沖縄及び北方問題に関する特別委員会
○松井誠君 私は、日本社会党を代表して、ただいま議題となりました諸法案に対し反対の立場から討論をいたします。 基本的な反対理由の第一は、これら諸法案の底を流れる政府の基本的姿勢が沖繩の心を全くじゅうりんするものだということであります。沖繩の心あるいは復帰の心といわれているものは何か。当初、自然発生的に雑多な方向をはらみなから出発をした復帰運動は、激しい戦いの中で次第に明確な流れとなり、いま反戦平和、人権の回復、そして自治権の確立の三
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発言数 2,641件
初発言日: 1961-02-16 / 最新発言日: 1971-12-29 / 1 ページ目 / 全体 133ページ
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○松井誠君 私は、日本社会党を代表して、ただいま議題となりました諸法案に対し反対の立場から討論をいたします。 基本的な反対理由の第一は、これら諸法案の底を流れる政府の基本的姿勢が沖繩の心を全くじゅうりんするものだということであります。沖繩の心あるいは復帰の心といわれているものは何か。当初、自然発生的に雑多な方向をはらみなから出発をした復帰運動は、激しい戦いの中で次第に明確な流れとなり、いま反戦平和、人権の回復、そして自治権の確立の三
○副団長(松井誠君) 次に、宮国公述人にお願いいたします。(拍手)
○副団長(松井誠君) 次に、仲田公述人にお願いいたします。(拍手)
○副団長(松井誠君) どうもありがとうございました。 —————————————
○副団長(松井誠君) どうもありがとうございました。 —————————————
○松井誠君 久貝公述人にお尋ねをいたします。 私は社会党の議員でありますけれども、そういう立場というよりも、むしろ同業である弁護士という立場も兼ねて実はお尋ねをいたしたいと思うのです。 それは、先ほどお話しになりました請求権の問題であります。御承知のように、協定の四条の二項と三項で請求権の放棄が留保をされておる分がございます。これは、アメリカの手によっていままでの延長として支払われる、そのことで十分であろうかどうかというのが一つ
○松井誠君 お急ぎのところすみません。村山さんと小嶺さんの両方に実はお伺いをしたいんです。それは、この沖繩返還ということがここまで来た原動力は一体何かということをどうお考えになっているかということなんです。まあ一般のあれによりますと、当初この復帰の運動というのが起きたときには、さて実現はいつのことかというように思われておったのが、案外早く来たというように見られておるのではないか。だとすれば、それの原因は一体どこにあったんだろうかというこ
○松井誠君 委員長、これでよろしゅうございます。 —————————————
○松井誠君 私は、前回、それこそ希代の悪法だといわれる、いわゆる公用地法案、これをもっぱら憲法の二十九条と三十一条との関連で追及をしたわけです。そのときに、三十一条の関係で、法制局やあるいは防衛施設庁長官のいままでの衆参を通しての答弁が非常にあいまいでございましたので、文書にするということをお願いをしまして、それが、きょう皆さんに配られましたので、そのことを中心にしてあらためてお尋ねをいたしたいと思います。 その前に一言申し上げたい
○松井誠君 B表でもC表でも……。
○松井誠君 条件付きかどうか。
○松井誠君 条件付き法律行為ではない、しかし条件付き、停止条件付き処分である、このこと自体は全く論理的に矛盾をしているわけです。そうでしょう。それじゃ、こういう聞き方をしましょうか。これは停止条件といいますけれども、一体、条件なのか、期限なのか。衆議院の段階で、期限であるかのような御答弁もなさっておりますね。これを、まずお聞きをいたしましょう。
○松井誠君 依然としてわかりません。それじゃ、具体的に言いますけれども、この告示というのは準法律行為的行政行為、それは条件付行政行為ですか。
○松井誠君 法律の実体、実体と言いますけれども、法律の実体は、告示があって、そうしてその告示に基づいてどういう法律上の効果が生ずるかは、法律の実体ということばがあんまり法律的じゃありませんけれども、まさにそれと一緒になって生ずるものでありましょう。私が言っているのは、条件か、期限かと言っているのは、つまり、条件というのは、将来そういう時期が来るかどうかがはっきりしない、期限というのは間違いなくやってくる、そういう違いがあるわけですね。条
○松井誠君 どうも、乏しい頭じゃなくて、頭があり過ぎて、つまり、政治的にものを考え過ぎるものだから、こういう非常に混乱したことが生ずるのじゃないか。普通常識的に考えれば、これは、告示というのは施政権の返還までは効力を生じない。だから停止条件付きだろうと一応は考えられるわけです。しかし、それではその告示に対して行政訴訟が起こせるかどうかわからぬのじゃないか、そうなりますと、憲法三十二条の裁判を受ける権利を奪うということになるのじゃないか、
○松井誠君 つまり、「多大の時間が必要である」、時間がたくさんありさえすれば個別通知はやれた、そして個別通知というのは、日本の憲法の要求をしている事前の告知という、そういう法律上の効果を持ち得た、こういう意味ですか。
○松井誠君 要件事実ではあっても、少なくとも使用権が設定されるまでは、単にこの区域を確定するという法律上の効果しかないわけです。この法律上の効果が、しかし、そういう意味でさえも、生ずるのかどうか、私はきわめて疑問だと思う。つまり、沖繩の土地というのは、日本の政府の管轄権にはない。その土地の処分権というのは、いかなる意味でも全然ない。そういう処分権のないところの土地について確定をするということ自体、そのことが一体日本の国家行為としてできる
○松井誠君 それは、まあ法律的に考えれば、一体それは一応「適正且つ合理的」と推定をするという意味なのか、これは必ず「適正且つ合理的」だと解釈しなければならぬという意味なのか、わかりません。 時間がないから、はしょりますけれども、「適正且つ合理的」というのは、そうすると、この覚書のAリストをつくるときにはそういうチェックはなかった、したがって、「適正且つ合理的」であるかどうかは、いつチェックをするのか知りませんけれども、チェックをして
○松井誠君 私は、現在、そういう効果を持ち得るかということをあくまでも聞いておるわけです。あなたは、施政権返還ということが頭にあるもんですから、そうして、それは、まるで条件でなくて期限であるかのような、何月何日という日時と同じように、必ずやってくる、そういう期限であるかのような頭がありますから、そういう議論になるのかもしれませんけれども、しかし、施政権の返還というものは不確定なものである。来るか来ないかわからない。その来るか来ないかわか
○松井誠君 それでは、もう少しお尋ねをしますと、四の最初のほうには、「復帰前の施政権外における調査にも制約があって、正確を期するには多大の時間が必要である」、したがって、個人通知ができなくて、告示の方法によらざるを得なかったと書いてある。つまり、これは時間がたくさんかかるということが理由であるかのように書いてある。つまり、事実上の事情といいますか、そういうものが原因であるかのように書いてある。ところが、終わりのほうでは、「施政権返還前に