環境委員会
○松野信夫君 ただ、最高裁の方は、大量に迅速に申請者を処分していくということで一定の基準を作るということはやむを得ないけど、ただ、多角的、総合的な検討というものについては不十分だと、こういう指摘があるわけで、そうすると、やっぱり総合的な検討というものがこの昭和五十二年の判断条件の中には十分に取り入れられていない。単に症状の組合せがないと駄目だと、そういうことになっていて、その意味では少なくとも不十分だし、どうやってじゃ総合的な検討という
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初発言日: 2004-02-25 / 最新発言日: 2013-05-09 / 1 ページ目 / 全体 70ページ
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○松野信夫君 ただ、最高裁の方は、大量に迅速に申請者を処分していくということで一定の基準を作るということはやむを得ないけど、ただ、多角的、総合的な検討というものについては不十分だと、こういう指摘があるわけで、そうすると、やっぱり総合的な検討というものがこの昭和五十二年の判断条件の中には十分に取り入れられていない。単に症状の組合せがないと駄目だと、そういうことになっていて、その意味では少なくとも不十分だし、どうやってじゃ総合的な検討という
○松野信夫君 まだまだ質問をしたいですが、もう時間が参りましたので、今日はこれで終わりたいと思います。 ありがとうございました。
○松野信夫君 民主党の松野信夫です。久しぶりに環境委員会で質問する機会をいただきまして、ありがとうございます。できれば正式な委員長の下でしたかったなと率直に思うところでございますが、今日は水俣病の問題について質問をしたいと思います。 水俣病の問題については、去る四月十六日、最高裁の判決が言い渡されました。これは、公健法、公害健康被害補償法に基づいて認定申請をされ、棄却をされた患者さんたちが最高裁で初めて患者として認定をされたというケ
○松野信夫君 今日は大臣と率直に質疑応答ということで、役所の答弁求めないということで、当初質問レクのときから申し上げていたんで、その点はしっかり守っていただかないと困ります。まず、それは申し上げたいと思います。今日はあくまで政治家同士、大臣との答弁質疑という約束であります。 どの点が間違っていたかというのは、私は端的に昭和五十二年、環境省の、当時は環境庁ですが、出された認定の基準、いわゆる判断条件、これがやはり裁判所で指摘をされたと
○松野信夫君 要するに、認定審査会の審査というものがきちんと、水俣病に罹患しているかしていないかというまさに客観的事実の確認だと、これをちゃんとやらなければいけないということを私は最高裁は指摘をしていると思いますが、この点は大臣も同じような認識でよろしいですか。
○松野信夫君 そうしますと、やはりこれまでの環境省の認定審査に係る考え方というものがある意味で私は否定されたという理解をしておりまして、例えば、これは私も弁護士としてかかわっていたんですが、昭和六十年に水俣病の第二次訴訟の福岡高裁の判決がありました。 これは我々は大体勝ったんですが、当時、私も環境庁といろいろ折衝いたしました。そのときの環境庁側の対応というものは、要するに、司法認定と行政認定は違うと、違っていて構わないんだと、ある意
○松野信夫君 認定基準の話を聞いたんじゃなくて、要するに、司法認定と行政認定は違っていていいというのは、これは昭和六十年の水俣病第二次訴訟判決のときだけじゃなくて、その後もずっと環境庁あるいは環境省の基本的なスタンスでありまして、だからこそ、裁判所で損害賠償の事件で認定されようとどうされようとも公健法の認定処分は間違いがないと、二つの水俣病があって構わないんだから公健法の認定申請処分は間違ってはいないということをずっと言い続けてきたわけ
○松野信夫君 こういう場あるいは記者会見等々で一般的に申し訳ないと言われること、それはそれで私も大事なことだししっかり受け止めることだと思いますが、しかし、やっぱり今回のこの二人の患者さん、まあ実際には御遺族の方、こういう方に直接お会いになるなりして、そうした大臣のお考え、意思をしっかりと表明するということでやっぱり水俣病問題に関するきちんとした解決をしていくという国の姿勢が出てくるのではないかと。ただ県知事だけに任せておいて、県知事だ
○松野信夫君 心の問題も大事ですが、やっぱりしっかりと患者さんに具体的に伝わると、そうしないと、幾ら大臣が心の中で持っています、持っていますと言われていても、実際の患者さんは到底納得できないと思います。その点はしっかり検討していただきたいと思います。 それから次に、今回この判決が下されて、現地熊本、私の地元辺りでは、救済の幅が広がる、あるいは昭和五十二年の判断条件も見直されて救済の幅が広がるのではないか、こういう期待もあります。と同
○松野信夫君 その点は恐らくそう異論がないと思うんですが、その次に、既に特措法に基づいて処分が出て、一時金二百十万円を受け取る、逆に公健法の認定申請は取り下げるという方もたくさんおられるわけ。そういう人たちも、今の公健法が狭い基準でやられていたので仕方がないと思っている人多いわけで。もう二百十万円をいざとなったら返上すると、きちんとやっぱり水俣病かどうか、公健法でしっかり判断してもらいたいと、こういう方が出てきても私は全然不思議ではない
○松野信夫君 その大臣の理解はいいんですが、私が聞いているのは、要するに、二百十万円を受け取ったとしても、これは錯誤があったと、認定基準等々について錯誤があったということで、二百十万を返上して公健法上の申請をするということは、これは可能ですねという確認です。
○松野信夫君 いやいや、そのことを聞いているんじゃなくて、端的に、私の質問は、二百十万を返上して公健法の認定申請をするという権利行使をすることはこれは可能ですよねと、この確認だけです。可能なのか不可能なのかだけをお聞きしています。 ちょっと、大臣と話しているんです。事務方とは答弁求めないということは既に質問レクのときにきちんと確認をしていますので、大臣の答弁をお願いします。
○松野信夫君 私が質問しているのは九五年の大島さんが大臣しておられたときの話ではなくて、あくまで特措法という最近のことを聞いているんで、それについてどうもお答えができないようですので、ちょっと時間がもったいないです。 答えがなかなか得られないということで、その次、昭和五十二年のこの判断条件、私は、最高裁はこの判断条件の見直しというものをやっぱり求めてきているというのが正しい読み方だと。やっぱり判断条件そのままで見直しをしないで、更に
○松野信夫君 そうすると、総合的な検討というのがこれから大きな焦点になる。そうすると、今までは必ずしも総合的な検討というのが十分なされていなかったと、症状の組合せだけでただ認定するとかあるいは棄却するとか、そういうことになっていたと思われますので、これまでの処分について本当にきちんと総合的検討がなされたかどうか、これを残された資料等で再調査するというお考えはありませんか。
○松野信夫君 時間がありませんので最後に一問だけ御質問したいと思いますが、今大臣も言われたように、これから総合的な検討というのをしっかりやらないとまた裁判で問題にされて、また、例えば公健法の認定申請、棄却された方がまた裁判所では認定されるということが繰り返し繰り返し出てくるわけで、総合的な検討というものが非常に重要になると思います。 ただ、それはどこの場面で総合的検討をするというふうになるか。つまり、認定審査会、各県あるいは新潟市に
○松野信夫君 まだまだちょっと質問したいんです。 ちょっと最後の質問は、認定審査会のお医者さんたち、これは熊本の場合はお医者さんたちばかり、新潟の方はそれに弁護士まで入っている。そうすると、弁護士まで入っていれば総合的検討ということが私は可能かなと思いますが、お医者さんばかりの熊本のようなケースだと果たして総合的検討というものができるのかどうか非常に心配もありますが、もう少しその審査会を柔軟にやるというんであれば、メンバーも弁護士入
○松野大臣政務官 法務大臣政務官を拝命しております松野信夫です。私の場合は引き続いて留任ということでございます。 滝法務大臣及び山花副大臣をしっかり支えて、法務行政に取り組んでいきたいと存じますので、委員長並びに法務委員会の委員の先生方には、引き続いて、いろいろな場面でお願いすることもあるかと思います。温かい御指導を賜りますよう、心からお願い申し上げ、御挨拶とさせていただきます。(拍手)
○松野大臣政務官 委員御指摘のように、昨年の民法改正で、未成年の子供がいる離婚の場合、面会交流あるいは養育費の分担について取り決めをする、これは委員の方からもすぐれた御提案をいただいて、法務省としても、離婚届け出書にその取り決めの有無をチェックする欄を設けたということであります。 それで、その結果、ことしの四月からスタートいたしまして、三カ月たちまして四月から六月までの統計をチェックしたところ、チェックが付されたというものは全体の約
○松野大臣政務官 裁判所の判断において、今回の一部執行猶予というのはメニューがふえる。犯した犯罪によりふさわしい量刑というものについて、今までですと、全部実刑か、あるいは全部執行猶予か、この二つしかなかったのに、一部執行猶予が取り入れられるということで、メニューがふえるということになりますので、そういう意味では、選択がふえるというわけで、特段それによって裁判官をふやさなければいけない、それを理由に特段ふやさなければならないというようなも
○松野大臣政務官 お答えいたします。 介護補助というのは、基本的には介護福祉士がやるような専門的あるいは技術を習得しなければできないような、そういう資格のある人でないとできないようなものではなくて、あくまでもそれを支えるボランティアによるような活動領域のことを指しているものと思います。