社会労働委員会
○説明員(松永正男君) いまおっしゃいましたように、この会社は関係組合が二つございまして、私鉄総連系統の組合と、それから同盟系統の組合とあるわけでございます。したがって、会社のほうの考え方といたしまして、第二組合との関係、いわゆる同盟系の組合との関係、これを考えるということはこれは当然のことだと思うんでありますが、それを考えるということで直ちに解決不可能ということになるかどうか、その辺のところがひとつの大きなポイントであることは御指摘の
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発言数 815件
初発言日: 1955-06-16 / 最新発言日: 1970-09-11 / 1 ページ目 / 全体 41ページ
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○説明員(松永正男君) いまおっしゃいましたように、この会社は関係組合が二つございまして、私鉄総連系統の組合と、それから同盟系統の組合とあるわけでございます。したがって、会社のほうの考え方といたしまして、第二組合との関係、いわゆる同盟系の組合との関係、これを考えるということはこれは当然のことだと思うんでありますが、それを考えるということで直ちに解決不可能ということになるかどうか、その辺のところがひとつの大きなポイントであることは御指摘の
○説明員(松永正男君) ただいま先生のおことばにもございましたように、非常に長期のストライキでございまして、事態が複雑になって解決が非常に困難な事態になっております。そこで、御指摘のように、地労委のあっせんがずいぶん努力をされたようでありますけれども不調に終わりました。中鉄支部の組合側の意向としましては、中労委にあっせんをやってもらいたいというようなことでございます。そこで中労委におきまして、そのような組合側の意向に基づきまして現在係の
○説明員(松永正男君) 具体的に事案の内容につきまして詳細に把握をいたしておりませんので、ただいまお尋ねの事案について適当かどうかというお答えにはならないかと思いますが、御指摘のように、国鉄というものが日本の社会における非常に大きな存在であり、そしてそれが公社という形で経営されておる。その中での労使関係につきましては、やはりわれわれが期待いたしますのは最も近代的で最も模範的なものであるべきだという考えを持っております。そういう意味におき
○説明員(松永正男君) 事態全般はわかりませんが、御質問だけに限定して考えますというと、そのような考え方で組合の切りくずしをやったということになれば明らかに不当労働行為でございます。
○説明員(松永正男君) 確かに非常にむずかしい問題でございますが、一般的に言えますことは、労使双方とも言論の自由があるということであります。ただし、不当労働行為、組合法第七条で規定しておりますような条項に該当する行為を使用者は行なってはならない、基本原則はそうであります。そこで具体的にはどのような言論や行動が不当労働行為に該当するかどうかということになるわけでございまして、たとえば、従来いままでの判例、裁判所の扱い等を見てみますというと
○説明員(松永正男君) わが国の労働法制のたてまえにおきましては、憲法によりまして団結権、団体行動権を保障をいたしております。したがいまして、労働者が団結をいたしまして、労働条件等の問題について使用者と対等に交渉を行なう、そうしてそれをきめていくということが基本的なたてまえになっておるわけでございます。そして労働者の団結が強固であればあるほど個々の交渉も公正なものになるというのが大前提になっておるわけでございますが、さらに加えまして、い
○説明員(松永正男君) 労働組合法では、労働組合の組織運営に対して支配介入してはならないという規定がございます。したがいまして、いま言われましたような、私も現物は見ておりませんのでわかりませんが、先ほど来申し上げておりますように、個々具体的なケースとして、それが支配介入であるということになれば不当労働行為になるかと思いますが、いまお聞きした限りでは何ともお答えしかねるのではないかと思います。もう少し詳しく事態全体を見ないと結論を出すこと
○説明員(松永正男君) そこで、先ほど来申し上げておりますように、言論の自由ということの限界を越えているかどうかということになるのだと思います。したがって、先ほども申し上げましたように、だから国労を脱退せよ、だから鉄労に入れ、あるいはだから動労を脱退せよ、こういうことになれば、これは明らかに不当労働行為だと思いますが、いまおっしゃいましたようなことをどういう形でどう浸透したかということを関連いたしますが、そういう点をたとえば労働組合の基
○松永説明員 この自主交渉がもの別れになったあとで、たとえば組合が自主交渉をやりたいという意向があるのかどうかという点については私は確認いたしておりませんので、ここで申し上げられますのは、労使双方ともテーブルについて話し合いをしてもらいたい。その際に会社のほうが渋っておれば、会社のほうがその積極的態度をとるるべきだ。組合が渋っておれば、組合も積極的態度をとるべきだということでございます。
○松永説明員 ただいま御指摘のございました中鉄バスの争議につきましては、山本先生ただいまお述べになりましたように、非常に長期にわたりましてストライキが続けられておりまして、労使紛争が非常にむずかしい状態になってきておる、これは御指摘のとおりでございます。そして、この間におきまして、地労委も争議の性質にかんがみましてあっせん等の調整を行ないまして、いろいろ全体の情勢を把握することで考えておったようでございますけれども、御指摘のごとく、七月
○松永説明員 会社のほうが渋っておれば積極的に会社がテーブルにつくべきだということでございます。ただ、事実をどちらがどうという確認をいたしておりませんので、責任を持った立場からいたしますと、渋っておるほうがつくべきだということでございます。
○松永説明員 ただいま会社の回答書等をお引きになりまして、会社の態度、考え方についての御指摘があったわけでございますが、私どもも、あっせん案というものに対しまして会社がこれを拒否する態度である、その後におきましても、結果におきましてやはり拒否の態度を貫いたということは、御指摘のとおりだと思います。それに対して組合側は、あっせん案を受諾する、こういうことを言っておりますので、あっせん案に対しましては組合はこれを受けて、それで解決をしたいと
○松永説明員 御指摘のように、いま地労委の会長河原氏の名前で出しました文書におきましては、確かに、地労委がここをねらって解決をいたしたいというふうに考えておった点について、会社が応じてくれない、これはもう地労委がそういう判断をしたことは明確に出ております。その場合に、私ども争議の調整あるいは解決ということを考えます場合に、あっせん案を出す前に、できるだけの煮詰めをいたしまして、そうしてあっせん案を出します際には、問題点が明確になり、そう
○松永説明員 先ほども申し上げましたように、私といたしましては、労使双方の紛争でありますので、どちらがいいとか悪いとかいうことは、申し上げるべき立場にも、また時期でもないと思いますので、それは申し上げませんが、ただいまお読みになりました地労委の会長から会社あての文書におきましても、あっせん案を受諾するための条件があれば申し出てほしい、こういうことを言っておるわけでございますので、地労委のあっせんが不調に終わりました後のこととして、こうい
○松永説明員 通常の場合、やはり会社との間におきまして正しいと思って妥結をしたその条件について信念を述べるということは、当然のことではないか。ただその場合に、紛糾するかしないかの見通しは、これはまあいわば先の見通しでございますので、そういう見通しを言ったということにすぎないのではないか。ただそれを極端に言いまして、法律上どうかということになりますと、これは法律に関係のない自由な範囲内である。それから労使関係安定のためにいいか悪いかという
○松永説明員 仮定だという御質問でございますので、私の考えを申し上げますと、ストのない組合にしてみせるということが、労使関係を正常化して労使の間に紛争がなくなってストがなくなるという意味であれば、私は賛成であります。しかし後半でおっしゃいましたように、会社が組合をぶっつぶすということでありますれば、これは労組法が厳禁をいたしておりますことでございますので、これは違法でございます。
○松永説明員 先ほど申し上げましたのは、労使の間柄につきまして、使用者側からする労働組合に対する干渉等については労組法で厳禁をいたして、なすべきことでないということであります。ただいまいわゆるバス労のお話が出たわけでございますが、一般的にいいまして、一つの会社におきまして運動方針が異なります二つの組合があった場合には、やはり労使関係はそれだけ複雑になり非常にむずかしくなるということでございまして、この場合にも、率直に申しまして、労使関係
○松永説明員 この争議の経過におきまして、一方の同盟系のバス労と会社との間におきましては、すでに春闘の賃上げの際に妥結を見まして解決しておるということが一方においてございます。その場合に、労使関係、労働運動という観点から見まして、このいま紛糾をいたしております中鉄支部との解決がどうなるかということにつきましては、バス労のほうが重大な関心を持つ、これは当然なことかと思います。そうして自分の方針が正しいと思えば思うほど、自分の主張を強く出す
○松永説明員 たいへん微妙な点についての御質問でございますが、私ども申し上げられますことは、第一組合、第二組合といいますか、中鉄支部とバス労の二つの組合がある。そして二つの組合との間に労使関係、団体交渉が行なわれるという状態、その状態自体は事実でございますので、やはり方針といたしまして、労働運動の方向といたしましても、また会社の態度といたしましても、先ほど御指摘のようなストライキが起こらないような、労使関係が紛糾しないような方向で、両組
○松永説明員 年間臨給とストライキの関係についての御質問だと存じますが、一般論といたしまして、ストライキ中の賃金は支払う義務がない、これはもう明確でございます。それとの関係におきまして年間臨給については協約の意思解釈の問題、協約でどのような規定になっておるかということを見ませんと、その解釈というか、私の意見を申し上げることはちょっとむずかしいのではないか。たいへん申しわけないのですが、協約の詳細を見ておりません。 それからもう一つは