松永正男 に関する国会発言
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○対馬孝且君 大蔵省に申し上げたいのは、これは平成二年の勤労者財形審議会の建議、十二月十八日、会長松永正男、この審議会というのはこの目的に向かって国民の総意、意思をまとめたものと、そういう理解を持たなきゃだめだと思うんですよ。そうだとすれば、これは私個人で言っているんじゃないんで、松永会長の建議の中に極めてはっきり「第一に、持家取得のために必要な自己資金の額が、最近急激に上昇していることを踏まえ、財形年金貯蓄と合わせて五〇〇万円となって
○和田静夫君 そこで、この会社の代表取締役会長松永正男さん、それから専務の末永明さん、これは労働省の御出身でありますが、退官前の役職は何ですか。
○説明員(松永正男君) 事態全般はわかりませんが、御質問だけに限定して考えますというと、そのような考え方で組合の切りくずしをやったということになれば明らかに不当労働行為でございます。
○説明員(松永正男君) そこで、先ほど来申し上げておりますように、言論の自由ということの限界を越えているかどうかということになるのだと思います。したがって、先ほども申し上げましたように、だから国労を脱退せよ、だから鉄労に入れ、あるいはだから動労を脱退せよ、こういうことになれば、これは明らかに不当労働行為だと思いますが、いまおっしゃいましたようなことをどういう形でどう浸透したかということを関連いたしますが、そういう点をたとえば労働組合の基
○説明員(松永正男君) 労働組合法では、労働組合の組織運営に対して支配介入してはならないという規定がございます。したがいまして、いま言われましたような、私も現物は見ておりませんのでわかりませんが、先ほど来申し上げておりますように、個々具体的なケースとして、それが支配介入であるということになれば不当労働行為になるかと思いますが、いまお聞きした限りでは何ともお答えしかねるのではないかと思います。もう少し詳しく事態全体を見ないと結論を出すこと
○説明員(松永正男君) わが国の労働法制のたてまえにおきましては、憲法によりまして団結権、団体行動権を保障をいたしております。したがいまして、労働者が団結をいたしまして、労働条件等の問題について使用者と対等に交渉を行なう、そうしてそれをきめていくということが基本的なたてまえになっておるわけでございます。そして労働者の団結が強固であればあるほど個々の交渉も公正なものになるというのが大前提になっておるわけでございますが、さらに加えまして、い
○説明員(松永正男君) 確かに非常にむずかしい問題でございますが、一般的に言えますことは、労使双方とも言論の自由があるということであります。ただし、不当労働行為、組合法第七条で規定しておりますような条項に該当する行為を使用者は行なってはならない、基本原則はそうであります。そこで具体的にはどのような言論や行動が不当労働行為に該当するかどうかということになるわけでございまして、たとえば、従来いままでの判例、裁判所の扱い等を見てみますというと
○説明員(松永正男君) 具体的に事案の内容につきまして詳細に把握をいたしておりませんので、ただいまお尋ねの事案について適当かどうかというお答えにはならないかと思いますが、御指摘のように、国鉄というものが日本の社会における非常に大きな存在であり、そしてそれが公社という形で経営されておる。その中での労使関係につきましては、やはりわれわれが期待いたしますのは最も近代的で最も模範的なものであるべきだという考えを持っております。そういう意味におき
○説明員(松永正男君) いまおっしゃいましたように、この会社は関係組合が二つございまして、私鉄総連系統の組合と、それから同盟系統の組合とあるわけでございます。したがって、会社のほうの考え方といたしまして、第二組合との関係、いわゆる同盟系の組合との関係、これを考えるということはこれは当然のことだと思うんでありますが、それを考えるということで直ちに解決不可能ということになるかどうか、その辺のところがひとつの大きなポイントであることは御指摘の
○説明員(松永正男君) ただいま先生のおことばにもございましたように、非常に長期のストライキでございまして、事態が複雑になって解決が非常に困難な事態になっております。そこで、御指摘のように、地労委のあっせんがずいぶん努力をされたようでありますけれども不調に終わりました。中鉄支部の組合側の意向としましては、中労委にあっせんをやってもらいたいというようなことでございます。そこで中労委におきまして、そのような組合側の意向に基づきまして現在係の
○説明員(松永正男君) ただいま外務省の経済協力局長の言われましたような線と、それから先ほど来私が申し上げましたような団交再開というような面につきまして努力をいたしたいと思います。
○説明員(松永正男君) 六月の十日だったと思いますが、事業団側がロックアウトをしたわけであります。その前に組合側が無期限ストということで、問題は先ほど大橋先生御指摘のような問題があったのでございますが、やったんでございます。その後私どもが報告を受けておりますところによりますと、労働組合のほうはロックアウトがありました翌日の十一日に全面無期限ストを解除をして、そうして団体交渉をやりたいということを言っております。したがいまして、形といたし
○説明員(松永正男君) ただいま私が御答弁申し上げました趣旨も、この紛争の過程におきましては、確かに団体交渉の状態が異常であったというような事態がございます。私どもが見ましても、長時間多数の人で、そうしてこの部屋から出られなかったという状態がある。あるいは事務室に入って妨害をする、あるいは管理者がはいれないというようなことがあったような報告を聞いておりますが、そのようないろんな経過を経まして、そういう状態が、私としましては、労使関係が未
○説明員(松永正男君) 私が先ほど申し上げましたように、ロックアウトで問題が深刻化したということは、たとえばストライキが行なわれました際には、労働組合側からする積極的争議行為という行為が行なわれた状態であるわけでありますが、これに対して経営者側はロックアウトをするということになれば、いわば両者とも力の対決というような形になる。そういうことでは、やはり両方感情も非常に激化いたしますし、そういう意味で解決が非常にむずかしくなった、深刻化した
○説明員(松永正男君) この前の当委員会におきましても御質問がございまして、ロックアウトを行なったということによりまして紛争が深刻化した。したがって、解決が非常にむずかしくなったということを私は申し上げたのでございますが、やはり現在で約三週間ぐらいロックアウトを継続しておるというような事態でございます。先ほどるる御意見等ございましたように、特に開発途上国に対する技術援助という非常に大きな仕事しておられますので、私どもとしましても、紛争が
○説明員(松永正男君) 海外技術協力事業団の労使紛争につきまして、昨日に比べてきょうが対立が深刻化した、これは私も全くそういうふうに思います。この労使の間柄でありますので、労働委員会といったような第三者機関もありますけれども、問題は、だれかほかの人が解決してくれるわけではなしに当事者が解決するわけでございますので、そういう深刻化した事態というのはたいへん遺憾でありますので、やはり両当事者が解決に向かって何らかの手を尽くして努力をするとい
○説明員(松永正男君) 基本の姿勢として自主性を発揮するということについては、私どももそう考えております。その発揮のしかたにつきまして、どういう具体的条件を整備したら一番うまくいくかということを検討いたしたいという意味で申し上げておるのであります。
○説明員(松永正男君) 先ほども申し上げましたように、過去に比べますというと、政労協の賃金決定が早まってきておるということは事実でございます。政府なり公団なりの回答が早まった結果、解決も全般としては過去に比べますというと早まってきておるということでございます。そういう線において私どもも努力をしてきたわけでございますが、現実の問題としましては、たとえば昨年におきましては、初任給についての内示に幅を持たしたということが具体的なあらわれでござ
○説明員(松永正男君) おっしゃることはたいへんわかります。私どもも労使関係を担当いたしておりますので、たとえば政労協にやや似ておるといいますか、公労協という三公社五現業の関係の労使関係がございます。これもできるだけ自主性を発揮しようということで私どももこの政府、労働省の立場からこれを応援をして協力をしてまいったわけでありますが、三公社五現業関係もことし初めて交渉段階で自主回答ができたということでございます。これを公労協関係の組合の方々
○説明員(松永正男君) 政府関係の公団、事業団、公庫等の労使関係につきましては、いままでも何べんも大橋先生はじめ皆さんから御質問がございました。衆議院におきましてもいろいろな御質問があったわけです。ただいま関係の団体の責任者の方からお話がありましたような法律制度になっておる。労働関係から見ますと、労組法適用でございますから、先生おっしゃいますように、労使が自主交渉でスムーズに労働条件がきまる、これがもう非常に望ましい、これはもう間違いの