「松澤兼人」の過去の国会発言

発言数 3,995件

初発言日: 1947-07-12  /  最新発言日: 1970-12-18  /  1 ページ目 / 全体 200ページ

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1970-12-18 参議院

法務委員会

○松澤兼人君 私は、日本社会党、公明党、第二院クラブを代表して、ただいま議題となっております法案に対して修正案を提出いたします。 なお、この修正案は、民社党の意見も取り入れて作成されていることを申し添えます。修正案はお手元に配付申し上げてありまずので、その内容は説明を省略いたします。 最初に申し上げたいことは、この法案は審議すればするほど立法の趣旨や、現代の公害に対する防止の効果、事前の警告、違反の摘発、裁判の結果等に関して何ら

1970-12-18 参議院

法務委員会

○松澤兼人君 いろいろと原論的な質疑がありまして、多少の進歩を見たという気がいたしますが、具体的な問題一、二をあげてこの公害罪法というものの適用が可能であるかどうか、またそれに伴う処罰というものが、はたして急速にできるものかどうかという点お伺いしたいと思うのであります。先ほど複合公害あるいは相乗公害といいますか、一つの工場では、別段人の健康あるいは生命、身体というものに対する障害はないかもしれないけれども、複合的に起った場合、あるいは相

1970-12-18 参議院

法務委員会

○松澤兼人君 先ほど共同犯というようなことが話題にのぼりましたけれども、四日市にいたしましても、川崎にいたしましても、別段企業側が公害を起こすために——謀議したということですが、一つ一つは基準を守っているわけであります。それは他の原因、たとえば、空中における媒体物とか、あるいは逆転層とかといったようなことで顕著に人間の生命、あるいは身体に対する障害を与えるということもありますから、もちろんその中で、たとえば一〇〇%有害物質を出したといっ

1970-12-18 参議院

法務委員会

○松澤兼人君 これは確かに明確で、その点私たたちが公害罪法案というものをここで審議してもその審議あるいは論議というものが全くむなしいものだということを感じます。多少とも四日市ぜんそくに対する何らの救済にならない。あるいは川崎、あるいは市原における同じようなケースに対して公害罪法というものは何の救済にもならない。全くこれは公害国会といわれましたけれどもそれらの人々に対して会社のいわゆる不法行為によって起こったとだれしも考えていることが、救

1970-12-18 参議院

法務委員会

○松澤兼人君 これで四日市や川崎における気管支ぜんそくというものには、これはもう犯罪あるいは処罰の対象にならないということがはっきりわかりましたが、それでは、安中では、安中における東邦亜鉛のカドミウムによって、人間の生命にも、非常に重大な障害がある。土壌も、あるいはまた農作物も汚染されている。これはもう原因、結果ということは、これは疫学的あるいはケミカルな証明によらなければなりませんけれども、しかし学者の中には、確かに関係があると言って

1970-12-18 参議院

法務委員会

○松澤兼人君 鉱業法なりあるいは鉱山保安法なりが働き出している、そういう場合に、この公害罪法というものが成立したとしても、現場の捜策あるいは検索、そういうことは、こちらがあとから出ていると、向こうが先に手をつけたということもあるでしょうけれども、まさか重複して処罰の対象になるというようなことはないでしょうね。

1970-12-18 参議院

法務委員会

○松澤兼人君 そうしますと、二つの法律が同時にというか、あと先はあっても、この法案の違反ということであれば、一方では別の法律が追及していても、重ねて問題にすることはできる、こういうことになりますか。

1970-12-18 参議院

法務委員会

○松澤兼人君 そこで問題は、一時に大量に出すということは、これはまあ間違いか、あるいは過失かということ以外にはちょっと考えられない。だれしもこれは企業の利潤を追及するというけれども、しかし、人命をそこねてもいいというほど大量に有害物質を出すということはほとんどなかろうと思う。神岡鉱山とイタイイタイ病の関係も、これは長年にわたって蓄積されたものであるというふうに言われております。新たに大量のカドミウムが流されたというふうには聞いておらない

1970-12-18 参議院

法務委員会

○松澤兼人君 それは、他の法律によって蓄積性の物質の排出、あるいはまた有害物質というものが相当程度人体に危険があるということが新しく科学的に証明でもされた場合には、基準を上げるというか、一定の基準以上の、いままでよりきびしくということはあり得ると思いますが、しかし、科学的な証明あるいは技術的な確認というものが同じような場合でも、相当長期にわたって人体あるいは土壌に蓄積されるということによって、人間の身体生命というものに影響があることは必

1970-12-18 参議院

法務委員会

○松澤兼人君 安中では、指が曲がったり、というような人がいるそうでありますけれども、これは健康の障害、あるいは身体の障害ということもある、そういう身体的な障害が発生している。しかも、それは狭い地域に。常識的に言えば、それは東邦亜鉛の有害物質の排出ということに結びつかざるを得ない。そういう身体、指の故障が起きているというこの事実があっても、まだこの法律の適用ということはむずかしいということですか。

1970-12-18 参議院

法務委員会

○松澤兼人君 シアンを流して、それで魚が死んだ状態というのは、一つの犯罪行為というものがあったということでしょう。シアンを流すかどうかということは、これは予知できないことです。それから、それは事前だの事後だのということじゃないでしょう。流したということが当然この法律か、あるいは他の法律によって処罰の対象になる。この法律があったってなくったって同じことじゃないですか。

1970-12-18 参議院

法務委員会

○松澤兼人君 立証されればということですけれども、法律を発動させるということは、立証がなければできないことなんです。

1970-12-18 参議院

法務委員会

○松澤兼人君 魚——魚とおっしゃるのですが、たとえば多摩川でもどこでもよろしい。どこかの工場が故意あるいは過失によって大量の有毒物質を流した、そのために魚が死んだ。しかしそれは食べていけないと、こう言われるから食べませんけれども、中に食べる人がある。あなたは頻度ということを言われる。頻度ということが条件の一つであると、こうおっしゃる。食べていけないものをたまたま、もし沿岸の人が食べたとして、腹痛を起こす、あるいはまた下痢をやるというよう

1970-12-18 参議院

法務委員会

○松澤兼人君 そうすると、その場合は、魚が浮き上がったとかいうことと何も関係ない。だれがそれを証明するんですか。

1970-12-18 参議院

法務委員会

○松澤兼人君 そうすると、場合によっては、普通の方法で、あるいは普通の慣習によって、普通の頻度で魚を食べるということでなくとも、たまたま浮き上がった魚を食べるというようなことは、やはりこの法律の適用になるわけなんですか。

1970-12-18 参議院

法務委員会

○松澤兼人君 そうしますと、そういうたとえば、多摩川にしても、どこかの河川に、何かの事情でたくさんのシアンが流されたというような場合には、別に普通の方法によって、普通の頻度において魚を食べる食べないということは、条件にはならないということですね。

1970-12-18 参議院

法務委員会

○松澤兼人君 きのうの午前中の参考人のお話の中に——この法案の中に両罰ということもあるけれども、どうも実際の行為者、つまり従業員ですが、従業員の犯罪行為、故意または過失による行為というものがなければ、法人の代表者の処罰ができないというようなお話があったんですけれども、これは下の、命令を受ける従業員の犯罪行為というものが、的確につかめなければ、上は対象にならないという点は……。

1970-12-18 参議院

法務委員会

○松澤兼人君 一度に大量の水銀が流されたとかいうようなことは、ほとんど例外だと思いますけれども、しかし、除々にはそういうことがあるかもしれない。除々の場合には今度証明が非常に困難です、魚が死んだことが。そういう除々に流されたシアンのためかどうかということを証明することは非常に困難です。だから魚が死んだからといって、直ちにどこかの工場をつかまえてこの対象にする、捜査権を発動をしてから捜査をする、そしてどの工場かということをつきとめるのか。

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