国土交通委員会
○松本政府参考人 お答え申し上げます。 今ほどの繰り返しとなりますけれども、私どもが監察をした結果といたしましては、やはり御指摘のように、指示の内容が、合算しないことのみを伝えるだけだったということ、これが統計数値に与える影響、こういうことが明確に説明することがなかったために必要性の認識が徹底されなかった、それが原因になったというふうに考えているところでございます。
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発言数 37件
初発言日: 2018-12-04 / 最新発言日: 2022-05-18 / 1 ページ目 / 全体 2ページ
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○松本政府参考人 お答え申し上げます。 今ほどの繰り返しとなりますけれども、私どもが監察をした結果といたしましては、やはり御指摘のように、指示の内容が、合算しないことのみを伝えるだけだったということ、これが統計数値に与える影響、こういうことが明確に説明することがなかったために必要性の認識が徹底されなかった、それが原因になったというふうに考えているところでございます。
○松本政府参考人 お答え申し上げます。 先生御指摘のとおり、合算書換えの継続というものは、二重計上の発生を通じまして、統計数値の誤りというものにつながるものでございます。 この本件統計室では、都道府県における合算書換えの中止につきまして、令和二年一月以降、担当者が数度にわたりまして、都道府県へ電子メールや電話による指示を行っておりました。 しかしながら、今回の調査結果によりますと、これらの対応にもかかわらず、令和元年十二月分
○松本政府参考人 お答え申し上げます。 先生御指摘のとおり、この平成四年に制定されました国会等の移転に関する法律は、現状も有効でございます。 この国会移転の議論につきましては、平成十一年十二月二十日に候補地の答申というものが審議会から行われたところでございまして、その後、この御議論というのは一貫して国会主導で検討が行われてきたというところでございます。平成十六年十二月には、国会等の移転に関する政党間の両院協議会において座長とりま
○松本政府参考人 お答えいたします。 御指摘のPFI事業が中止、一時中断、契約解除に至った事例ということでございますけれども、内閣府で網羅的に調査したものはございませんけれども、令和元年十一月時点で、事業者による事業継続が困難となった事例というものを七件把握をしているところでございます。
○松本政府参考人 お答えいたします。 今ほどお答えしました七件でございますけれども、実は、そのうち二件というのは、民間事業者が経営破綻したというものに伴うものでございます。それから、ほかの五件でございますが、これらにつきましては、事業の経営悪化、それから事業コストが想定以上に増加したということに伴いまして合意解除したというものでございます。 したがいまして、委員御指摘のような契約内容や契約形式をめぐりまして官民協議が難航して、そ
○松本政府参考人 先ほど述べた七件のうち五件というものは、事業の経営悪化等によって合意解除した案件でございますけれども、経営悪化を踏まえて、やはり、その途中で市長が替わって、そこで見直しを始めたというのはありますけれども、元々の原因というのは経営悪化なのではないかというふうに考えているところでございます。
○松本政府参考人 お答えいたします。 標準契約書の五十七条で規定しておりますのは、管理者等が必要があると認めるときということでございまして、私ども、その背景といたしましては、政策変更というのは、PFIの契約は長期間にわたるものですから、社会的情勢の変化とか住民のニーズの変化等もあり得るわけでございますので、その政策変更に基づくものというものも想定をいたしまして規定をしているというところでございます。
○松本政府参考人 お答えいたします。 内閣府におきましては、やはり、PFI事業の契約トラブルというものを減らし、円滑に事業を推進していくという観点から、契約に関するガイドラインとか、あるいはPFI標準契約というものを策定いたしまして、PFI事業の契約の在り方について関係者に周知しているところでございます。 PFIの標準契約におきましては、PFI事業は、事業契約書、それから業務要求水準書、それから事業者の提案書等に従い契約を履行す
○松本政府参考人 お答えいたします。 西尾市の個別の事例にということについては、お答えをちょっと差し控えさせていただきますけれども、一般論として申し上げれば、先生おっしゃったような解除でございますが、契約当事者からの一方的な意思表示による契約の一部又は全部の解除というものは、契約又は法律の規定により解除権を有する場合に、その解除権の行使としてなされるものと考えているところでございます。 PFIの標準契約におきましては、私ども、管
○松本政府参考人 PPP、PFI事業の運営というものを長期的に安定して行うためには、やはり、関係者がリスク管理に関して事前に十分な検討を行って、社会情勢の変化等により当初契約の内容を変更する必要がある場合においても適切な対応が可能となるように、協議とか、あるいは解除に関する規定をあらかじめ定めておく、合意しておくことが重要なんじゃないかというふうに思っております。 管理者等が任意に解除できる旨を規定するということにつきましては、この
○松本政府参考人 お答えいたします。 PFI事業は、従来、公共が実施した事業を、官民連携により実施していくというものでございまして、やはり、事業の透明性を確保するということは、公共施設等を利用する住民の方々あるいはそのほか関係者の方々の理解を得る上で、重要なものだというふうに認識をしておるところでございます。 内閣府としては、このような考え方から、PFI事業実施プロセスに関するガイドラインというものの中で、「民間事業者の権利、競
○松本政府参考人 具体の個別の事案ですので、なかなか、政府としてお答えするということは差し控えさせていただきたいと思いますが、今お話を伺っておりますと、契約によって秘密保持をということでございますので、その契約をどういうふうに処理していくかということもあろうかと思いますし、市の方でどういう御判断をされるかということが、情報公開という観点ではまず必要なのではないかというふうに考えているところでございます。
○松本政府参考人 お答えいたします。 地方公共団体におけるPFI事業の促進、内閣府では、主として、コンサルタント等の専門家を派遣し、地域での事業実施環境の整備や初期段階における案件形成に向けた支援、そういうものを一つやってございます。それから、先生御指摘のワンストップの窓口ということで、相談に対応するということをやらせていただいているところでございます。 西尾市の案件につきましても、このワンストップの窓口におきまして、事業実施方
○松本政府参考人 具体の内容ということにつきましては、相手方の話でもありますので、お答えを差し控えさせていただきたいと思いますけれども、相手方といたしましては、西尾市それから民間事業者の関係の方、双方から合わせて九件ということで受けてございます。内容は法令解釈等に関する御相談ということでございまして、合計九件お受けをして、回答させていただいているところでございます。 それから、このワンストップ窓口、また、我々内閣府でございますけれど
○政府参考人(松本貴久君) 青木先生から建設アスベスト訴訟に関連しましての御質問を賜りました。 建設アスベスト訴訟につきましては、現在、最高裁判所に係属中の五件を始めまして、合計十六件が係属中でございます。このため、係属中の案件でございますので、先生御指摘の基金創設等の具体的なことにつきましてのコメントはこの場で差し控えさせていただきたいと思います。 厚生労働省といたしましては、先生御指摘のように、労災保険法による補償とか、ある
○政府参考人(松本貴久君) 今ほどお答え申し上げましたとおり、現在、建設アスベスト訴訟につきましては十六件が裁判の係属中ということでございます。したがいまして、御指摘の点につきましてのコメントは差し控えさせていただきたいと思います。 なお、建設アスベスト訴訟につきましては、国はその時々の知見に応じて適時適切に措置を講じてきたというような点、また違法とされている争点、また国の違法期間につきまして裁判所の判断が分かれているということでご
○松本政府参考人 お答え申し上げます。 私の方からは、労災関係につきましてお答えを申し上げたいと思います。 平成三十年度までに石綿による疾病に関する労災保険法に基づく支給決定件数は一万六千二百二十一件でございます。また、石綿救済法にも特別遺族給付金というのがございまして、こちらの方は千五百八十六件というふうになってございます。 次に、業種別のお尋ねがございました。業種別の支給決定件数につきましては、平成二十年度から集計をさせ
○松本政府参考人 お答えいたします。 建設アスベスト訴訟につきましてですが、地裁においては、国勝訴は一訴訟、国一部敗訴は七訴訟ということでございます。高裁におきましては、国の一部敗訴は五訴訟ということでございます。 なお、いずれの訴訟も引き続き係争中でございます。
○政府参考人(松本貴久君) 新型コロナウイルス感染症の労災認定についてのお尋ねをいただきました。お答えをいたします。 まずは、新型コロナウイルス感染症に係る労災請求につきましては、一昨日でございますが、五月十二日時点で二十九件受けているというところでございます。その内訳は、先生今ほどおっしゃいました医療従事者、患者の診療とか看護、介護等でございますが、その方々の申請が二十三件ということでございます、医療従事者等が二十三件。それから、
○松本政府参考人 お答え申し上げます。 労働基準行政に関しましては、従来より個別の企業についての回答は差し控えさせていただいているということを御理解をいただけたらと思っております。 その上で、一般論として申し上げれば、労働基準関係法令における労働者とは、労働基準法第九条に規定する、「職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」のことであります。 この労働基準関係法令の労働者に該当するか否かは、契約