松下裕子 に関する国会発言

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2024-06-19 武部新 法務委員会 衆議院

○武部委員長 この際、お諮りいたします。  各件調査のため、本日、政府参考人として警察庁長官官房審議官親家和仁君、総務省統計局統計調査部長永島勝利君、法務省民事局長竹内努君、法務省刑事局長松下裕子君、法務省矯正局長花村博文君、法務省保護局長押切久遠君、出入国在留管理庁次長丸山秀治君、文部科学省大臣官房審議官奥野真君、厚生労働省大臣官房審議官斎須朋之君及び国土交通省大臣官房技術審議官岸谷克己君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じます

2024-06-18 松下裕子 法務委員会 参議院

○政府参考人(松下裕子君) 委員の御指摘、女性の被疑者の羞恥心にきちんと配慮をするべきだという御指摘はごもっともなことだと思います。  常にその性的な部位が露骨にさらされるような着衣の状況であって、本人が大変恥ずかしいというようなことを明示的に訴えていたり、しぐさでこうしていたりということであれば、その点についての対処を、必要な対処、上に何かを羽織れないのかとか、そういった対処をするということは十分にあり得ることだと思います。  た

2024-06-18 松下裕子 法務委員会 参議院

○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  一般論として申し上げますと、被疑者の取調べが適正に行われなければならないということは当然でございまして、取調べにおいては、供述の任意性の確保その他必要な配慮をして真実の供述が得られるよう努めるというふうに「検察の理念」等においてもされているところでございます。  警察の留置施設における被留置者の下着の着用の問題に関しましては、警察の活動内容、御判断に関わる事柄でありまして、法務当局と

2024-06-18 松下裕子 法務委員会 参議院

○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  取調べに弁護人の立会いを認めたかどうかということについて網羅的に報告を求めるということは、個別の事件における捜査活動について報告をさせるということにもつながりかねないところがございますので、どういった形で何ができるのか考えてみたいとは思いますが、直ちにお約束することは困難であることを御理解いただきたいと思います。

2024-06-18 松下裕子 法務委員会 参議院

○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  検察官による被疑者の取調べに弁護人の立会いを認めるかどうかということに関しましては、まさに今委員が御指摘されたような様々なおそれ等を考慮して、事案に応じて適切に判断すべきものというふうに繰り返し御答弁してきているものと承知しております。  具体的にその取調べの機能を大幅に損なうおそれとは何かというお尋ねでございますけれども、そのお尋ねに関しましては、例えばですが、検察官による取調べに

2024-06-18 松下裕子 法務委員会 参議院

○政府参考人(松下裕子君) 私の個人的な体験ということで申し上げると、私の個人的な体験ということで申し上げることは適当ではないと思いますので、控えさせていただきます。

2024-06-18 松下裕子 法務委員会 参議院

○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  お尋ねの件数につきましては法務省として網羅的に把握しておりませんで、具体的な事例についても承知をしておりません。

2024-06-13 松下裕子 法務委員会 参議院

○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  国家賠償請求訴訟におきまして、その公判において取調べの動画が再生されたということについては大臣に御報告をしております。ただ、その動画そのものを大臣にお見せするということはまだしておりません。

2024-06-11 松下裕子 法務委員会 参議院

○政府参考人(松下裕子君) 公訴取消しの理由にもよると思いますし、申し訳ございません、今直ちに、お尋ねの件についてどこまで決裁を受けていたかということについては承知はしておりませんけれども、少なくとも、公訴の取消しというのは検察官の権限でできますので、地検の、当該地検における検事正までは確実にやっているはずですし、高検に対してどこまで報告していたかは、申し訳ございません、今直ちには分かりません。

2024-06-11 松下裕子 法務委員会 参議院

○政府参考人(松下裕子君) ただいま詳細な数字は持ち合わせておりませんけれども、毎年、公訴の取消しというのは何件か発生しておりますし、その公訴を取り消すに当たって法務大臣まで御報告をするという仕組みにはなっておりません。

2024-06-11 松下裕子 法務委員会 参議院

○政府参考人(松下裕子君) 御指摘のとおり、検察官による被疑者の取調べに弁護人の立会いを認めるかどうかは、取調べを行う検察官において、その必要性に加え、取調べの機能を損なうおそれ、関係者の名誉及びプライバシーや捜査の秘密が害されるおそれなどを考慮して、事案に応じて適切に判断すべきものと承知しております。  被疑者の取調べに当たって弁護人の立会いを認めるか否かは、申し上げたとおり、様々な要素を勘案した上で、担当検察官において事案に応じて

2024-06-11 松下裕子 法務委員会 参議院

○政府参考人(松下裕子君) まず、その質問通告に対する御説明の中で局付の説明が意を尽くしたものでなかったということについてはおわびを申し上げたいと思いますが、決して虚偽のことを申し上げて委員の御認識を誤らせようとした趣旨ではないと理解しております。  といいますのも、前回のその大臣の答弁で、御質問されたときに、取調べにおける弁護人の立会いを在り方協議会で議論するのかどうかということをお尋ねいただいたときに、私がその前にそれに関して答弁

2024-06-11 松下裕子 法務委員会 参議院

○政府参考人(松下裕子君) 突然のお尋ねでございますけれども、質問通告に関しまして、森委員からの、被疑者取調べへの弁護人の立会いについて、改正刑訴法に関する刑事手続の在り方協議会の協議対象となるのかどうかといった点について、前回の委員の御質問、それからそれに対する大臣の答弁に関してお尋ねがあり、それについて局付の方で御説明を申し上げたといった報告は受けております。  その御説明を申し上げた内容について、森先生、森委員の方から大臣が答弁

2024-06-04 松下裕子 法務委員会、厚生労働委員会連合審査会 参議院

○政府参考人(松下裕子君) 法務省から検察庁の取組についてお答えいたしますけれども、適正な刑事手続の実現のためには有能な通訳人を付すことが不可欠でございます。  検察庁におきましても、平素から有能な通訳人の確保に努め、各地方検察庁が通常必要な言語及び人数を確保した上で外国人被疑者の取調べについて適切に行っているものと承知しておりまして、お尋ねのように、取調べで言葉が通じず、通訳人が確保できないといったようなうちに被疑者を釈放、不起訴に

2024-05-29 武部新 法務委員会 衆議院

○武部委員長 これより会議を開きます。  裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件について調査を進めます。  この際、お諮りいたします。  各件調査のため、本日、政府参考人として警察庁長官官房審議官和田薫君、こども家庭庁長官官房審議官野村知司君、総務省大臣官房審議官三橋一彦君、法務省大臣官房政策立案総括審議官上原龍君、法務省大臣官房司法法制部長坂本三郎君、法務省民事局長竹内努君、法務省刑事局長松下裕子

2024-05-28 松下裕子 法務委員会 参議院

○政府参考人(松下裕子君) 御指摘の事件につきましては、最高検察庁の監察指導部において調査を行いまして、当時の広島市議会議員に対する取調べについて、不起訴処分を約束したり虚偽供述をさせたものではないけれども、一部の言動について取調べの適正確保の見地からは不適正な点が認められたとして、同種事犯の再発防止のために検察官に対する指導、教育の充実強化に努めることなどが示されたものと承知をしておりまして、その監察結果を受けまして、検察におきまして

2024-05-28 松下裕子 法務委員会 参議院

○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  法務省として把握している令和四年までの、平成二十五年から令和四年までの統計に基づいてお答えいたしますと、在留カード常時携帯義務違反事件の起訴人員は二人ということでございます。

2024-05-16 松下裕子 法務委員会 参議院

○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  法務・検察行政刷新会議の報告書におきましては、まず御指摘の、我が国の刑事手続の在り方に関して法務・検察行政刷新会議において議論すべき課題として取り上げるということ自体について、この会議体として取り上げることについては合意を見るに至らなかったとされているものと承知しております。  その上で、法務省におきましては、現在、平成二十八年成立の刑訴法等一部改正法の附則で求められている検討に資す

2024-05-13 松下裕子 行政監視委員会 参議院

○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  お尋ねは、個別事案における検察当局の事件処理の当否について、法務当局として所感をお尋ねということでございますけれども、個別のことにつきまして法務当局として所感を述べることは差し控えさせていただきたいと存じます。

2024-05-09 松下裕子 法務委員会 参議院

○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  その具体的な事件で、どなたがどのようにおっしゃったかでありますとか、その内容がそのとおりであるかどうかということについては、これまでも繰り返し申し上げておりますとおりお答えはいたしかねますけれども、一般的に、庁舎管理権に基づきまして、庁舎内への危険物の持込みを防止するために必要かつ相当な範囲で所持品の検査、確認を行うことは許されるものと承知をしておりまして、必要がある場合にそういうこと