「松谷天光光」の過去の国会発言

発言数 69件

初発言日: 1947-07-10  /  最新発言日: 1947-12-06  /  1 ページ目 / 全体 4ページ

発言データをコピーしてAIに貼り付けると思想・価値観・主義主張などの分析ができます
※AIによる分析結果は必ずしも事実とは限りません。正確な判断はご自身でお決めください。

📊 統計データを集計中です。しばらくしてからページを再読み込みすると表示されます。
1947-12-06 衆議院

厚生委員会

○松谷委員 この理容司法案につきまして、理容師としてのいわゆる既得權者がまだ海外にある場合において、これは技術の制限がございませんが、歸還された場合においては、技術の制限なしに既得權者と認められる御意思でありましようか、その點だけを伺いたいと思います。

1947-12-06 衆議院

厚生委員会

○松谷委員 できるだけというお言葉でございますが、そのできるだけという、何か特別にそこに制限があるのでございましようか。全部するということは今言いきつてはいただけないのでございましようか。

1947-12-06 衆議院

厚生委員会

○松谷委員 本請願の要旨は、さきに住宅營團は關係方面より解散を命ぜられたので、その所有する經營住宅を他に賣却しようとしている、ついては一、政府は宮城縣下二千五百戸の住宅營團經營住宅を買い上げる、二、買上住宅は政府の直轄經營とするか地方公共團體に委託經營せしめる、三、勤勞庶民階級の生活費を基準とする適正家賃を設定されたいというのであります。かかる趣旨によつて提出せられた請願でありますので、ぜひとも本請願を採擇せられんことを希望いたします。

1947-12-06 衆議院

厚生委員会

○松谷委員 本請願の趣旨は、全國六百萬人の引揚者住宅問題の根本的解決のため、不用、遊休官公有建物、餘裕住宅、やみ建築及び大料理店の徹低的開放、住宅緊急措置令の規定の改正等、壕舎、假小屋生活者の救濟竝びに集團的收容施設の設置、現在の住宅家賃を、一般勤勞者、引揚者及び戰災者等の負擔にたえられる程度に引下げる。強制追立ての防止竝びに住居の行政的措置、政府または國會が中心となり、住宅問題の根本的檢討、及び恒久的對策樹立のため、民間人を加えた調査

1947-12-06 衆議院

厚生委員会

○松谷委員 本請願の要旨は、遺傳學は食糧問題及び人口問題の解決竝びに文化國家再建に密接な關係を有している、しかるにわが國の遺傳學は生物學、農學、醫學界各方面の學者の協力により比較的高度の水準にあるが、その研究施設は極めて貧弱であり、このような施設では今後いかに努力してもこれ以上の進歩は望めない、殊に應用的研究に至つては大規模の總合研究によつて初めて達せられる、ついては速やかに國立遺傳學研究所を設置されたいというのであります。

1947-12-05 衆議院

厚生委員会

○松谷委員 それではどうかその引揚げの時日とかみ合せまして、むしろこの期限は決定していただきたいと希望いたします。終ります。

1947-12-05 衆議院

厚生委員会

○松谷委員 私はあん摩、はり、きゆう柔道整復等營業法案につきまして四つばかり伺いたいと思います。すでに各委員から質問を盡されておりますので、重複を避けて簡單にいたしたいと思います。 第一に第三條、第三項に出ております後半の部であります。「第一條に規定する業務を行うに適しない者、」こうございますが、この適しないという中に盲人を當局は意味しておられるかどうかということを率直に伺いたいと思います。そしてまたその適しない者という判斷を、いか

1947-12-05 衆議院

厚生委員会

○松谷委員 今のような解釋にするということが決定しておれば安心してこれを讀むことができると思います。 それから先ほど榊原委員からも出ておりましたが、二條の第三項に羅列されてあります學問、解剖學なり病理學なり生理學という、この條文だけを見ておりますと、どうもまたいわゆる盲人に對してはこれを除外するという現實が出て來はしないかというおそれが出てまいりますので、先ほどの東局長からの説明によりますと、委員會がこの程度を決定するということで安

1947-12-05 衆議院

厚生委員会

○松谷委員 現在通信教授に對してはお考えになつておらぬということでありますが、これは全委員においてもう一度御檢討願いたいと希望いたします。 なお同じ條文におきまして、學校あるいは養成施設に通學するという場合において、あんまは二年、きゆう及び柔道整復は四年、こういう非常に長い年限を要することになつておりますが、この學校修業にあたつて、國家は特に盲人あるいはその他の弱い立場にある方々に對しての、學校通學に對する國庫扶助等の意思はおありに

1947-12-05 衆議院

厚生委員会

○松谷委員 次は第十八條の後半でございますが、引揚者の方々に對しての期限が昭和二十三年十二月三十一日となつておりますが、ただいまの引揚げの現状からまいりますと、昭和二十四年の十月をもつて大體終了されるというかねての發表を伺つたように記憶いたしておりますが、そういたしますと、この二十三年の十二月三十一日で打切りますと、それ以後の引揚げの方はこの規則に漏れるという心配が出てまいりますが、この二十三年と規定なすつた根據を伺いたいと思います。そ

1947-12-01 衆議院

厚生委員会

○松谷委員 先ほど出ておりました代替用砂糖の配給の件につきましたは、この前の委員會にも質問いたして、大體私は當局のとられんとする態度を諒とするものでございますか、ただいま局長のお話では、本筋な營團の配給にする。しかしはかり等の不備な地區においては、業者の協力を求めさせて、できるだけ協力してやつてもらいたいという最後の結論でございましたが、そうするともしも業者が協力をいたした場合に、營團が扱うのと業者が扱うのと、マージンに非常な差がある。

1947-12-01 衆議院

厚生委員会

○松谷委員 ちよつと問題がかけ離れますが、この際皆さんの御了承をいただいて、營團に御注意していただきたい事實がございます。それは先ほどから問題になつております營團か公團かという問題に對して、その輿論調査を營團が始めておられます。この點に對して今日まだ營團とはいかなるものか、公團とはいかなるものかということを、實際に十分にまだ認識しておらない家庭の主婦に對しまして、殊に極端な例は、配給にまいりまして印を渡します。その印をそのまま、公團反對

1947-11-27 衆議院

厚生委員会

○松谷委員 時間が迫つておるようでありますが、山崎委員の御質問に關進しましてちよつと簡單に伺いたいと思います。 ただいま營團の持込配給のことが出ておりましたが、これは昨年来私食糧營團の中央部ともいろいろ交渉いたしまして檢討いたしました。その得ました一つの結論として、例の農林省規則と思いましたが、營團に對する規則がございます。その中の一體米代は、店頭渡しなのか、あるいは持込配給なのかしいうところを調べてみましたところが、店頭渡しあるい

1947-11-27 衆議院

厚生委員会

○松谷委員 今はかりの問題で、これを業者の方に援助さすようにすると言われたのでありますが、そこのところが私のところに傳つてまいります點から考えますと、どうもはつきりしないでいるような疑念が大分營團の方にもあり、ありいは砂糖業者の方にもあるようでございますので、これは本筋をひとつはつきり當局からお示しいただきたいと思います。 なお營團が扱いたいという點に對して、はかりの點でいろいろ營團の實情を聽いてみますと、營團の方でははかりは十分用

1947-11-22 衆議院

文化委員会

○松谷天光光君 先ごろ紹介者の私が缺席をいたしましたために、佐藤委員から御紹介をいただきまして、委員会で御審議をいただきましたことを感謝いたします。 なおすでに佐藤委員から趣旨の御説明があつたことと考えますので、それは省かせていただきます。ただ審議の際におきまして、お手もとに御配付があつたと思いますが、その刷り物の中において、「院議をもつて本記念事業達成に絶大なる御聲援と御賛同を賜らんことを」とある、この字句の中におきまして、その「

1947-11-17 衆議院

治安及び地方制度委員会

○松谷委員 大體それはいつごろ成立させる御豫定でありましようか。この經濟警察に關する面は、今日の新しい警察に發足いたします場合において、公共の維持にあたつて相當大きな部面を私はもつものであると考えておりますが、そういうことは早急にやつていただきたい。この法律とともに出していただきたいと考えるのでありますが、大體時期がわかりますれば、お伺いしたいと思います。

1947-11-17 衆議院

治安及び地方制度委員会

○松谷委員 次は第四條に掲げられております國家公安委員會の掌るところの事務についてでありますが、國家公安委員會は行政管理にはあたらないものでございましようか。第四條の内容で拜見いたしますと、いわゆる運營管理にのみあたるように解釋されるのでありますが、この點はいかがですか。

1947-11-17 衆議院

治安及び地方制度委員会

○松谷委員 ただいまの御説明で、ちよつと私の聽き方が悪かつたかもしりませんが、納得し得ない點があります。それは別に法律をこしらえて、いわゆる經濟警察をもこの中に含めるというお話なんでしようか。それとも全然別個に、經濟警察なるものの組織をなさるという行き方をおとりになるのでしようか。その點をお伺いいたします。

1947-11-17 衆議院

治安及び地方制度委員会

○松谷委員 まず第一にお伺いいたしたいのは、これは先ほどの質問にも出ておつたようでありますが、第一條の公安の維持に當るというこの内容についてであります。ただいまの御答辯によりますと、大體これは第二條の第二項の數項目に當る内容であるというようなお話でありましたが、この中にいわゆる經濟警察も含まれておるのであるが、あるいは經濟警察はこれには含まないのであるかという點についてお伺いしたいと思います。

1947-11-17 衆議院

治安及び地方制度委員会

○松谷委員 次に第十二條に、その他にも出ておつたと思いますが、ちよつと今條章を思い出しませんが、この中にあります「一定の事由により罷免する。」いわゆる長官の任命に公安委員會があたり、その罷免にあたつては一定の事由によるというだけの漠とした條文になつておりますが、この一定の事由によるというのを、もう少し私は内容的に説明しておきませんと、いわゆる國家公安委員會の決定によつてなされると思いますが、これが今日問題になつておりますように、罷免とい

← トップへ戻る