松澤兼人 に関する国会発言
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○事務総長(指宿清秀君) 御説明いたします。 本日の議事は、まず、元議員松澤兼人君逝去につき哀悼の件でございます。議長から、既に弔詞を贈呈した旨を御報告した後、その弔詞を朗読されます。その際、一同側起立をお願いいたします。 次に、日程第一国務大臣の報告に関する件でございまして、中曽根内閣総理大臣から帰国報告がございます。これに対する質疑は、次会に譲ることを異議の有無をもってお諮りいたしまして本日の議事を終わります。その所要時間は
○議長(木村睦男君) これより会議を開きます。 さきに院議をもって永年在職議員として表彰されました元議員松澤兼人君は、去る五月二十三日逝去されました。まことに痛惜哀悼の至りにたえません。 同君に対しましては、既に弔詞を贈呈いたしました。 ここにその弔詞を朗読いたします。 〔総員起立〕 参議院はわが国民主政治発展のため力を尽くされ特に院議をもって永年の功労を表彰せられさきに商工委員長産業公害及び交通対策特別委員長の
○議長(河野謙三君) この際、国会議員として永年にわたり在職せられました前議員の表彰についておはかりいたします。 国会議員として二十四年の長きにわたり在職せられました森八三一君、松澤兼人君、中山福蔵二君、杉原荒太君、田中一君、古池信三君、成瀬幡治君、田口長治郎君、足鹿覺君、故木檜三四郎君、故井上知治君に対し、院議をもってその永年の功労を表彰することとし、表彰文及び表彰状の贈呈方は議長に一任せられたいと存じますが、御異議ございませんか
○松澤兼人君 私は、日本社会党、公明党、第二院クラブを代表して、ただいま議題となっております法案に対して修正案を提出いたします。 なお、この修正案は、民社党の意見も取り入れて作成されていることを申し添えます。修正案はお手元に配付申し上げてありまずので、その内容は説明を省略いたします。 最初に申し上げたいことは、この法案は審議すればするほど立法の趣旨や、現代の公害に対する防止の効果、事前の警告、違反の摘発、裁判の結果等に関して何ら
○松澤兼人君 刑事局長の辻さん、その組織犯罪、組織責任ということはまだなじまない観念ですか。
○松澤兼人君 どうも法律の原則というものが、いわゆる新しいこういう公害とか、あるいはまた社会的現象とかというものに対してはだいぶ距離があるように思います。これは法律の発達の経過なり、あるいはまた経緯によってそういうことになっただろうと思うのです。私がきのう申し上げましたことは、やはり法律の解釈というものが時代によって変わらなきゃならぬと、まだ法理論というものがそこまで変わっていないから、いわゆる損害賠償責任というような問題は例外中の例外
○松澤兼人君 そうしますと、やはり行為者といいますか、下級の作業員の犯罪行為というものがつかまれて、それが証明されて、そうして因果関係ということで法人の代表者ということですから、下のほうがなくて上ばかりということは絶対ないわけですね。
○松澤兼人君 そうすると、従業員と申しますか、あるいは下級の作業員、それの不法行為というものがあってからその人が処罰されるかどうかということは別として、あってから法人の責任、代表者の責任が問われるということなんですね。
○松澤兼人君 きのうの午前中の参考人のお話の中に——この法案の中に両罰ということもあるけれども、どうも実際の行為者、つまり従業員ですが、従業員の犯罪行為、故意または過失による行為というものがなければ、法人の代表者の処罰ができないというようなお話があったんですけれども、これは下の、命令を受ける従業員の犯罪行為というものが、的確につかめなければ、上は対象にならないという点は……。
○松澤兼人君 刑事局長はその各省の打ち合わせに何か関係していらっしゃるんですか。
○松澤兼人君 せっかく大臣の御答弁でございますけれども、もちろんこの法律によって被害者が救済されるということを私言ってるわけでもないのであります。あなた方はこの法律というものが非常にメリットがあるというふうに考えておられるようでありますけれども、私はとても、民事であるにせよどうにせよ、各地の裁判というものが行なわれているけれども、その結果がどうなるかわからないということでありまして、この法律によって何かを処分することができるということに
○松澤兼人君 四日市もだめだし、東邦亜鉛もだめだし、それからいま言った、ある山村における発電所、単一の企業、それよりほかに何にも企業がない。そういうところにおいて、基準を守っている煙突から出る有毒ガス、それだってつかめない。全くこれは、さっきも言ったように、こういうむだな論議をしても、何にも現在公害のために悩んでいる一般の国民にとってプラスにも何にもならない。もっと住民の人はそれよりも幾ら医療費をくれるのか、もっと医療費を上げてくれない
○松澤兼人君 それは知っている。財産の被害もあるということを言っているだけの話です。そういうところで、たとえば気管支ぜんそくみたいなものが起こったら、それはその単一の企業体である、その煙突から出るものによる以外に原因というものはないでしょう。しかもそれは基準を守っている。ところが、いろいろ気象条件、たとえば、逆転層だとかあるいは風向だとかいうことによってあるところに、ばい煙がまとまって降るというようなことになって、その企業自体は基準を守
○松澤兼人君 民事ならおくれるけれども、この法律の手続きはおくれないということであればけっこうです。 先ほど東邦亜鉛からちょっとわき道に入りましたけれども、こういう例はどうなんですかね。全く漁村あるいは山村に、かりに発電所があり、ほかに事業所というものはない。この発電所には百何十メーターから二百メーター近いところの高い煙突がある。だから周囲に有毒ガスが直接降下してくるということはないかわりに、相当遠隔な地方まで拡散いたしまして、その
○松澤兼人君 カネミのことも私質問しようと思っていましたけれども、これはまだ係争中ですから、その訴訟の内容等についてははっきりお聞きすることもできません。その事例をとってみましても、なかなかこれを法律的に取り扱うことが困難だし、この法律ではカネミのようなものは対象外でしょう、別に排出したわけでもないし。だからこの法律の対象にはならないと思いますけれども、普通の裁判手続きによって黒白を争うということでもたいへんな日月がかかる。この法律がで
○松澤兼人君 それはもう刑事局長がそうあってほしいということを言うだけのことで、そんなに急速に受け入れ態勢ができるということも考えられませんし、そういう危険な状態あるいは因果関係が常識的には証明されているという、そういう事犯というものは全国にたくさんある。それを乏しい検察の人員なりあるいは能力なりによって一斉に問題持ち出されてきたとするならば、それこそもうお手あげではないですか、がんばってやりますとおっしゃるけれども。
○松澤兼人君 その準備ができなければ、結局法律はできても開店休業ということですか。内輪の準備だけはやっておるけれども、しかし問題を持ってこられても、それはもう取り扱えませんということですか。
○松澤兼人君 いま安中のことを言いましたけれども、安中ばかりじゃないんですよ。全国にそういう問題になる公害というものがある。これで七月の一日から施行になったとして、七月、八月、九月というようなところに、全国において危険な状態があるということで捜査権を発動することはできますか。それは理屈からいえば当然しなきゃならぬということになりますけれども、まだ受け入れという、検察の関係も十分できていない、それがいつになったら受け入れが完成して、いつか
○松澤兼人君 立証されればというんですけれども、法律が発動してそれからあとに立証されるんですか。あるいは発動する前に立証するんですか。
○松澤兼人君 幾ら言ったってわからぬけれども、やっぱりそうすると、七月二十日にカドミウムを排出したと、そうしたら七月の二十五日に指が痛くなったという人があったとしたら、この法律の対象になるのですか。そこで蓄積という問題をあなた方持ち出してくるでしょう。