内閣委員会
○松木説明員 お答え申し上げます。 御指摘のように閣議了解におきまして、五十四年度に船員の需給動向等を勘案の上に、組織の再編整理の問題を含めてあり方の検討をする、こういうことになっておるわけでございます。御指摘のように、入学率が非常に低下しておる等の問題もございますが、一方で船員の教育を取り巻く環境は、たとえば昨年採択されました船員の訓練、資格証明及び当直維持の基準に関す国際条約というものの批准のための教育制度の再検討というような大
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発言数 50件
初発言日: 1973-07-04 / 最新発言日: 1979-05-24 / 1 ページ目 / 全体 3ページ
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○松木説明員 お答え申し上げます。 御指摘のように閣議了解におきまして、五十四年度に船員の需給動向等を勘案の上に、組織の再編整理の問題を含めてあり方の検討をする、こういうことになっておるわけでございます。御指摘のように、入学率が非常に低下しておる等の問題もございますが、一方で船員の教育を取り巻く環境は、たとえば昨年採択されました船員の訓練、資格証明及び当直維持の基準に関す国際条約というものの批准のための教育制度の再検討というような大
○松木説明員 お答え申し上げます。 日ソ協定の締結等に伴う漁業離職者の救済対策としましては、先生御承知のとおり、国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法に基づきまして、離職者の再就職の促進等を図っておるわけでございます。 私どもの船員職安の方に参っております求職者、手帳を発給いたしましたのは本年三月末現在で六千九十五名という数字に相なっております。その離職者の方々のうち何らかの形で再就職をした方の累計が三月末現在で三千
○松木説明員 お答え申し上げます。 日ソ漁業交渉関係の離職者については、先生御存じのとおり、国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法によりまして、離職者の生活の安定と再就職の促進を図ってまいっておるところでございます。 お尋ねの一昨年、昨年の減船関係で、私どもの船員職業安定所関係で手帳の発給をいたしました数は、本年二月末現在で五千六百七名と相なっております。この離職者の方たちのうち再就職をされた人は、期間の短い漁業に就
○松木説明員 雇用保険法で設けております雇用四事業に見合うような制度を、船員保険の制度といたしますことは、かねてからの問題でございまして、運輸省といたしましても、真剣に取り組むべき問題だと思っております。ただ、保険の問題でございますので、御案内のとおり、基本的にはやはり関係者の合意の必要なことでございますけれども、幸いなことに、現在、厚生省の社会保険審議会の場におきましても、この問題についての議論が始められておるということでございます。
○松木説明員 いまお話しの二百海里がらみの離職者の状況でございますが、現在、国際協定法関係の離職者手帳を発給いたしております船員の数は、私ども最近の数では約五千七百名ほどに上っております。そのうち一時的であっても就職されたという方を含めまして就職された方の数としては約三千六百名というふうに相なっておりますが、まだかなりの方が全然就職されてない、こういうような状況でございます。 先生のお話にもございましたように、これらの離職船員の方々
○松木説明員 船員の雇用情勢は、いま先生からもお話が出ましたが、漁船員、商船員、両方につきまして、ここ数年来非常に情勢が惑うございます。特に漁船員に関しましては、国際協定の関係で昨年から大量に離職者が出ておる、こういう状況でございます。 私どもといたしましては、全般的に、たとえば漁船員の場合でしたら、水産庁の御努力によって、栽培漁業等の新たな職域を開拓していただくというようなことと同時に、陸上職業への転換を含めまして、再就職の促進に
○説明員(松木洋三君) 船員局からお答え申し上げますが、ただいま御指摘の漁業離職者の方々ですが、七月の初めの段階で私どもの方へ四千二百名ほどの離職者の方があらわれております。いま先生がおっしゃいますように、二年半という比較的長い給付金支給の期間があるわけでございまして、私どもといたしましては、非常に雇用情勢が悪い中でございますけれども、何とかこの期間内にそれぞれ再就職をしていただくという努力をするということがまずもって肝要ではないかとい
○説明員(松木洋三君) モーターボートの操縦資格でございますが、四十九年に船舶職員法の改正が行われておりまして、いま話題になっておりますモーターボートの操縦資格は四級というランクの小型船舶操縦士の免許が必要でございます。これにつきましては二通りの方法がございまして、一つは試験機関が行われます試験を通った者ということでございますが、もう一つの方法として陸上の自動車免許取得の方法などにもございますが、一定期間のコースの養成を終えた者に対して
○説明員(松木洋三君) 試験は、実は学科と、それからその操縦の実技と、大きく申し上げまして二つに分かれておりまして、 〔理事望月邦夫君退席、委員長着席〕 学科等につきましては非常に細かにいろいろなその科目の勉強をしなければならないようになっておりまして、船舶の構造でございますとか、あるいは海象、気象あるいは操縦の技術に関することとか、運用に関すること、いろいろな各般にわたって筆記試験がある、同時に実際の基本、応用の操縦動作につい
○説明員(松木洋三君) いまの話題になっております四級の小型船舶操縦士の場合ですと、学科が最低は十五時間、それから実技は最低の場合で十二時間というふうに相なっております。
○説明員(松木洋三君) 試験、養成とも、運輸大臣がそれぞれ定めております要件を満たした資格を持った資格機関、指定をした機関にさせております。
○説明員(松木洋三君) まことに先生恐縮でございますが、ただいま担当の船舶職員課長が国際条約会議で海外出張をしておるものでございますから、私ちょっとその担当でないので答えがもたもたしておって恐縮でございますが、ただいまのお話のその試験機関につきましては、船舶職員法の二十三条の三というのに運輸大臣指定についての規定がございまして、「職員、設備、特定試験事務の実施の方法その他の事項について」「適正且つ確実な実施に適合したものであること。」と
○説明員(松木洋三君) 先生おっしゃるとおりでございまして、船舶職員法上、試験機関、養成機関につきましては指定をいたしまして、そういう機関に仕事をさせるという、そういうかっこうになっておるわけでございます。それで、国といたしましては、それぞれの機関が行います試験なりあるいは期間なり、あるいは講習の場合は講習の内容なり、講習者なりということについて事細かにいろいろな規定が設けられておりまして、それをしっかり守るような監督をしておると、こう
○説明員(松木洋三君) 運輸大臣でございます。
○説明員(松木洋三君) 大臣の職権を行う者として私ども初め出先の機関があるわけでございまして、それらが随時監督をいたしておるわけでございます。
○説明員(松木洋三君) 先生おっしゃるようなモーターボートを製造する会社と、いま私が御説明申し上げております試験機関とは全く別のものでございます。
○説明員(松木洋三君) 免許を所持しているかどうかは、無免許操縦者の取り締まりと申しますか、そういうところが問題だと存じますが、これにつきましてはかねてからいろいろな機会を通じて行ってまいっておるわけでございますが、基本的にはやはり警察庁とか海上保安庁の取り締まりに待つというところが非常に多いわけでございます。そのほか、いまのモーターボートの貸し渡し業者でございますとか、あるいはマリーナの管理者でございますとか、いろいろそういった関係機
○説明員(松木洋三君) 船舶職員法上のライセンスにつきましては、先ほど申し上げましたように、四級操縦士の、小型船舶操縦士の免許を持っておるということが条件に相なっておるわけでございまして、ただ、いまお話のようなきわめて特殊な競走用のモーターボートの扱いにつきましては、職員法上の免許だけの問題じゃございませんので、いま船舶局から御答弁申し上げたように、船舶の検査とのリンクにおいて一般の人たちは操縦しないような仕組みにしておると、こういうこ
○説明員(松木洋三君) いま申し上げたようなことでございまして、船舶職員法の体系ではないということでございます。
○説明員(松木洋三君) 先ほど船舶局の御答弁にございましたように、船舶の検査とリンクをさせて、一般の人が操縦をするようなことがないような、そういう仕組みにはしておる、こういうことだろうと思います。