松井信憲 に関する国会発言

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2025-12-16 松井信憲 法務委員会 参議院

○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。  平成八年の法制審議会におきましては、御指摘のとおり、選択的夫婦別氏に関する答申がされたところでございます。そして、その中の議論の過程で、いわゆるC案というものがございまして、これは旧氏の通称使用に関するものでございましたが、それは民法の中に氏と異なる呼称という概念を導入するという案について議論がされたものでございました。  現在、与党の連立合意の中で書かれております旧氏の使用の法制

2025-12-16 松井信憲 法務委員会 参議院

○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。  議員提出法案で三つの法案が衆議院法務委員会の方でかかっておりますけれども、その中で、ダブルネームを認めることにならないかというふうな議論がされていることは承知をしております。  このような議員提出法案に係る問題点の指摘につきましては、なお審議が継続されていることから、その評価をお答えすることは差し控えさせていただきたいと思います。

2025-12-16 松井信憲 法務委員会 参議院

○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。  一般に、民法上の氏とは、出生、婚姻、養子縁組等の身分関係の発生、変動により当然に決定される氏であり、他方、戸籍実務上、戸籍法上、また呼称上の氏とも呼ばれますけれども、身分関係の変動とは関係しない呼称としての氏を指すということでございます。

2025-12-16 松井信憲 法務委員会 参議院

○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。  法律上の氏といたしましては、民法上の氏や戸籍法上の氏というものがあると認識しております。

2025-11-27 松井信憲 法務委員会 参議院

○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。  一般論として申し上げますと、帰化した者は、通常は帰化によって日本国籍の単一国籍となることから、帰化を取り消されますと無国籍の状態になってしまいます。これら、ほかにもいろいろな事情がありますが、帰化の取消しによってその効果を覆すことについては、法的安定性の観点などから慎重に考えるものと考えております。

2025-11-27 松井信憲 法務委員会 参議院

○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。  委員お尋ねのように、質問しているかどうかという点につきましては、帰化許可申請についての具体的な調査事項等に関するものであり、これを明らかにすることにより、帰化の許否の判断に必要な調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えすることは差し控えさせていただきます。  その上で、一般論として申し上げると、帰化を許可するかどうかに当たっては、申請者が日本人として日本の法令を遵

2025-11-27 松井信憲 法務委員会 参議院

○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。  帰化を許可するかどうかについては、国籍法五条一項に定められている帰化条件の充足の有無を中心としつつ、日本社会に融和しているかを含め、個別の事案における具体的な事情を踏まえた上で、日本国籍を与えることが適切か否かを個々の事案ごとに厳格に審査をしているところです。  そのため、その国籍にかかわらず、申請者が日本社会に敵対する意思を有していないかについても、日本社会への融和の観点から厳格

2025-11-27 松井信憲 法務委員会 参議院

○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。  委員御指摘のような事情によって父母間に様々な力の差を背景として一方的に他方を支配するような関係が認められるような場合には、父母が共同して親権を行うことが困難であると言えるものと考えられますので、父母の一方が親権者と定められることになるものと考えております。

2025-11-27 松井信憲 法務委員会 参議院

○政府参考人(松井信憲君) 一般論として申し上げますと、御指摘のような事情によって、DV等の事情があるにもかかわらず、父母の一方が不適切な形で合意を強制される、強要されることがあってはならないと考えているところです。

2025-11-27 松井信憲 法務委員会 参議院

○政府参考人(松井信憲君) 訴訟と異なって、非訟事件と言われているこの家事の関係につきましては、立証責任というものはないというふうに御答弁申し上げているところでございます。

2025-11-27 松井信憲 法務委員会 参議院

○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。  一般論として申し上げれば、親子交流の実施に当たっては、子や監護親の安全、安心の確保が必要不可欠でありまして、夫婦間の暴力やDVの有無というものはその際の重要な考慮要素になるものと考えております。

2025-11-27 松井信憲 法務委員会 参議院

○政府参考人(松井信憲君) まず、個々の調停手続、裁判手続における発言については行政府としてはお答えを差し控えさせていただきたいと思いますが、その上で、一般論として申し上げますと、父母の別居や離婚後も適切な形で親子交流の継続が図られることは子の利益の観点から重要ではありますが、親子交流の実施に当たっては、子及び監護親の安全、安心の確保が必要不可欠であると考えております。

2025-11-27 松井信憲 法務委員会 参議院

○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。  離婚後の親権者の定めについて、父母の協議が調わない理由には様々なものが考えられます。そこで、改正法は、裁判所が父母双方を親権者と定めることができる場合を父母の合意がある場合に限定はしてはおりません。裁判所が、子の利益のため、父母と子の関係、父と母との関係その他一切の事情を考慮して離婚後の親権者を定めることとしております。  もっとも、委員御指摘のとおり、子が安全、安心な環境で養育さ

2025-11-27 松井信憲 法務委員会 参議院

○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。  親子交流や養育費の分担についての取決めを促進するため、平成二十四年から通達に基づく運用として離婚届書に親子交流や養育費の取決めの有無を尋ねるチェック欄を設けており、現在、今回の改正を検討しているところでございます。  現行法下では、このチェック欄に関してチェックがない場合や親子交流等についてまだ決めていないにチェックがある場合でも離婚届を受理する扱いとしております。  もっとも、

2025-11-27 松井信憲 法務委員会 参議院

○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。  離婚後の親権者の定めについては、子の利益を確保するため、父母の真意に基づかない合意がされることを防ぐ必要があると考えております。  御指摘のチェック欄は、離婚後の親権者の定めが父母の双方の真意に出たものであることを確認するための法制上の措置として、改正民法の附則の趣旨も踏まえて新たに設けることを検討しております。  そのため、御指摘の欄にチェックがなかった場合には、市区町村の担当

2025-11-27 松井信憲 法務委員会 参議院

○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。  現在パブリックコメント中の戸籍法施行規則の改正案におきまして、資料一の離婚届書の様式の改正については、まず、大きく分けて次の三つの項目に関し欄を追加することを検討しております。  一つ目は、左下の未成年の子の氏名の欄のうち、父母双方が親権を行う子を記載する欄及び一番下の親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てがされている子を記載する欄の追加です。  二つ目は、右側の中ほど

2025-11-27 松井信憲 法務委員会 参議院

○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。  例えば刑罰の導入について考えますと、一般に、民事上の債務の不履行それ自体に対して刑罰を科している例に乏しく、そのような制度の導入については、なぜそれが養育費の不払の場合のみについて妥当するのかですとか、我が国の法制上の観点から整合的かという見地から検討を要すると考えております。

2025-11-27 松井信憲 法務委員会 参議院

○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。  令和二年四月に公表した父母の離婚後の子の養育に関する海外法制についての調査結果によれば、養育費の不払に制裁を科す外国の例として、例えばブラジルにおいては、当事者の訴えにより、裁判官が債務者に養育費の支払を命じ、三日以内の支払又は支払が不可能であることの証明がないときは拘留を命じ、支払が行われたときは釈放するという民事訴訟法上の仕組みがあるものと承知しています。このほか、アメリカのワシ

2025-11-27 松井信憲 法務委員会 参議院

○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。  第三者というのは、市町村等の第三者から勤務先等に関する情報を取得する手続というものが令和元年の民事執行法の改正におきまして創設されているところでございます。

2025-11-27 松井信憲 法務委員会 参議院

○政府参考人(松井信憲君) 先ほど申し上げました第三者からの情報取得手続というものがございまして、これによってその債務者の方がどの勤務先にいるかということを情報取得するという手続が、昨今、数年前に民事執行法の改正によって導入されているところでございます。