大蔵委員会
○松井政府委員 純法律的に論じまするならば、団体という以上は、二名以上あれば十分ではないかということも言い得るわけでございますが、実際、組織監査をやる場合にどれくらいの人数が必要か、事実上実際上の問題として考えてみますときには、法律問題を離れまして、十名以上である必要があるというような意見もあったくらいでございます。と申しますのは、こういう組織監査を行ないます以上は、——私どもここでいろいろ申し上げてきたわけでありますが、企業体が非常に
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発言数 767件
初発言日: 1958-03-27 / 最新発言日: 1966-04-27 / 1 ページ目 / 全体 39ページ
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○松井政府委員 純法律的に論じまするならば、団体という以上は、二名以上あれば十分ではないかということも言い得るわけでございますが、実際、組織監査をやる場合にどれくらいの人数が必要か、事実上実際上の問題として考えてみますときには、法律問題を離れまして、十名以上である必要があるというような意見もあったくらいでございます。と申しますのは、こういう組織監査を行ないます以上は、——私どもここでいろいろ申し上げてきたわけでありますが、企業体が非常に
○松井政府委員 仰せのとおり、社員は法人の債務につきましては無限連帯責任を負うことに相なっております。
○松井政府委員 個人たる公認会計士事務所及び監査法人には立ち入り検査権は規定してはございません。
○松井政府委員 可能であります。
○松井政府委員 法令を調べますので、ちょっとお待ちを願います。
○松井政府委員 三十三条「大蔵大臣は、前条第二項又は第三項の規定により事件について必要な調査」といいますと、懲戒の手続としてのことでございまして、最初の御質問は一般監督権としてのお話であろうと思って、そうお答えしたわけであります。
○松井政府委員 本来、公認会計士の監査を受くべきものとして法律に書いてありまして、附則で、特に監査を要しないものとしてそこに列挙してあるということは、本来やはり受くべきのが原則であるが、例外として当分の間これを省いてございますという意味であろうと思います。したがいまして、情勢の変化その他がありますならば、当然本来の原則に返るべきかどうかを始終批判されてしかるべきものだと私は考えております。
○松井政府委員 いつまでもかかって待てるというものじゃないわけでありまして、条理上、特殊な原因があって補充までにひまがかかる、その間も相当な事由があり、相当な期間のうちに埋められるという要件があれば、すぐに認可の取り消しということにはいたさないほうが行政上妥当性があるのじゃないかと考えます。
○松井政府委員 仰せのとおりです。 〔吉田(重)委員長代理退席、委員長着席〕
○松井政府委員 特に法律でもって設立委員の選任方法をきめておりませんで、全公認会計士が自主的にこれをきめるということを期待しておる、こういうことでございます。
○松井政府委員 法制上も事実上も、先ほど私が申し上げましたとおり、英国におきましても、アメリカにおきましても、職業会計人のパートナーシップは、会計監査と税務と、それからマネージメントサービスですか、三つをやっておるというのが通例であります。
○松井政府委員 免許制がしかれますときに、そのときの社会的、経済的、いろいろな諸般の事情を考えまして、銀行と証券との違い、あるいは同一性等、その他権衡もいろいろございますので、証券業者が事実上免許制になるときに、証券業者がどうあるべきか、銀行との関係がどうあるべきかは、あらためて慎重に検討したいと考えております。
○松井政府委員 三十四条の二十一でございます。第二項に監査法人の準用規定がございます。
○松井政府委員 特別に例外規定を設けますときに、あえて二年とか三年とか、明示の期限を設けるのを適当としないという場合に普通「当分の間」ということばを使っておりますのが例でございます。したがって、いつかの時期に大きな情勢の変化その他があれば、当然、さっそくそういう規定も考え直し、批判さるべき運命にあるというふうに考えております。
○松井政府委員 いまおっしゃいましたとおり、法人を組織するまでには至らない段階におきまして、現に二人ないし三人、四人で共同監査というものがあるわけでございます。大法人につきまして一人で監査するのは非常に不徹底であるという要請からこういうことが起こっておるわけでありますので、共同監査なりあるいは共同事務所を持つという組合契約も大いにけっこうでございます。そういう方向で進んでまいり、さらに、ほんとうの意味における組織的な監査をやる法人が必要
○松井政府委員 いまアメリカの綱領をお読みになりましたが、大臣もそういう線に沿ってお答えになったものとわれわれ考えております。おっしゃるとおり、その会社がつくりました財務諸表というものが、一体企業会計原則に準拠して作成されておるか、それが会社の財産状況及び経営成績を適正に表示しておるかどうかを証明するということは、一般の大衆にそれを公示するというところにこの監査の目的があるわけでありますので、まさに、監査の目的の本質はおっしゃるとおりで
○松井政府委員 公認会計士が職業会計人として被監査会社の監査にあたりまして、どの程度の監査の深さと真実性を把握しておるかという御質問でございます。残念ながら、只松委員おっしゃいましたとおり、まだ公認会計士制度発足後日が浅うございますことと、それから公認会計士の職業会計人としての独立性というものがまだ十分でありません。一つには、これは報酬をもらって監査をやっているという観点から、どうしてもその従属性が払拭できないということ、それから、近代
○松井政府委員 いまおっしゃったような御趣旨に沿いましてやってまいりたい、そういうふうに考えます。
○松井政府委員 監査法人の法人体の中で税理士業務を税理士としておやりになろうと、別の事務所をおつくりになりまして、そこで税理士業務をおやりになりましょうと、税理士としておやりになる以上は税理士法の規定の適用を受けるということでございます。したがって、原則は一カ所、何か承認もらえば二カ所という規定がたしかあるかと思いますが、税理士法の規制を受けることはございます。
○松井政府委員 粉飾決算を徹底的になくするには、いま御審議願っています公認会計士制度の改正だけでは不十分じゃないか、おっしゃるとおりでございまして、もっと総合的な施策が必要なことは仰せのとおりだと思います。 そこで繰り返しますが、どんな法制をつくり、どんな手を打ちましても、やはり何といいましても、会社の経営者の自己責任といいますか、この徹底をはかることが第一番だろう、これを、繰り返しでございますが、第一番にあげておきます。 第二