本会議
○松永東君 ただいま、私が満二十五年本院議員に在職したゆえをもちまして、院議をもって御丁重なる表彰の決議をいただきました。まことに感激の至りでありまして、つつしんで御礼を申し上げます。 私が初めて本院に議席を得ましたのは、昭和七年の第十八回総選挙においてでありました。当時、わが国の議会政治は非常の難局に直面し、政党人は議会主義の伝統を守るために必死の努力を傾けておったのであります。私もまた、先輩同僚に伍して、及ばずながら力をいたしま
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発言数 1,144件
初発言日: 1954-05-14 / 最新発言日: 1963-10-15 / 1 ページ目 / 全体 58ページ
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○松永東君 ただいま、私が満二十五年本院議員に在職したゆえをもちまして、院議をもって御丁重なる表彰の決議をいただきました。まことに感激の至りでありまして、つつしんで御礼を申し上げます。 私が初めて本院に議席を得ましたのは、昭和七年の第十八回総選挙においてでありました。当時、わが国の議会政治は非常の難局に直面し、政党人は議会主義の伝統を守るために必死の努力を傾けておったのであります。私もまた、先輩同僚に伍して、及ばずながら力をいたしま
○松永委員 これより会議を開きます。 私が年長者でありますので、衆議院規則第百一条第四項の規定によって、委員長が選任せられますまで委員長の職務を行ないます。 これより委員長の互選を行ないます。
○松永委員 伊能君の動議に御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○松永委員 御異議なしと認め、さように決定いたします。島村一郎君が委員長に御当選になりました。 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時二十一分散会
○松永委員 これより会議を開きます。 私が年長者でありますので、衆議院規則第百一条第四項の規定によって、委員長が選任されますまで委員長の職務を行ないます。 これより委員長の互選を行ないます。
○松永委員 田中君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○松永委員 御異議なしと認め、さよう決定いたします。島村一郎君が委員長に御当選になりました。(拍手) 委員長島村一郎君に本席をお譲りいたします。 〔島村委員長、委員長席に着く〕
○松永委員 御異議なしと認めて、さように決定いたします。 島村一郎君が委員長に御当選になりました。(拍手) 委員長島村一郎君に本席をお譲りいたします。 〔島村委員長、委員長席に着く〕
○松永委員 田中君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○松永委員 これより会議を開きます。 私が年長者でありますので、衆議院規則第百一条第四項の規定によって、委員長が選任されますまで委員長の職務を行ないます。 これより委員長の互選を行ないます。
○松永委員 私はこの機会に津島組織委員会会長にお伺いしたいことがあるのです。それは全国に定時制と申しますか、定通教育と申しますか、すなわち義務教育を終えてから、家が貧しいために全日制の高等学校にいくことができない、従って、昼間のうちは工場あたりで働いてそうして夜学に通う、それが定時制、さらにまた、それもできないで、通信教育を受けている者もおる。そうした青年たちが今全国にざっと十五万くらいおるようでございます。実は両三日前から新潟でこうし
○松永委員 今組織委員会の会長の御説明でそのお気持をよく了承いたしました。ちょうど幸いに文部省の課長さんが見えましたが、課長さんからも文部省の意向を承れればけっこうだと思います。 それはこの三十七年度の予算にもたしか織り込んでもらったと思います。要するに照明に要する費用、三十八年度の予算に必ずその編成の中に加えていただくというお気持かどうか、それを一言承っておきたい。
○松永委員 これより会議を開きます。 戸籍謄本は持ってきておりませんけれども、私が年長者であるそうで、衆議院規則第百一条第四項の規定によって、委員長が正式に選任せられますまで委員長の職務を行ないます。 これより委員長の互選を行ないます。
○松永委員 金子君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○松永委員 御異議なければ、さように決定いたします。 島村一郎君が委員長に御当選になりました。(拍手) 委員長島村一郎君にこの席をお譲りいたします。 〔島村委員長、委員長席に着く〕
○松永参議院議員 ただいま議題となっております社会教育法等の一部を改正する法律案に対し、参議院自由民主党、日本社会党、緑風会の共同提案の修正案の提案理由の説明をいたしたいと思うのであります。 まず、社会教育主事の養成についての問題でありますが、社会教育主事は、教育公務員特例法の第二条の4に、「専門的教育職員」という規定が明確になっております。従ってこの社会教育主事の身分講習については、文部大臣あるいは都道府県の教育委員会のような任命
○国務大臣(松永東君) これは私はさっきから松永委員のお話のことを承わって、それと内藤局長の言っておることは、一つも違っておらぬ。(「うそだよ」そんなことない」と呼ぶ者あり)ちょっとお待ち下さい。だって、あなた何でしょう。文部省が通達をしましたわな、教育委員会に通達をする、それは拘束力がない、学習指導要領が改まって出るまでは、その通達でいくのだ、それは拘束力がない。しかしながら、地教委がその通達に基いて学校長あたりに道徳時間を一時間なら
○国務大臣(松永東君) ただいまお尋ねのその問題ですが、これはなるほどいろいろ研究の仕方によって、議論もあることとは思いますけれども、しかし、地方教育委員会は一般的の教育課程の管理権を持っておることは御承知の通りであります。その管理権に基いて文部省の通達に従って学校校長に指令を出した、その指令に従ってやるということは、これは法律違反でもなければ何でもない。たとえば今のホーム・ルームの時間で一時間なら一時間、それを道徳教育の教科をやれ、そ
○国務大臣(松永東君) これは今の仰せになりました地方教育行政の組織及び運営に関する法律、この二十三条に「教育委員会は、当該地方公共団体が処理する教育に関する事務及び法律又はこれに基く政令によりその権限に属する事務で、次の各号に掲げるものを管理し、及び執行する。」と、こうして一、二、三、四とありまして、五に「学校の組織編制、教育課程、学習指導、生徒指導及び職業指導に関すること。」これにあてはまる。従って教育課程のことも、それの指導をやる
○国務大臣(松永東君) 私どもといたしましては、今日まで行動いたしてきた点は、法律には違反していないと確信しておりますけれども、御説もありますことでございますから、今後とも、法令に反しないように、一そう慎重に指導したいと思います。 —————————————