法務委員会
○松井政府参考人 お答え申し上げます。 今御指摘の一般財団法人の名称変更等でございますけれども、まず、その法人の中の機関において適切な、法令に基づいた機関決定をする、その上で登記をする必要がございますが、登記された事項に変更が生じた場合には、二週間以内に管轄の登記所に対して登記の申請をする必要がございます。
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発言数 302件
初発言日: 2022-10-26 / 最新発言日: 2026-04-10 / 1 ページ目 / 全体 16ページ
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○松井政府参考人 お答え申し上げます。 今御指摘の一般財団法人の名称変更等でございますけれども、まず、その法人の中の機関において適切な、法令に基づいた機関決定をする、その上で登記をする必要がございますが、登記された事項に変更が生じた場合には、二週間以内に管轄の登記所に対して登記の申請をする必要がございます。
○松井政府参考人 お答え申し上げます。 却下される場合といたしましては、登記の申請書や添付書面、それと既存の登記簿の内容、これらの間に不整合がある場合などが挙げられると思っております。
○松井政府参考人 お答え申し上げます。 委員お尋ねの内容は、個別の登記申請に関するものでございますので、お答えは差し控えさせていただきます。
○松井政府参考人 お答え申し上げます。 法務省においては、本年三月十日時点で、全国で六百六十九名の無戸籍者を把握しているところでございます。このうち、成人されている方は二百十五名、未成年の方は四百四十五名、年齢が分からない方が九名でございます。 戸籍に記載されていない主な理由とその人数としては、夫の嫡出推定を避けるために出生の届出がされていない方が四百五十九名、記憶喪失等により本籍を確認することができない方が九十三名と把握をして
○松井政府参考人 お答えいたします。 本年三月十日現在で、累計で申しますと、無戸籍の方は五千三百三十一名いらっしゃったところ、解消された方は四千六百六十二名であると把握をしております。
○松井政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘の令和四年改正民法の経過措置規定による嫡出否認の訴え等により嫡出否認がされた方の数について、最高裁判所に確認をいたしました。 そうしましたところ、概況調査の結果で、今後の集計によって異同を生ずる可能性があるという留保つきではございますが、本年二月時点で百二十二名の方が嫡出否認がされたということでございます。
○松井政府参考人 お答え申し上げます。 先ほど申し上げたとおり、無戸籍の理由としては、前夫の嫡出推定を避けるためという以外には、記憶喪失等により本籍が認識できないですとか、その他、不明というようなもの、様々なものがあると認識をしております。 無戸籍の方には非常に個別性が高い様々な事情があると承知をしておりまして、これまで、法務省としては、地方支分部局である法務局等を通じて、無戸籍者の方一人一人の個別の事情を伺いながら、寄り添い型
○松井政府参考人 技術的なことでございますので、私の方からお答え申し上げます。 まず、委員御指摘のとおり、いわゆる内密出産で出生した子についてはガイドラインがございます。が、これは、市区町村には父母についての情報がないことを前提に、市区町村長の職権で、父母空欄のまま戸籍を作成することとされているものでございます。 また、御指摘のとおり、嫡出推定が重複して父を定めることができない場合には、父未定の子とする出生届出を受けて戸籍を作成
○松井政府参考人 お答え申し上げます。 先ほどの、内密出産の場合に父母空欄のままというお話がございました。しかし、この無戸籍の場合には、母が引き続き子を養育するということが通常の事例であろうと考えておりまして、父母空欄のまま戸籍を作成したときというのは、戸籍によって公証することができないなどの難点もございます。 直接このようなことを応用するというのは難しいわけでございますが、どのようなことができるのか、今後も戸籍制度をより深く研
○松井政府参考人 お答え申し上げます。 法務省では、無戸籍の解消のため、平成二十七年五月から無戸籍者ゼロタスクフォースを立ち上げ、無戸籍者問題に関連する各省庁、裁判所、弁護士会等との間で情報共有と意見交換を行ってまいりました。最近ですと、令和五年三月、令和六年三月、令和八年三月などにタスクフォースを行っているところでございます。 直近の本年三月九日、第十四回会議では、無戸籍者問題の概況、令和四年民法改正の内容、解消に向けた具体的
○松井政府参考人 お答え申し上げます。 お尋ねの地方協議会の開催回数について、客観的事実を申し上げますと、令和六年度も令和七年度も、いずれもおおむね全国で五十回程度ずつ開催されており、これが減っているというふうな印象は持っていないところでございます。
○松井政府参考人 お答え申し上げます。 年間、全国で五十回程度でございます。
○松井政府参考人 お答え申し上げます。 無戸籍者の方の数につきましては、今日のこの場での御説明のように、国政調査や国会の御審議で必要な都度しっかりと御説明を差し上げるというのはもちろんでございます。 他方で、そのような無戸籍者の数をホームページ上で公表することについては、その必要性や無戸籍者の方の心情への配慮等を踏まえて判断する必要があると考えており、慎重に検討してまいりたいと考えております。
○松井政府参考人 お答え申し上げます。 子の出自を知る権利は、委員御指摘のような内密出産等の場面で問題となってございます。 法務省は、例えば内密出産に関しては、戸籍法や民法という民事基本法制を所管する立場から、戸籍の取扱いや特別養子縁組が問題となる場面について、関係省庁と連携し、必要な協力を行ってまいりました。 戸籍法は、民法上の親子関係などを前提として親族的身分関係を公証するものであって、子の出自を知る権利を定めるものでは
○松井政府参考人 お答え申し上げます。 旧氏使用の法制化については、現在政府において具体的な内容を検討中でございまして、現時点において婚氏続称制度との関係を予断を持ってお答えすることは困難でございます。 婚氏続称制度は、昭和五十一年に民法及び戸籍法の改正により導入され、長期にわたり利用されてきた制度であり、現に利用されている方も数多くいらっしゃると承知をしております。そのため、仮に旧氏使用の法制化と婚氏続称制度との関係を検討する
○松井政府参考人 お答え申し上げます。 名誉毀損等による不法行為の動向につき、法務省として網羅的に把握しているものではございませんが、一般論として、インターネットの普及以前は、新聞や雑誌等のマスメディア上の記事によるものやビラ配りによるものなどが中心であったと認識をしております。 これに対し、インターネットが普及した現在は、委員御指摘のとおり、SNSや電子掲示板などのソーシャルメディアの利用が拡大し、これらのソーシャルメディア上
○松井政府参考人 お答え申し上げます。 名誉毀損等に対する損害賠償額が低廉であるとの指摘があることは承知をしております。 損害賠償額は裁判所が個別具体的な事情を踏まえて判断する事柄であって、裁判所の判断について法務省として見解を述べることは差し控えさせていただきたいと存じます。 その上で、一般論としてお答えしますと、不法行為に基づく損害賠償制度は、被害者に生じた損害を加害者に賠償させることにより、不法行為がなかったときの状態
○松井政府参考人 お答え申し上げます。 その答申につきましては、効力が失われたことはないものと認識しております。
○松井政府参考人 お答え申し上げます。 夫婦が同一の氏を使用するという現行法が合憲であると判断した平成二十七年の最高裁判決では、氏が、名と相まって、個人を他人から識別し特定する機能を有すると判示されております。 氏がこのような機能を適切に発揮するという観点から、氏に関する制度の分かりやすさも考慮要素となり得るものと考えております。 法務省としては、総理指示と連立政権合意書の内容を踏まえ、内閣府など関係省庁と連携して、必要な検
○松井政府参考人 お答え申し上げます。 御質問の第六次男女共同参画基本計画の策定における考え方については、当省ではなく、恐らく内閣府の方が適切に御答弁できるかと考えております。