで申し上げることは適当ではないと思いますので、控えさせていただきます。
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。 お尋ねの件数につきましては法務省として網羅的に把握しておりませんで、具体的な事例についても承知をしておりません。
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。 検察官による被疑者の取調べに弁護人の立会いを認めるかどうかということに関しましては、まさに今委員が御指摘されたような様々なおそれ等を考慮して、事案に応じて適切に判断すべきものというふうに繰り返し御答弁してきているものと承知しております。 具体的にその取調べの機能を大幅に損なうおそれとは何かというお尋ねでございますけれども、そのお尋ねに関しましては、例えばですが、検察官による取調べに
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。 取調べに弁護人の立会いを認めたかどうかということについて網羅的に報告を求めるということは、個別の事件における捜査活動について報告をさせるということにもつながりかねないところがございますので、どういった形で何ができるのか考えてみたいとは思いますが、直ちにお約束することは困難であることを御理解いただきたいと思います。
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。 一般論として申し上げますと、被疑者の取調べが適正に行われなければならないということは当然でございまして、取調べにおいては、供述の任意性の確保その他必要な配慮をして真実の供述が得られるよう努めるというふうに「検察の理念」等においてもされているところでございます。 警察の留置施設における被留置者の下着の着用の問題に関しましては、警察の活動内容、御判断に関わる事柄でありまして、法務当局と
○政府参考人(松下裕子君) 委員の御指摘、女性の被疑者の羞恥心にきちんと配慮をするべきだという御指摘はごもっともなことだと思います。 常にその性的な部位が露骨にさらされるような着衣の状況であって、本人が大変恥ずかしいというようなことを明示的に訴えていたり、しぐさでこうしていたりということであれば、その点についての対処を、必要な対処、上に何かを羽織れないのかとか、そういった対処をするということは十分にあり得ることだと思います。 た
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。 国家賠償請求訴訟におきまして、その公判において取調べの動画が再生されたということについては大臣に御報告をしております。ただ、その動画そのものを大臣にお見せするということはまだしておりません。
○政府参考人(松下裕子君) ただいま詳細な数字は持ち合わせておりませんけれども、毎年、公訴の取消しというのは何件か発生しておりますし、その公訴を取り消すに当たって法務大臣まで御報告をするという仕組みにはなっておりません。
○政府参考人(松下裕子君) 突然のお尋ねでございますけれども、質問通告に関しまして、森委員からの、被疑者取調べへの弁護人の立会いについて、改正刑訴法に関する刑事手続の在り方協議会の協議対象となるのかどうかといった点について、前回の委員の御質問、それからそれに対する大臣の答弁に関してお尋ねがあり、それについて局付の方で御説明を申し上げたといった報告は受けております。 その御説明を申し上げた内容について、森先生、森委員の方から大臣が答弁
○政府参考人(松下裕子君) まず、その質問通告に対する御説明の中で局付の説明が意を尽くしたものでなかったということについてはおわびを申し上げたいと思いますが、決して虚偽のことを申し上げて委員の御認識を誤らせようとした趣旨ではないと理解しております。 といいますのも、前回のその大臣の答弁で、御質問されたときに、取調べにおける弁護人の立会いを在り方協議会で議論するのかどうかということをお尋ねいただいたときに、私がその前にそれに関して答弁
○政府参考人(松下裕子君) 御指摘のとおり、検察官による被疑者の取調べに弁護人の立会いを認めるかどうかは、取調べを行う検察官において、その必要性に加え、取調べの機能を損なうおそれ、関係者の名誉及びプライバシーや捜査の秘密が害されるおそれなどを考慮して、事案に応じて適切に判断すべきものと承知しております。 被疑者の取調べに当たって弁護人の立会いを認めるか否かは、申し上げたとおり、様々な要素を勘案した上で、担当検察官において事案に応じて
○政府参考人(松下裕子君) 公訴取消しの理由にもよると思いますし、申し訳ございません、今直ちに、お尋ねの件についてどこまで決裁を受けていたかということについては承知はしておりませんけれども、少なくとも、公訴の取消しというのは検察官の権限でできますので、地検の、当該地検における検事正までは確実にやっているはずですし、高検に対してどこまで報告していたかは、申し訳ございません、今直ちには分かりません。
○政府参考人(松下裕子君) 法務省から検察庁の取組についてお答えいたしますけれども、適正な刑事手続の実現のためには有能な通訳人を付すことが不可欠でございます。 検察庁におきましても、平素から有能な通訳人の確保に努め、各地方検察庁が通常必要な言語及び人数を確保した上で外国人被疑者の取調べについて適切に行っているものと承知しておりまして、お尋ねのように、取調べで言葉が通じず、通訳人が確保できないといったようなうちに被疑者を釈放、不起訴に
○松下政府参考人 お答えいたします。 法務当局といたしましては、オンラインカジノへのアクセス数について把握をしておりませんで、お答えすることは困難でございますが、委員御指摘のようなアクセス数の増加についての報道があるということは承知をしております。
○松下政府参考人 お答えいたします。 一般論として申し上げますと、まず、刑法第百八十五条で賭博行為について処罰することとされておりまして、オンラインカジノの実態としてこれに該当するものについては、刑法上の当該罪に当たると考えられます。 さらに、賭博行為がオンラインで行われる場合でありましても、その行為の一部が日本国内において行われた場合には、刑法上の当該罪が成立することがあると考えられます。
○松下政府参考人 お答えいたします。 確認させていただきたいんですが、冒頭、検察官とおっしゃいましたか。(米山委員「警察官と言いました」と呼ぶ)警察官、分かりました。ありがとうございます。 お答えいたします。 御指摘の事件は、現在、国家賠償請求訴訟が係属中でございまして、その中で、警察官の捜査活動の国家賠償法上の違法性等についても審理の対象となっているものと承知しておりますけれども、お尋ねの全国の地方検察庁における公訴が取り